個人事業主が知っておくべき消費税免除2年の特例!開業時の手続きから2年後の準備まで

個人事業主として開業した場合、消費税は原則、基準期間の課税売上高が1,000万円超で納税義務が生じますが、開業初年度と翌年度は免除されます。

本記事では免除制度の仕組みや申請手続き、2年後に向けたインボイス対応や資金確保のポイントまで、具体的なステップと注意点を網羅的に解説します。

読むと、制度の背景から実務対策まで理解でき、安心して事業運営が進められます。

個人事業主が消費税の納税義務を負うかどうかは、基準期間における課税売上高によって判断されます。

一定の条件を満たさない限り免税事業者として取り扱われ、消費税の申告・納付が免除されます。

消費税の納税義務の基本

消費税は事業者が商品やサービスの対価として受け取った金額に課される間接税です。

課税事業者は、売上に含まれる消費税(預かった消費税)から事業で支払った仕入れ税額控除を差し引いた金額を納付します。

基準期間とは何か

基準期間とは消費税の納税義務を判定するために用いられる期間で、原則として課税期間(通常は暦年)の二期前(2年前)の期間を指します。

基準期間の課税売上高が一定額を超えるかどうかで、翌々年の納税義務が決定されます。

課税売上高の判定基準

課税売上高には国内における商品の譲渡やサービスの提供に係る対価が含まれます。

非課税取引や輸出取引などは集計対象外です。

区分集計対象の取引例
課税売上高国内で行う商品の販売、サービス提供
非課税売上高住宅の貸付、土地譲渡など
対象外売上高輸出取引、国外での役務提供

基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、翌々年は原則として免税事業者となり、消費税の申告・納付が免除されます。

免税事業者の定義

免税事業者」とは、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者を指します。

新規開業者は基準期間が存在しないため、開業初年度およびその翌年度に限り、自動的に消費税の納税義務が免除されます。

開業初年度および次年度が免除される理由

消費税の納税義務は原則として、前々事業年度(「基準期間」)の課税売上高が1,000万円を超えた場合に生じます。

新規開業者には基準期間が存在しないため、開業初年度は当然免税となり、開業翌年度も基準期間の売上が0円とみなされることで免除されます。
この特例により、事業初期の資金繰り負担を軽減できます。

売上1,000万円ルールと2年免除の関係

課税期間基準期間の売上高免除・課税判定
開業初年度基準期間なし免除
開業翌年度開業初年度の売上高(実績)1,000万円以下:免除1,000万円超:課税(届出により免税事業者のまま継続も可能)
開業3年目以降前々年度(開業翌年度)の売上高1,000万円以下:免除1,000万円超:課税

このように、開業初年度および開業翌年度は売上高にかかわらず消費税の納税義務が免除されます。
ただし、3年目以降は基準期間の売上高によって免税か課税かが判断される点に注意が必要です。

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開業届の提出方法

提出先と提出期限

個人事業を開始したら、原則として開業日から1ヶ月以内に税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。

提出先は納税地を管轄する税務署で、郵送でも窓口でも受け付けています。

必要書類と記入例

書類名主な記入項目提出方法
個人事業の開業・廃業等届出書氏名・屋号・開業日・事業所所在地など郵送/窓口
身分証明書の写し運転免許証やマイナンバーカード添付
収受印が必要な場合の返信用封筒切手を貼付した封筒同封

※記入例は国税庁ウェブサイトからダウンロード可能です。

青色申告承認申請書のポイント

要件と提出期限

青色申告を行うと最大65万円の特別控除が利用できます。

提出期限は開業日から2ヶ月以内(例:1月1日開業なら3月1日まで)です。

期限を過ぎると白色申告扱いとなるため注意しましょう。

記入時の留意点

申請書には開業日や事業の種類、帳簿方式(複式簿記など)を正確に記載します。

帳簿方式を後から変更するには再申請が必要になるため、開業時点で利用可能な会計ソフトや仕訳帳の整備を検討します。

消費税簡易課税制度選択届出書について

制度の概要と対象事業者

基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、消費税の納税義務発生時に簡易課税制度を選択できます。

仕入税額控除の計算が簡便になるため、事業規模や業種に応じてメリットを検討しましょう。

届出方法と提出期限

課税期間の開始日から3ヶ月以内に「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出します。

期限を過ぎると当該課税期間は通常課税扱いとなるため、早めの対応が必要です。

対象業種区分とみなし仕入率

業種区分みなし仕入率
第一種事業(卸売業)90%
第二種事業(小売業)80%
第三種事業(製造業等)70%
第四種事業(飲食サービス業)60%
第五種事業(卸売・小売以外のサービス業)50%
第六種事業(不動産業等)40%

届出後は原則として2年間は継続適用が必要です。

中途で変更する場合は撤回手続きが必要になります。

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課税事業者となるタイミングの確認

個人事業主は、開業初年度から数えて基準期間(開業2期前)の課税売上高合計が1,000万円を超えると、3期目以降に課税事業者となります。

会計ソフトの集計機能や月次決算を活用し、基準期間の売上高を正確に把握しましょう。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応

2023年10月開始のインボイス制度では、仕入税額控除を受けるために「適格請求書」の交付・保存が必須となります。

課税事業者となる前に国税庁へ適格請求書発行事業者登録申請書を提出し、登録番号を取得してください。

また、請求書発行・受領の業務フローを見直し、電子帳簿保存法に対応した会計ソフトやクラウドサービスを導入しておくと、データの検索性向上と保存要件の確保ができます。

事前に準備すべき会計処理や帳簿保存

消費税申告では「一般課税」と「簡易課税」のいずれかを選択します。事業内容や課税売上高構成を勘案し、最適な方法を判断したうえで消費税簡易課税制度選択届出書一般課税への変更届出書を期限内に提出してください。

帳簿保存には、仕訳帳・総勘定元帳のほか、請求書・領収書の原本または電子データが必要です。

電子帳簿保存法対応時は、タイムスタンプ付与や検索機能の備わったシステム運用ルールを整備し、保存期間(原則7年)を意識した管理を行いましょう。

消費税納付のための資金確保のポイント

準備項目内容タイミング
納税資金の積立売上高の概算消費税率分(10%)を別口座に自動振替設定する売上発生ごと
納付スケジュールの確認原則年1回申告。前年の課税売上高1,000万円超で四半期毎、5,000万円超で月次納付。課税事業者資格取得後すぐ
資金繰り対策消費税納付額を見込んだキャッシュフロー試算を期末前3ヶ月以内に実施期末3ヶ月前

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2年間の免除期間終了後にすぐ納税しなければならないか

個人事業主は開業から2年間、基準期間がないため消費税が免除されますが、3期目以降は通常の判定に戻ります。
具体的には、免除期間終了時の決算日から起算した翌日以降、基準期間(免除期間終了2年前の課税期間)の課税売上高が1,000万円超であれば課税事業者となり、消費税の申告・納付義務が発生します。
消費税申告書は決算日の翌日から2ヶ月以内に提出し、納付も同期限内に行う必要があります。

副業や複数事業の場合の免除2年ルールの扱い

消費税の免除判定は個人単位で行われ、本業副業複数事業の課税売上高を合算して基準期間とします。
事業区分ごとの内訳は申告書に明示できますが、免除の要件判定自体は合算額によるためご注意ください。

事例 課税売上高の合計 免除適用
カフェ運営(本業:売上800万円) 800万円 適用(基準期間1,000万円以下)
本業+書籍販売(売上1,200万円) 1,200万円 不適用(基準期間1,000万円超)

免除されないケースにはどんなものがあるか

免除2年の特例はほとんどの新規開業者に適用されますが、以下のような場合は消費税免除になりません。

  • 基準期間の課税売上高が1,000万円超である場合
  • 開業から2年以内に事業譲渡合併・分割など組織変更があり、前事業の売上が通算される場合
  • インボイス制度への登録選択により課税事業者を自ら選択した場合
  • 消費税簡易課税制度を選択し、選択届出後に2年間の継続要件を満たさず取消された場合

これらのケースでは開業2年目以内であっても消費税の課税事業者として申告・納付義務が課されるため、開業時に制度要件や届出時期を十分に確認してください。

消費税は基準期間の課税売上高1,000万円超で納税義務が生じますが、開業初年度と翌年度は2年間の免税特例が適用されます。

開業届や青色申告承認申請書の提出を忘れず、3年目以降はインボイス対応や帳簿整備、資金準備を前もって進めましょう。

年度ごとの売上確認や税率変更への対応も重要です。

万一、基準期間の売上が1,000万円を超えた場合は準備期間なしに納税義務が発生するため、早めの専門家相談でリスク回避を。

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