法人の代表者必見!住所を非公開にする「代表取締役等住所非表示措置」の要件と手続き方法

会社の代表者というだけで、自宅の住所が誰でも見られる状態にあることに不安を感じていませんか。

2024年10月1日から、そのプライバシーに関する不安を解消する新制度「代表取締役等住所非表示措置」が始まりました。

この制度を利用すれば、DVやストーカー被害などの一定の要件を満たすことで、登記事項証明書などに記載される代表者の住所を非公開にできます。

この記事では、新制度の対象者や申出の要件、登記申請と同時に行う手続きの具体的な流れ、必要書類の書き方、さらにはメリットと金融取引への影響といった注意点まで、あなたが知りたい情報を網羅的に解説します。

「代表取締役等住所非表示措置」とは、特定の要件を満たす株式会社の代表取締役などが、自身の住所を登記事項証明書(登記簿謄本)や登記情報提供サービス上で非公開にできる制度です。

これまで原則として公開されていた代表者の個人住所が、プライバシー保護の観点から見直される画期的な変更となります。

この措置は、代表者個人の安全を確保しつつ、会社の信頼性を損なわないための新しい仕組みとして、多くの経営者から注目を集めています。

2024年10月1日から始まった新制度

この代表取締役等住所非表示措置は、改正された商業登記法に基づき、2024年10月1日から施行されました。

近年、インターネット上で誰でも法人の登記事項証明書を取得できるようになったことで、代表者の住所が悪用されるリスクが高まっていました。

特に、DVやストーカー、その他の犯罪被害に遭う恐れがある人々にとって、住所の公開は深刻な脅威となっていました。

こうした社会的な要請に応える形で、法改正が行われ、本制度が導入されるに至りました。

なぜ代表者の住所は公開されていたのか

そもそも、なぜこれまで会社の代表者の住所が公開されていたのでしょうか。

これには「商業登記の公示機能」という重要な役割が関係しています。

法人の登記情報は、誰でも閲覧できるようにすることで、その法人がどのような組織で、誰が責任者なのかを社会に示し、取引の安全を確保するという目的がありました。

具体的には、以下のような理由が挙げられます。

  • 責任の所在の明確化: 会社との間でトラブルが発生した際、代表者個人に対して訴訟を起こすなど、責任を追及する相手方を特定しやすくするため。
  • 取引相手の信頼性判断: 取引を検討している相手が、代表者の身元を確認し、安心して契約を結ぶための判断材料とするため。

このように、代表者の住所公開は、健全な経済活動を支えるための重要な仕組みでした。

しかし、時代とともに個人情報保護の意識が高まり、プライバシーと取引の安全のバランスを見直す必要性が生じたのです。

住所非公開によって登記事項証明書はどう変わるのか

代表取締役等住所非表示措置の申出が受理されると、法務局で取得できる登記事項証明書や、インターネットで閲覧できる登記情報の記載内容が大きく変わります。

具体的には、代表取締役などの住所欄の記載が省略されます。

これにより、第三者が登記事項証明書を取得しても、代表者の現住所を直接知ることはできなくなります

変更前と変更後の記載例を比較すると、その違いは一目瞭然です。

項目変更前(従来の記載)変更後(非表示措置適用時)
役員に関する事項(資格)代表取締役
(住所)東京都千代田区丸の内一丁目●番●号
(氏名)法務太郎
(資格)代表取締役
(氏名)法務太郎
※代表取締役の住所は商業登記法の規定により記載しない

上記のように、措置が適用されると、住所の項目そのものが記載されなくなります。

ただし、登記記録自体から住所情報が完全に抹消されるわけではありません。

法務局では引き続き住所情報を管理しており、訴訟手続きなど正当な理由を持つ利害関係人は、裁判所の手続きなどを通じて住所情報の開示を請求できる仕組みは残されています。

2024年10月1日から施行された「代表取締役等住所非表示措置」は、すべての法人の代表者が無条件に利用できるわけではありません。

この制度を利用するためには、対象となる法人の種類、申出人の立場、そして最も重要な「被害の状況」に関する厳格な要件を満たす必要があります。

ここでは、誰が、どのような条件で住所を非公開にできるのかを詳しく解説します。

対象となる法人は株式会社のみ

「代表取締役」という名称から株式会社のみが対象と誤解されがちですが、実際には株式会社だけでなく、合同会社や一般社団法人など多くの法人が対象となります。

ご自身の法人が対象に含まれるか、まずは確認しましょう。

対象となる主な法人には、株式会社(特例有限会社を含む)、合同会社、合名会社、合資会社といった会社形態のほか、一般社団法人、一般財団法人、投資法人、特定目的会社などが含まれます

。一方で、NPO法人(特定非営利活動法人)や医療法人、学校法人、宗教法人などは、現行制度では対象外となっていますので注意が必要です。

措置の対象となる代表取締役等の範囲

次に、法人内で誰がこの措置の申出人になれるのかを見ていきましょう。

対象となるのは、法人の代表権を持つ役員など、登記事項証明書に住所が記載される立場にある人です。

法人の種類によって役職の名称が異なるため、以下の表で確認してください。

法人の種類対象となる役職
株式会社代表取締役、代表執行役
特例有限会社取締役(代表取締役を定めていない場合)
合同会社代表社員(法人の場合はその職務執行者)
一般社団法人・一般財団法人代表理事
すべての法人(清算中)代表清算人、清算人

重要なのは、監査役や業務執行権のない取締役、社員など、登記簿に住所が記載されない役員は対象外であるという点です。

あくまで登記を通じて住所が公開されてしまう立場にある人が、この制度の対象となります。

DV被害やストーカー被害を受けている場合の要件

この制度を利用するための最も重要な要件が、DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為などの被害に遭っていることです。

プライバシー保護という目的はありますが、誰でも利用できるわけではなく、住所が公開されることで生命や心身に重大な危害が及ぶおそれがある場合に限定されています。

申出を行うためには、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

一つ目の要件は、DV防止法に規定される「配偶者からの暴力」の被害者であるケースです。

裁判所に対して保護命令の申立てを行っており、かつ、加害者に住所を知られることにより「その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれ」があると認められる必要があります。

二つ目の要件は、ストーカー規制法に規定される「つきまとい等」の被害者であるケースです。加害者に住所を知られることにより「その生命若しくは身体に重大な危険が生じるおそれ」があると認められる場合が該当します。

三つ目の要件として、上記二つに準ずるケースも認められています。

具体的には、児童虐待の被害を受けた児童の親権者や、それに類する深刻な犯罪被害に遭っており、住所を公開されることで心身に著しい危害を及ぼされる具体的なおそれがあると客観的に判断される状況です。

これらの要件を満たしていることを証明するため、登記申請時には警察や配偶者暴力相談支援センターなどが発行する書面の添付が求められます。

単に「不安だ」という主観的な理由だけでは申出は認められず、公的機関への相談実績など客観的な証拠が必要となる点を理解しておきましょう。

2024年10月1日から施行された「代表取締役等住所非表示措置」を利用するためには、法務局へ所定の手続きを行う必要があります。

ここでは、具体的な手続きの流れ、必要書類、そして注意点について詳しく解説します。

手続きは登記申請と同時に行う必要がある

この住所非表示措置の申出は、単独で行うことはできません。

必ず、会社の登記事項の変更申請と同時に行う必要があります。

具体的には、以下のような登記申請を行うタイミングで、住所非表示措置の申出書を一緒に提出します。

  • 株式会社の設立登記
  • 代表取締役の就任・重任・再任による変更登記
  • 代表取締役の住所変更による変更登記
  • 会社の移転(本店移転)登記

これらの登記申請書と住所非表示措置の申出書、および各添付書面を、会社の登記を管轄する法務局へ提出することで手続きが完了します。

オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)でも手続きは可能です。

申出に必要な書類一覧

住所非表示措置を申し出る際には、「住所非表示措置申出書」と、申出の要件を満たしていることを証明するための「添付書面」が必要です。

不備があると手続きが進まないため、事前にしっかりと準備しましょう。

住所非表示措置申出書の書き方

申出書は、法務局のウェブサイトで公開されている様式をダウンロードして使用します。

主な記載事項は以下の通りです。

  • 申出日
  • 商号(会社名)
  • 本店所在地
  • 会社法人等番号
  • 申出人の資格(代表取締役など)と氏名
  • 同時に申請する登記の申請日と申請内容
  • 申出の理由(DV被害やストーカー被害の具体的な状況を記載)

特に「申出の理由」は、なぜ住所を非公開にする必要があるのかを具体的に示す重要な項目です。

被害の事実が客観的に伝わるように、いつ、どこで、誰から、どのような被害を受けているかを簡潔に記載します。
この記載内容が、添付書面と整合していることが求められます。

添付書面とその取得方法

申出書とあわせて提出する添付書面は、申出の理由によって異なります。

主な書類とその取得先は以下の通りです。

必要書類取得場所・作成者備考・注意点
住所が記載された住民票の写し等市区町村役場申出人の本人確認のために必要です。マイナンバー(個人番号)の記載がないものを用意してください。
ストーカー行為等の被害を受けていることを示す書面警察署、裁判所などストーカー規制法に基づく警告等が行われたことを示す書面や、禁止命令等の写しなどが該当します。
DV被害を受けていることを示す書面配偶者暴力相談支援センター、警察署、裁判所などDV防止法に基づく保護命令決定書の写しや、相談機関が発行する相談証明書などが該当します。
その他、心身に有害な影響を及ぼす行為の被害を受けていることを示す書面警察署、精神保健福祉センターなど児童虐待防止法に規定される児童虐待を受けた者として保護等を受けたことの証明書などが該当します。

これらの証明書は、申出人が被害者本人であることを証明できるものでなければなりません。
また、多くの場合、発行から3か月以内のものが有効とされるため、取得時期にも注意が必要です。

どの書類が自身のケースに該当するか不明な場合は、事前に管轄の法務局や、警察署等の相談機関に確認することをおすすめします。

上場会社と非上場会社での手続きの違い

この住所非表示措置の手続きは、申出人が代表取締役等を務める会社が上場会社か非上場会社かによって、必要な添付書面が異なります。

非上場会社の場合は、前述の通り、申出の理由を証明するための添付書面(警察署や配偶者暴力相談支援センターが発行する証明書など)が原則として必要です。

一方で、申出人が上場会社の代表取締役等である場合、これらのDV・ストーカー被害等を証明する添付書面は不要となります。
これは、上場会社が既に高い社会的信用を有しており、制度の濫用のおそれが低いと判断されるためです。

ただし、申出書や住民票の写しなど、基本的な書類の提出は上場会社であっても必要ですのでご注意ください。

2024年10月1日から施行される代表取締役等住所非表示措置は、代表者のプライバシー保護に大きく貢献する一方で、事業運営において考慮すべき点も存在します。

この制度を利用する前に、メリットとデメリットを正しく理解し、自社にとって最適な選択かを見極めることが重要です。

メリットはプライバシー保護とストーカー対策

本措置における最大のメリットは、なんといっても代表取締役個人のプライバシーが強力に保護される点にあります。

これまで、法人の登記事項証明書(登記簿謄本)は誰でも取得でき、そこに記載された代表者の自宅住所は公然の情報となっていました。

この新制度を利用することで、登記事項証明書に自宅住所が記載されなくなるため、不特定多数に自宅住所を知られるリスクを根本からなくせるようになります。

これにより、以下のような具体的なメリットが生まれます。

  • ストーカーやDV加害者から住所を特定されるリスクの低減
  • 家族に対する危害や嫌がらせ行為の防止
  • 代表者本人や家族の個人情報を狙った詐欺や空き巣などの犯罪抑止
  • 自宅兼事務所で事業を行う女性起業家や、特定の思想・活動を行う団体の代表者などが、安心して事業に集中できる環境の確保

特に、過去に被害を受けた経験がある方や、事業内容から個人が特定されやすい方にとって、安心して事業活動に専念できる精神的なメリットは非常に大きいと言えるでしょう。

デメリットは金融機関の融資や取引への影響

プライバシー保護という大きなメリットがある一方、代表者の住所が非公開になることによるデメリットや、事業運営上の懸念点も存在します。

主に、会社の「信用」に関わる場面で影響が出る可能性があります。

具体的には、以下のようなケースが考えられます。

  1. 金融機関からの融資
    銀行などの金融機関が融資審査を行う際、代表者の本人確認や反社会的勢力との関わりがないか(反社チェック)を厳格に調査します。
    登記事項証明書で住所が確認できない場合、本人確認のための追加書類(住民票など)の提出を求められたり、審査に通常より時間がかかったりする可能性があります。
    場合によっては、住所が非公開であることが、審査担当者に慎重な判断を促す一因となることも考えられます。
  2. 新規取引先の与信調査
    新しい会社と取引を開始する際、多くの企業は相手方の与信調査を行います。
    その過程で登記事項証明書を確認した際に代表者の住所が非公開となっていると、会社の透明性に疑問を持たれたり、実態が不透明であるとの印象を与えてしまったりするリスクがあります。
    これが原因で、取引開始が見送られる可能性もゼロではありません。
  3. 各種手続きの煩雑化
    許認可の申請や補助金の申請など、行政手続きにおいて代表者の住所証明が必要となる場面があります。
    従来は登記事項証明書で代用できたものが、別途住民票などを取得して提出する必要が生じるなど、手続きが一つ増える可能性があります。

これらのデメリットは、必ず発生するわけではありません。

しかし、特に会社の設立直後で社会的信用がまだ十分に築けていない段階では、住所の非公開が取引や資金調達のハードルを少し上げてしまう可能性があることは認識しておくべきです。

過去の住所は非公開にできないなどの注意点

代表取締役等住所非表示措置を利用する際には、制度の限界や手続き上の制約も理解しておく必要があります。

思わぬ落とし穴にはまらないよう、以下の注意点を必ず確認してください。

特に重要な注意点を以下の表にまとめました。

注意点詳細な説明
過去の住所は非公開にならないこの措置は、申出を行った日以降の登記情報にのみ適用されます。
そのため、申出より前に取得された登記事項証明書や、過去の住所が記載されている閉鎖事項証明書などの情報は非公開になりません。
既にインターネット上などで住所情報が拡散している場合、この措置だけでは万全な対策とは言えない点に注意が必要です。
登記申請と同時に申出が必要住所の非表示を希望する場合、会社の設立登記や役員変更登記といった登記申請と「同時」に申出を行う必要があります
「後から住所だけを非公開にしたい」と考えても、それ単体での手続きは認められていません。
上場会社は対象外本措置の対象は、株式会社の中でも非上場の会社に限られます
上場会社は投資家保護の観点から高い透明性が求められるため、代表取締役の住所非公開は認められていません。
完全に秘匿されるわけではない訴訟手続きなどで正当な理由(利害関係)があると認められた場合、裁判所などを通じて非公開とされた住所情報の開示請求が可能です。
つまり、誰からも一切見られなくなるわけではない、という点は理解しておく必要があります。

これらのメリット、デメリット、注意点を総合的に勘案し、ご自身の状況や事業計画に照らし合わせて、代表取締役等住所非表示措置を利用するかどうかを慎重に判断することが求められます。

2024年10月1日から施行される「代表取締役等住所非表示措置」について、多くの経営者様から寄せられる疑問点をQ&A形式でまとめました。

手続きを検討する前に、これらの点を必ず確認しておきましょう。

費用はかかりますか?

住所非表示措置の申出自体に、手数料や追加の税金はかかりません。

ただし、この措置は会社の登記申請と同時に行う必要があるため、その登記申請にかかる登録免許税は別途必要です。
例えば、役員変更登記であれば資本金1億円以下の会社で1万円、本店移転登記であれば管轄内移転で3万円がかかります。

また、申出に必要な添付書面を取得するための費用も自己負担となります。

項目費用の目安備考
住所非表示措置の申出0円申出自体に手数料は発生しません。
登記申請の登録免許税1万円~申請する登記の種類によって異なります。
添付書面の取得費用数百円~住民票や警察署への相談証明書など、必要な書類によって変動します。

一度非公開にしたら永久に有効ですか?

いいえ、一度の申出で永久に住所が非公開になるわけではありません。

住所非表示措置の効力は、その措置が適用された登記が有効である期間に限られます。
例えば、代表取締役の任期が満了し、再任(重任)の登記を行う場合や、代表取締役が引っ越しをして住所変更の登記を行う場合には、その都度、改めて住所非表示措置の申出を行う必要があります。
申出を忘れると、新しい登記事項証明書には住所が記載されてしまうため、注意が必要です。

措置をやめたい場合はどうすればいいですか?

住所非表示措置を積極的に「取りやめる」ための特別な手続きは、現時点では定められていません。

もし住所を再び公開したい場合は、次回の登記申請(役員の重任や住所変更など)の際に、住所非表示措置の申出を行わなければ、自動的に新しい登記事項証明書には代表者の住所が記載されることになります。
つまり、何もしないことで措置が終了する、と理解しておくとよいでしょう。

過去に公開されていた住所も非公開になりますか?

いいえ、過去に登記され、すでに公開されている住所を遡って非公開にすることはできません。

この措置は、申出を行った日以降に作成される登記事項証明書にのみ適用されます。
そのため、過去の履歴が記載されている「閉鎖事項証明書」などを取得した場合、そこには以前の住所が記載されたままとなります。
この点は、本制度を利用する上で最も注意すべきポイントの一つです。

すでに登記されている代表取締役の住所を、後から非公開にできますか?

住所を非公開にすることだけを目的とした単独での登記申請はできません。

この措置は、役員変更、本店移転、商号変更など、何らかの登記事項の変更登記申請を行うタイミングで、同時に申出を行う必要があります。
したがって、「今の会社の登記事項は何も変更ないが、代表者の住所だけ非公開にしたい」というケースでは、手続きができません。
次に何らかの登記変更が発生するタイミングを待つか、役員の任期満了に伴う重任登記の際に申出を行うことになります。

住所を非公開にすると、銀行融資や取引に影響はありますか?

影響が出る可能性はゼロではありません。

金融機関で融資を受ける際や、新たな企業と取引を開始する際の与信調査では、代表者の本人確認が厳格に行われます。
登記事項証明書で住所が確認できない場合、金融機関や取引先から、住民票の写しなど追加の本人確認書類の提出を求められたり、通常より審査に時間がかかったりする可能性が考えられます。
事業運営上の影響を考慮した上で、措置を利用するかどうかを慎重に判断する必要があります。

まとめ

2024年10月1日から施行された代表取締役等住所非表示措置は、DVやストーカー被害から代表者等を守るための重要な制度です。

この措置により、株式会社の代表取締役等は、一定の要件を満たすことで登記上の住所を非公開にできます。

手続きは、会社の登記申請と同時に法務局へ申出書や警察等の証明書を提出して行います。プライバシー保護という大きなメリットがある一方、金融機関の融資審査に影響が出る可能性や、過去の住所は非表示にできないといった注意点も存在します。

ご自身の状況が要件に合致するかをよく確認し、手続きを進めましょう。