会社設立の資本金詐称「見せ金」の末路…税務調査や融資審査でバレる?

会社設立時に資本金を多く見せるため、一時的に資金を借り入れてごまかす「見せ金」は、会社法や刑法に触れる極めてリスクの高い違法行為です。

この記事では、見せ金がなぜ税務調査や銀行の融資審査で通帳の履歴等から確実にバレるのか、その理由と仕組みを詳しく解説します。

発覚すれば公正証書原本不実記載等罪に問われるだけでなく、金融機関からの信用を失い、創業融資は一切受けられなくなります。

取り返しのつかない事態を避けるため、見せ金の危険性と現物出資などの正しい対処法を理解し、安全に会社をスタートさせましょう。

会社設立において「見せ金(みせがね)」とは、発起人が会社を設立する際、手元に十分な自己資金がないにもかかわらず、一時的に他人から金銭を借り入れて資本金があるように見せかける行為を指します。

会社法では、会社設立時に出資者(発起人)が定めた資本金の額を払い込むことが義務付けられています。

しかし、許認可の取得や対外的な信用力を得るために、実態よりも資本金を大きく見せたいと考える経営者が、この不正な手段に手を染めてしまうケースが後を絶ちません。

見せ金は、単なる資金調達の工夫ではなく、会社法上の「仮装払込」に該当する違法行為です。

登記が完了した直後に借り入れた元手は返済されるため、会社には資本金として計上された現金が存在しない「空っぽ」の状態となります。
これは債権者や取引先を欺く行為であり、後述する通り重大なリスクを伴います。

資本金を大きく見せるための仮装の手口

見せ金による会社設立は、一般的に以下のようなプロセスで行われます。

一見すると正規の手続きを踏んでいるように見えますが、資金の出所と流れに大きな問題があります。

  1. 金銭の借入
    発起人が知人、親族、あるいは消費者金融(カードローン)などから、一時的にまとまった現金を借ります。この際、「会社ができたらすぐに返す」という約束がなされることが一般的です。
  2. 口座への入金(払込)
    借りてきた現金を、発起人の個人銀行口座へ入金します。これにより、通帳には資本金相当額の残高が記帳されます。
  3. 設立登記の申請
    通帳のコピー(払込証明書)を法務局へ提出し、資本金の払い込みがあったものとして設立登記を行います。登記官は形式的な審査を行うため、この時点では資金の出所までは追求されず、会社は成立してしまいます。
  4. 引き出しと返済
    会社の登記が完了し、法人口座が開設できるようになった段階、あるいはその前段階で、資本金として見せかけた現金をすぐに引き出し、借入先へ返済します。

この一連の流れにより、登記簿上は「資本金1,000万円」と記載されていても、実際の会社には運転資金が全くないという乖離が生まれます。
これが「見せ金」による仮装払込の典型的な手口です。

見せ金と預け合いの違いと共通点

会社設立時の資本金にまつわる不正行為として、見せ金とよく比較されるのが「預け合い」です。

どちらも資本金を偽装する行為ですが、協力者や資金の拘束力に違いがあります。

両者の違いと共通点を整理すると以下のようになります。

項目見せ金(Mise-gane)預け合い(Azuke-ai)
資金の出所知人、親族、消費者金融などの第三者からの借入金銀行などの金融機関からの借入金
協力者金銭の貸主(個人やノンバンク)銀行の支店長や担当者(銀行との通謀が必要)
資金の管理発起人が自由に引き出して返済に充てる銀行が融資と引き換えに預金を拘束し、返済まで引き出しを制限する
現在の状況現在も横行しており、税務調査等で発覚するケースが多い現在の会社法下では払込金保管証明書が不要なケースが増えたため、減少傾向にある
法的評価どちらも会社法上の無効な払込みであり、刑事罰の対象となる違法行為

「預け合い」は、発起人が銀行から融資を受ける際、その資金を資本金払込に充てる代わりに、会社成立後も借入を返済するまでは預金を引き出さないという契約を銀行と結ぶ行為です。

銀行側が積極的に関与する点が特徴ですが、コンプライアンスが厳格化された現代の銀行実務ではほとんど見られなくなりました。

一方、「見せ金」は銀行の関与なく発起人単独で行えるため、安易に手を出してしまうケースが多く、現在でも多くのトラブルの原因となっています。

どちらの手法であっても、実質的な出資がなされていない点では共通しており、法的な効力は認められません。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

「一時的に口座にお金を入れておけば、会社設立の登記は完了するしバレないだろう」と安易に考えるのは非常に危険です。

登記所(法務局)は形式的な審査しか行いませんが、その後のフェーズで関わる金融機関や税務署は資金の流れを徹底的に調査するプロフェッショナルだからです。

見せ金(みせがね)による資本金詐称は、時間の経過とともに隠し通すことが困難になります。

ここでは、具体的にどのようなポイントから不正が発覚するのか、そのメカニズムを解説します。

銀行口座の入出金履歴から不自然な動きが発覚する

見せ金が最も発覚しやすいのは、銀行口座(通帳)の入出金履歴(取引明細)です。

見せ金を行う場合、知人やブローカーから現金を借り、会社設立の発起人個人の口座に入金し、会社設立登記が完了した直後に引き出して返済するというプロセスをたどります。

金融機関や税務署は、単に「残高があるか」だけを見ているわけではありません。

「そのお金がどこから来て、どこへ消えたか」という資金の移動履歴を注視します。

自己資金として認められる健全な資本金と、見せ金による資本金には、通帳上の動きに以下のような明確な違いが現れます。

確認項目健全な自己資金の特徴見せ金(仮装)の特徴
入金の経緯給与や積立などにより、長期間かけて徐々に残高が増えている。設立直前に他人口座から突然、多額の入金がある。
資金の源泉給与振込やボーナスなど、出所が明確である。出所不明な振込や、手持ち現金という名目でのATM一括入金。
設立後の動き事業資金として経費支払いに使われるため、徐々に減る。会社設立直後に全額に近い金額が一括で引き出される。

このように、普段の生活費や事業準備とは無関係な「不自然な巨額の入金」と「即座の出金」は、誰の目から見ても不審であり、見せ金であるとの心証を決定づける要因となります。

創業融資の審査で通帳原本の提示を求められる

会社設立直後に、日本政策金融公庫や制度融資(信用保証協会付き融資)などの創業融資を申し込む場合、見せ金はほぼ確実に発覚します。
なぜなら、融資審査の担当者は過去6ヶ月から1年分程度の通帳原本の提示を必ず求めてくるからです。

融資審査において重視されるのは「自己資金の金額」だけではなく、「自己資金を準備できたプロセス(計画性)」です。

審査担当者は通帳の明細を一行ずつ確認し、以下のような点をチェックします。

  • 公共料金や家賃の支払いが遅延なく行われているか
  • 給与所得と生活費のバランスは適正か
  • 資本金に見合う資金が、コツコツと蓄積されたものか

もし通帳の履歴に、見せ金特有の「直前の不自然な入金」があれば、担当者はその資金の出所について厳しく質問します。

「タンス預金を入金した」「親から借りた」といった説明をしても、それを裏付ける客観的な証拠(親の通帳履歴や贈与契約書など)がなければ、自己資金としては認められません。

結果として、見せ金を用いた会社は信用力が皆無と判断され、融資審査に落ちることになります。

決算書の内容と資金実態の乖離を税務署は逃さない

会社設立から時間が経過し、初めての決算や税務調査を迎えた際にも見せ金は発覚します。
これは、会計帳簿や決算書(貸借対照表)に不自然な数字が残ってしまうためです。

見せ金で設立した会社は、登記上の資本金(例:500万円)があるにもかかわらず、実際にはその現金が会社にありません(返済してしまっているため)。

この「あるはずの現金がない」状態を帳簿上でつじつま合わせをするために、多くの場合「役員貸付金」という勘定科目を使って処理することになります。

「会社が社長にお金を貸している」という形にするわけですが、税務署や銀行はこれを以下のように解釈します。

  • 税務署の視点:「社長が会社のお金を私的に流用しているのではないか?」「貸付金に対する受取利息を計上しているか?」と疑い、厳しく調査します。
  • 銀行の視点:「事業に使われるべき資本金が流出している」「資産価値のない不良債権」とみなし、実質的な債務超過状態であると判断して融資対象から除外します。

このように、見せ金行為は一時的に登記を通すことができても、その後の決算書に消えない傷跡を残し、税務調査での指摘や資金調達の断絶という形で経営を追い詰めることになるのです。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

会社設立時に資本金を偽装する「見せ金」は、単なる手続き上の裏技ではなく、明確な違法行為です。

一時的に登記が完了したとしても、その後に待ち受けているのは刑事罰の可能性や、経営を継続する上で致命的となる資金調達の断絶です。

ここでは、見せ金を行った経営者が直面する具体的なリスクと末路について解説します。

公正証書原本不実記載等罪として刑事罰の対象になる

見せ金を使って会社設立登記を行うことは、法務局の登記官に対して虚偽の申告を行い、事実と異なる登記をさせる行為に他なりません。
これは刑法に定められた犯罪行為であり、発覚した場合は公正証書原本不実記載等罪(刑法第157条)として、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。

会社法における責任と罰則

刑法だけでなく、会社法においても資本金の払い込みを仮装する行為は厳しく禁じられています。
会社設立に関与した発起人や取締役は、見せ金によって生じた不足額を会社に対して支払う義務を負います(会社法第52条の2)。
つまり、借り入れたお金を返済した後であっても、法律上は同額を会社へ補填しなければならないという重い金銭的責任が発生するのです。

見せ金に関連する主な法的責任と罰則を以下の表に整理しました。

法的区分罪名・責任具体的な罰則・内容
刑法公正証書原本不実記載等罪5年以下の懲役または50万円以下の罰金
会社法出資の履行仮装罪(※募集株式発行等の場合)5年以下の懲役または500万円以下の罰金
民事責任不足額填補責任見せ金相当額を会社に支払う義務(損害賠償責任)

銀行融資が一切受けられなくなり資金繰りが詰む

会社経営において最も深刻な実害と言えるのが、金融機関からの信用喪失です。

創業融資やその後の運転資金の審査において、銀行や信用金庫は通帳の原本を確認します。
その際、資本金に見合う額が一時的に入金され、会社設立直後に同額が出金されている履歴があれば、見せ金であることは一目瞭然です。

金融機関からの「謝絶」とブラックリスト入り

見せ金が発覚した場合、金融機関は「詐欺的な手法で会社を設立した」と判断します。
その結果、申請中の融資は即座に否決(謝絶)されるだけでなく、「コンプライアンスに重大な問題がある企業」として記録され、将来にわたり一切の融資が受けられなくなる可能性が極めて高くなります。

自己資金がない状態でスタートし、さらに銀行融資という資金調達の道を自ら閉ざしてしまうことになるため、事業拡大どころか日々の資金繰りに行き詰まり、早期の倒産を招く原因となります。

税務調査での否認や追徴課税のリスクが高まる

見せ金の影響は税務面にも及びます。見せ金として借りたお金は、会社設立後にすぐ返済(出金)されますが、会計上この出金は事業のための経費ではありません。

会社から社長個人への貸付、すなわち「役員貸付金」として処理されることになります。

役員貸付金が招く税務上の二重苦

多額の役員貸付金が計上されると、税務調査において以下のような指摘を受け、追徴課税が発生するリスクがあります。

  • 認定利息の計上:
    会社は社長に対して利息を請求しなければならず、その利息分は会社の利益(受取利息)として法人税の課税対象になります。実際には現金のやり取りがないにもかかわらず、税金だけが発生します。
  • 役員賞与としての認定:
    役員貸付金の実態が「返済の見込みがない給与」とみなされた場合、役員賞与として処理されます。役員賞与は会社の経費(損金)にならず、一方で社長個人には所得税・住民税がかかるため、法人税と所得税の両方で課税されるという最悪の事態を招きます。

このように、見せ金による会社設立は、一時的な体裁を整えるメリットに対し、刑事罰、資金調達不能、追徴課税というあまりに大きな代償を払うことになります。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

会社設立において「見せ金」のような違法な手段に手を染めてしまう最大の原因は、手元の資金が目標とする資本金額に届いていないことにあります。

しかし、リスクを冒してまで見せ金を行う必要はありません。

現在の会社法や税務の実務においては、手元資金が少なくても適法に会社を設立し、事業をスタートさせるための救済措置や選択肢が用意されています。

ここでは、資金不足を解消するための合法的かつ現実的な2つのアプローチについて詳しく解説します。

資本金の額を自己資金の範囲内で低く設定する

最も基本的かつ安全な方法は、無理に見栄を張らず、現在用意できる自己資金の範囲内で資本金を設定することです。

かつての商法時代とは異なり、現在の会社法では資本金の額に関する規制が大幅に緩和されています。

1円からでも会社設立は可能

2006年の会社法施行により、株式会社の最低資本金制度(以前は1,000万円以上が必要)は撤廃されました。
そのため、現在では資本金1円からでも株式会社を設立することが法的に可能です。

もちろん、資本金が極端に少ない場合、会社の信用力が低下したり、銀行口座の開設が難しくなったりするデメリットは存在します。
しかし、見せ金によって「公正証書原本不実記載等罪」に問われるリスクや、融資審査でブラックリスト入りするリスクと比較すれば、少額資本でスタートし、事業が軌道に乗ってから増資を行う方がはるかに健全です。

許認可が必要な業種は要件を確認する

ただし、事業内容によっては許認可の要件として「一定額以上の財産的基礎(資本金や純資産)」が求められる場合があります。
この場合、単に資本金を低く設定するだけでは開業できません。
許認可が必要な業種で起業する場合は、要件を満たすまで開業を延期して資金を貯めるか、後述する現物出資を検討する必要があります。

業種・許認可名財産的基礎要件の目安
一般建設業許可自己資本が500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があること
一般労働者派遣事業基準資産額が2,000万円 × 事業所数 以上、かつ現金預金が1,500万円以上
有料職業紹介事業基準資産額が500万円 × 事業所数 以上、かつ現金預金が150万円以上
旅行業登録(第3種)基準資産額が300万円以上

パソコンや車両などを活用した現物出資を行う

手元に現金はないものの、事業に使用する予定のパソコン、自動車、カメラ、事務機器などを個人で所有している場合、「現物出資」という方法が非常に有効です。

現物出資とは、金銭以外の財産を出資して、その対価として会社の株式を取得する方法を指します。

現物出資のメリットと対象となる資産

現物出資を活用すれば、手元の現金を減らすことなく資本金の額を増やすことができます。
これにより、対外的な信用力を高めたり、前述した許認可の要件(純資産額など)をクリアしやすくなったりします。

出資の対象となる資産は、貸借対照表に資産として計上できるものであれば、基本的には何でも認められます。
ただし、その資産の価値(時価)を適正に評価する必要があります。

  • 自動車・バイク(営業車として使用する場合)
  • パソコン・サーバー・ソフトウェア
  • カメラ・撮影機材
  • オフィス家具・事務機器
  • 在庫商品(既に仕入れている場合)
  • 不動産(土地・建物)

500万円以下なら検査役の調査が不要

本来、現物出資を行う場合は、その資産価値が適正かどうかを判断するために、裁判所が選任した「検査役」による調査が必要です。
この調査には多額の費用と時間がかかるため、中小企業の設立においては大きなハードルとなっていました。

しかし、会社法第33条第10項第1号の規定により、現物出資する財産の総額が500万円以下であれば、検査役の調査は不要とされています。
この特例を活用することで、実務上はスムーズに現物出資を行うことが可能です。

注意点として、現物出資を行う場合は定款にその旨(変態設立事項)を記載し、設立登記の際に「調査報告書」や「財産引継書」などの書類を添付する必要があります。
また、市場価格とかけ離れた高額な評価をつけると、税務調査で否認される可能性があるため、中古市場の相場などを参考に適正な時価を設定することが重要です。

項目現金出資現物出資
出資するもの現金(日本円)動産、不動産、有価証券、知的財産権など
準備の手間銀行口座への振込のみ定款への記載、財産引継書の作成、時価の調査が必要
検査役の調査不要原則必要(総額500万円以下なら不要
税務上の注意特になし個人から法人への譲渡とみなされ、個人の譲渡所得税が発生する場合がある

会社設立時に資本金を大きく見せる「見せ金」は、刑法上の公正証書原本不実記載等罪に問われる可能性のある危険な行為です。

銀行口座の入出金履歴にある不自然な資金移動は容易に発覚し、創業融資の審査落ちや税務調査での厳しい追及につながります。

一度金融機関からの信用を失うと、その後の資金調達は事実上不可能となります。

資本金が不足している場合は、自己資金の範囲内で金額を設定するか、現物出資を活用するのが賢明です。

会社を長く存続させるためにも、目先のお金にとらわれず、法令を遵守した正しい手続きで設立を行いましょう。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順
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