個人事業主から合同会社への法人成りを検討するあなたへ
この章は、個人事業主が「合同会社(LLC)」へ法人成りするかを検討する際に、判断を左右する本質的なポイントを短時間で把握できるように設計しています。
節税の期待、社会保険の負担、資金調達や信用力といった複数の要素が相互に影響します。
まずは、あなたの事業フェーズとキャッシュフローに照らし、法人成りで何を優先するのか(節税・拡大・リスク管理・採用)を明確にすることが重要です。
この章でわかることと到達点
ここでは、合同会社という器の前提知識と、意思決定の評価軸を整理します。
読み終えると、
(1)自分の事業が法人成りのタイミングにあるかの目安
(2)法人成り後に増えるコストと得られるメリットの見取り図
(3)専門家に相談すべき論点
がわかります。
結論から言えば、法人成りは「年間の課税所得・人の採用・取引先の要件・将来の資金調達」のいずれかが重くなる局面で有力な選択肢になります。
一方で、社会保険の適用や事務負担の増加によってキャッシュアウトが前倒しになる点は必ず試算してください。
法人成りを検討すべきか判断する主要観点
個々の事情が異なるため、まずは下記の観点で現状と近未来(12〜24カ月)を評価します。
観点 | 確認ポイント | 代表的な指標・しきい値 | 主な影響領域 |
---|---|---|---|
税負担 | 所得税・住民税の累進負担が重くなっていないか | 事業所得の見込みが年800万円超か、翌期も維持・増加見込みか | 法人税化・役員報酬・給与所得控除・損金算入の幅 |
社会保険 | 厚生年金・健康保険の強制適用による負担と保障のバランス | 役員報酬額×会社負担分の保険料を毎月支払えるか | キャッシュフロー・老後資金形成・労務体制 |
取引要件 | インボイス登録・法人契約の要請があるか | 課税売上高の推移、主要取引先の要件(法人・課税事業者) | 売上維持・新規受注・価格交渉力 |
採用・外注 | 従業員雇用や安定的な外注の予定 | 今後12カ月以内に雇用予定人数・給与総額の見込み | 源泉徴収・年末調整・就業規則・社会保険手続き |
信用・資金調達 | 金融機関や取引先からの信用力を高めたいか | 日本政策金融公庫・民間金融機関の融資見込み、口座開設 | 資金繰り・保証スキーム・入札・補助金応募 |
リスク管理 | 取引額拡大や債務保証のリスクを限定したいか | 合同会社の有限責任で保全したいリスクの有無 | 経営者個人資産の保全・法的リスクの分離 |
業種・許認可 | 法人格が有利・前提となる許認可の有無 | 業界団体加入要件、BtoB取引の与信基準 | 受注機会・参入障壁・継続性 |
管理体制 | 会計・税務・労務の外部委託体制を組めるか | 税理士・社労士の顧問費用、社内ルール(旅費規程等) | 決算の正確性・ペナルティ回避・業務効率 |
「節税額>新たに発生する固定費(社会保険料・専門家報酬・事務負担)」となるかを、少なくとも1年分のキャッシュフローで事前に試算するのが鉄則です。
合同会社という器の基本理解
合同会社の法的特徴
合同会社は会社法上の持分会社で、出資者全員が有限責任です。
定款の自由度が高く、利益配分や議決権の設計を柔軟に決められます。
設立時は定款認証が不要のため、公証人手数料がかからず、登録免許税は資本金の0.7%(最低6万円)です。
紙の定款に収入印紙を貼付する場合は印紙税が発生しますが、電子定款なら印紙税は不要です。
役員構成と用語(代表社員・業務執行社員)
合同会社では、出資者(社員)から業務を執行する者を定めます。
日常の経営を担うのが業務執行社員で、その代表が代表社員です。
代表社員は対外的な代表権を持ち、登記簿に記載されます。
役員報酬の設定・支払い、源泉徴収や年末調整などの実務は、株式会社と同様に必要です。
株式会社とのざっくり違い(意思決定・コスト・柔軟性)
株式会社は株主総会・取締役会といった機関設計が基本で、外部投資の受け入れや上場を視野に入れる場合に適します。
合同会社は機関設計が簡素で、設立コストや維持コストを抑えつつ、利益配分や議決権を柔軟に設計しやすい点が強みです。
将来的に株式会社へ組織変更する選択肢も会社法上用意されています。
決断の前に必ず押さえるキャッシュフローの視点
法人成りは「税率」だけでなく「現金の出入りのタイミング」が変わります。
短期の資金繰りに効く論点を先に可視化しましょう。
現金流出の主な項目 | 発生タイミング | 補足 |
---|---|---|
設立初期費用 | 設立時 | 登録免許税(最低6万円)ほか。合同会社は定款認証不要。電子定款なら印紙税不要。 |
社会保険料(会社負担分) | 毎月 | 健康保険(協会けんぽ等)・厚生年金。役員報酬額に応じて会社と個人で折半。 |
源泉所得税 | 原則、支払月の翌月10日 | 納期の特例の承認を受ければ年2回に集約可能。 |
消費税 | 決算期後に年1回(中間納付が生じる場合あり) | 課税事業者となる条件に該当すると納税義務が発生。キャッシュを別管理すると安全。 |
専門家報酬・バックオフィス | 毎月・毎年 | 税理士・社労士・給与計算ソフトなどの外部委託費用。 |
役員報酬の決め方は、税額だけでなく社会保険料・源泉税・手取り・会社の留保資金に同時に効く「キャッシュのハブ」になります。
本記事の後半でシミュレーションの考え方を解説します。
よくある誤解とリスク管理
「法人成り=必ず節税」は誤り
所得水準や役員報酬の設定次第では、社会保険料や外部コストの増加が節税効果を相殺します。
損益ベースだけでなく、資金繰り表で純増減を確認しましょう。
社会保険の未加入は不可
法人は原則として健康保険と厚生年金の適用事業所です。
加入手続きを怠ると、遡及加入や追納のリスクがあり、思わぬ負担になります。
役員報酬での期末の利益調整はできない
役員報酬は定期同額が原則で、利益調整目的の期中増減は損金不算入となるリスクがあります。
期首に方針を決め、年度を通じて一貫させる設計が必要です。
会社資金と個人資金の混同は厳禁
会社の預金口座・クレジットカード・立替精算のルールを明確にし、会計帳簿と証憑を整備しましょう。
ガバナンスと与信に直結します。
この記事の使い方と次のステップ
まず本章で意思決定の評価軸を共有したうえで、次章以降で税金・社会保険・役員報酬・消費税・設立手続きの順に深掘りします。
読み進めながら、あなたの月次実績と来期予算(売上・経費・役員報酬案)を並行して作成すると、効果とコストを定量的に比較できます。
「いつ・何を優先するか」を明確にできれば、合同会社への法人成りは、節税・信用力・リスク限定を両立させる強力な選択肢になります。
次章で、個人事業主と合同会社の違いを具体的に確認しましょう。
一目でわかる 個人事業主と合同会社の違い

個人事業主から合同会社(LLC)への法人成りを検討するうえで、税金・社会保険・経費・信用力といった実務の違いを一次情報に基づき整理します。
まずは全体像を対比で押さえ、その後に各論(税金・社会保険・経費・信用度)を詳説します。
観点 | 個人事業主 | 合同会社(法人) |
---|---|---|
法的地位・責任 | 事業主個人と事業が同一。無限責任(事業債務は個人資産でも弁済責任) | 法人格を持つ。有限責任(出資額の範囲で責任) |
課税の単位 | 事業所得が個人の総合課税(所得税・住民税・個人事業税) | 会社の所得に法人税等、役員・従業員には給与課税(源泉徴収・年末調整) |
税率の基本 | 所得税は超過累進(5〜45%)+復興特別所得税+住民税一律10% | 法人税は原則15%(年800万円以下)/23.2%(超)+地方法人税・法人住民税・法人事業税 |
社会保険 | 本人は国民健康保険・国民年金。要件充足で従業員は厚生年金・健康保険の適用あり | 健康保険・厚生年金の強制適用(役員を含む) |
経費の扱い | 事業主本人の給与は経費不可/青色申告専従者給与は届出要件あり | 役員報酬は要件充足で損金算入(定期同額など)/役員退職金も一定範囲で損金 |
帳簿・決算 | 確定申告(青色申告で65万円/55万円控除等)/損失繰越は最長3年 | 法人税等の申告/損失繰越最長10年(青色申告)/決算期を自由設定 |
設立・維持コスト | 開業届は無料/維持固定費は抑えやすい | 設立登記費用が必要/社会保険料の会社負担が恒常的に発生 |
信用・資金調達 | 小規模・軽量で機動的。融資は事業実績重視(日本政策金融公庫等) | 法人番号・登記簿・資本金表示により信用獲得しやすい/金融機関・大口取引での与信審査が通りやすい傾向 |
インボイス・消費税 | 免税事業者のままも選択可(条件あり) | 設立初期は免税のケースもあるが、適格請求書発行事業者の登録で課税事業者選択が一般的 |
事業承継 | 資産・負債は個人資産と混在しがち | 持分(出資)の承継で事業承継を設計しやすい |
税金の種類と税率
課税主体が「個人」か「法人」かで、税目・税率体系・申告や源泉徴収の実務が大きく異なります。
まず、基本の税目と代表的な税率・計算体系を対比します。
区分 | 個人事業主(主な税目・税率) | 合同会社(主な税目・税率) |
---|---|---|
中心税目 | 所得税(超過累進課税)+住民税 | 法人税(標準税率)+地方法人税・法人住民税・法人事業税 |
税率 | 所得税:5/10/20/23/33/40/45%(課税所得に応じ段階的) 復興特別所得税:所得税額×2.1%(適用期間あり) 住民税:原則10%(一律の所得割+均等割) 個人事業税:業種・所得により概ね3〜5%(事業主控除あり) | 法人税:年800万円以下15%、超過部分23.2%(中小法人の軽減税率を含む) 地方法人税:法人税額に対する付加税(法定率) 法人住民税:均等割+法人税割(自治体により異なる) 法人事業税:所得割等(資本金や所得規模で異なる) |
消費税 | 課税売上高等の要件で免税/課税を判定。適格請求書発行事業者登録で課税事業者選択が一般的 | 新設法人でも免税のケースはあるが、適格請求書発行事業者登録により課税対応が標準 |
源泉徴収 | 外注・報酬支払で源泉徴収義務者となる場合あり/自らの所得は確定申告 | 役員報酬・給与で源泉徴収義務/年末調整を実施 |
青色申告・損失 | 青色申告特別控除(原則65万円/条件により55万円)/損失繰越最長3年 | 青色申告で損失繰越最長10年/欠損金の繰戻還付制度あり(一定要件) |
個人は「累進税率」、法人は「フラット+付加税」の構造の違いが大枠の判断軸になります。
利益水準や報酬設計によって実効税率は変動するため、期首前に事業計画と納税見込みを試算することが重要です。
社会保険の加入義務
社会保険は「加入の要否」と「負担構造」の2点が分かれます。法人は原則として健康保険・厚生年金の強制適用事業所となり、代表社員を含む役員・従業員が被保険者になります。
一方、個人事業主本人は厚生年金・健康保険の被保険者にはならず、国民健康保険・国民年金に加入します(従業員を雇用し一定要件を満たす場合、事業所として健康保険・厚生年金の適用が生じることがあります)。
区分 | 個人事業主 | 合同会社 |
---|---|---|
医療保険 | 国民健康保険(世帯単位の保険料) | 協会けんぽ又は健康保険組合(標準報酬月額ベース) |
年金 | 国民年金(第1号被保険者) | 厚生年金(役員・従業員が被保険者) |
労災・雇用 | 労災は特別加入制度あり/事業主本人は雇用保険の対象外 | 従業員は労災保険・雇用保険の適用対象(要件充足) |
保険料の構造 | 本人全額負担(世帯・所得で変動) | 会社と個人で折半負担(健康保険・厚生年金) |
法人化により社会保険料の会社負担が発生する一方、厚生年金の将来受給増・扶養制度の活用・医療保険の給付の手厚さなど、保障面のメリットも同時に生じます。
経費として認められる範囲
「誰に」「何を」支払うかで損金・必要経費の可否が変わります。
違いが大きい代表例は次のとおりです。
項目 | 個人事業主の取扱い | 合同会社の取扱い |
---|---|---|
事業主本人の給与 | 必要経費にできない | 役員報酬は要件充足で損金算入(定期同額給与・事前確定届出給与 等) |
家族への給与 | 青色事業専従者給与は届出・合理的水準で経費可/白色は専従者控除のみ | 役員・従業員として支給。職務実態・相当性が前提 |
退職金 | 事業主本人への支給は経費不可(税制上の優遇なし) | 役員退職金は適正額の範囲で損金算入可(功績倍率等の基準を用いる) |
生命保険 | 生命保険料控除(所得税・住民税)の対象 | 保険種類により全額・一部損金/資産計上など取扱いが分かれる(税制改正に留意) |
交際費 | 事業関連分は必要経費(私的費用は不可) | 資本金1億円以下の中小法人は年800万円まで損金算入可(交際費等の特例) |
福利厚生費 | 従業員向けは経費化可(事業関連・社会通念上相当) | 役員については福利厚生費の対象外となるものが多く、給与課税になるケースに注意 |
家事関連費の按分 | 自宅家賃・通信費・光熱費は合理的な按分で経費算入可 | 役員社宅制度等の活用が可能(経済的利益課税・賃料基準に留意) |
減価償却 | 青色申告で少額減価償却資産の特例等を活用可(要件有) | 中小企業の各種特例を活用可。会計基準に沿った資産計上・償却が前提 |
「事業主本人の給与は経費に不可/役員報酬は条件付で損金」という根本差が、節税設計とキャッシュフローに大きく影響します。
制度適用には事前届出や支給方法(定期同額など)の要件があるため、期首前に設計しましょう。
社会的信用度と資金調達
法人格の有無は、取引・融資・補助金申請・採用における「入口審査」に直結します。
合同会社は登記簿・法人番号・資本金の表示により、対外的な信頼情報を第三者が客観確認できます。
項目 | 個人事業主 | 合同会社 |
---|---|---|
与信・取引 | 実績・代表者信用に依存。基本契約の締結要件が厳しい相手もある | 法人格前提の取引にアクセスしやすい(取引基本契約・発注システム等) |
融資 | 日本政策金融公庫や信用保証協会付融資を利用。個人保証が中心 | 金融機関の審査で決算書・資本金・事業計画を評価。代表者保証は状況により軽減の可能性 |
補助金・入札 | 公募要件を満たせば申請可。入札は参加要件で制約が生じる場合あり | 法人格を要件とするスキームに参加しやすい(要件は制度ごとに確認) |
情報開示 | 確定申告書や試算表で説明 | 決算書・税務申告書で説明。合同会社は決算公告義務なし |
人材採用 | 社会保険未加入だと採用で不利になる場合あり | 社会保険完備を掲示しやすく採用力向上 |
インボイス対応 | 適格請求書発行事業者の登録で信用向上(課税対応が前提) | 法人として登録番号を保有し、B2B取引での信頼を獲得しやすい |
信用・資金調達の面では、「法人格+社会保険+決算書」という三点セットが大口取引・融資・採用のハードルを下げる実務的な効果を持ちます。
もっとも、最終的な審査は売上・利益・資金繰りといった定量指標で判断されるため、計数管理の精度が鍵になります。
【本題】個人事業主から合同会社になると本当に節税できるのか

法人成りの節税は「魔法の杖」ではありません。個人事業の利益水準、役員報酬の設計、家族構成、社会保険の負担、消費税の取扱いなどが組み合わさって初めて実現します。
ここでは、節税の仕組みと判断のポイントを、税率差・役員報酬(給与所得控除)・退職金/生命保険・消費税の4つの観点から明確に解説します。
所得税と法人税の税率差を利用した節税
個人事業主は、所得税が超過累進税率(5%〜45%)で、さらに住民税(原則10%)と事業税(業種により3%〜5%、一定の控除あり)がかかります。
一方、合同会社(法人)は法人税等が中心で、利益を「会社の利益」と「役員報酬(給与)」に分ける設計が可能です。
これにより、高い個人の限界税率に達した部分を法人側に逃がす、または給与として振り分ける、といった税率コントロールがしやすくなります。
区分 | 主な税目 | 税率の考え方 | 課税の特徴 |
---|---|---|---|
個人事業主(事業所得) | 所得税、住民税、個人事業税 | 所得税は超過累進(5%〜45%)、住民税は概ね一律10%、個人事業税は業種別で一定の控除後に3%〜5% | 所得が増えるほど限界税率が上がる。赤字は翌年以降の損失繰越あり(青色申告の要件等)。 |
合同会社(法人所得) | 法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税 | 法人税は原則23.2%。資本金1億円以下の中小法人は年800万円以下の所得に軽減税率(法人税15%)が適用。 | 役員報酬は損金算入要件(定期同額給与など)を満たせば会社の利益を圧縮できる。地方税を含めた実負担は所在地や所得水準で変動。 |
節税の本質は、超過累進の高い個人税率を避けつつ、会社側の負担と個人側の負担の合計(法人+個人)を最小化する最適点を探ることにあります。
例えば、個人の課税所得が高い水準に達している場合、役員報酬で必要生活費を賄いながら、会社に一定の利益を残すことで、全体の税負担を平準化できます。
なお、役員報酬や利益の配分は「定期同額給与」等の要件を外すと損金不算入となるため、設計段階から税理士と綿密に詰めることが重要です。
給与所得控除が使える 役員報酬のメリット
個人事業主の事業所得には「給与所得控除」はありませんが、合同会社の役員報酬は給与として扱われ、給与所得控除(最低55万円)が適用されます(各種要件あり)。
同じ可処分所得を得るとしても、給与所得控除の分だけ課税所得を小さくできるため、個人側の所得税・住民税を圧縮できます。
仕組みはシンプルです。
会社側は役員報酬を「損金(経費)」として計上し、個人側では受け取った役員報酬から給与所得控除や基礎控除、社会保険料控除などを差し引いた後に課税されます。
個人事業主として同額を引き出す場合に比べ、控除の差と税率カーブの違いが節税を生みます。
一方で、役員報酬を高く設定しすぎると会社に利益が残らず、軽減税率の恩恵や将来の投資原資が小さくなることも。
「役員報酬で生活費を賄い、会社に適正利益を残す」というバランスが節税と資金力の両立の鍵です。
経費の幅が広がる 退職金や生命保険の活用
法人化すると、個人では取りにくい選択肢が増えます。
特に「役員退職金」と「法人契約の生命保険」は、適切に使うと税務・資金の両面で有効です。
テーマ | 会社側の取扱い | 個人側の取扱い | 主な要件・留意点 |
---|---|---|---|
役員退職金 | 損金算入(適正額が前提) | 退職所得として課税。退職所得控除適用後、原則として課税対象は1/2。※役員等で勤続年数5年以下の場合は1/2課税の適用なし。 | 株主総会/社員総会決議、就業規則・退職金規程、業務貢献度(功績倍率)に見合う適正額の根拠が必要。 |
退職所得控除 | ― | 20年以下:40万円×勤続年数。20年超:800万円+70万円×(勤続年数−20年)。 | 同一人の複数退職は通算取扱いに注意。短期勤続の役員は1/2課税の特例が使えない点に注意。 |
法人契約の生命保険 | 契約形態・商品により損金算入または資産計上。2019年以降、解約返戻金が見込まれる保険の損金算入は制限が強化。 | 保険金等受取時は所得区分に応じ課税。 | 節税目的のみの加入はリスク。保険の損金算入可否・割合は商品・期間・通達に依存するため、設計段階で最新ルールの確認が必須。 |
退職金は「会社は損金・個人は有利な課税」という非対称性を活かせる数少ない選択肢です。
長期的な報酬設計(在任期間、役員報酬との配分、退職時期)と併せて計画的に制度設計しましょう。
最大2年間免除も 消費税の納税義務
消費税はキャッシュフローへの影響が大きく、法人成りの実効負担を左右します。
新設法人は、原則として設立1期目・2期目は免税事業者ですが、一定の場合は初年度から課税事業者となります。
インボイス制度の下では、取引先から課税事業者(インボイス発行事業者)であることを求められる場面も増えています。
設立時の条件・選択 | 課税/免税の目安 | 補足・注意点 |
---|---|---|
資本金1,000万円以上で設立 | 初年度から課税事業者 | 基準期間の有無に関わらず課税。資本金設定は慎重に。 |
資本金1,000万円未満で設立(一般) | 原則、1期目・2期目は免税事業者 | 2期目は「特定期間」(初年度前半)の課税売上高や給与支払額が一定基準を超えると課税に転じる場合あり。 |
特定新規設立法人に該当 | 要件充足で初年度から課税 | 支配関係や給与支払額等で判定。グループ内再編や従業員移管時は注意。 |
インボイス発行事業者を選択 | 課税事業者を選択 | 免税の特例は使えない。課税方式(原則/簡易)や適格請求書発行事業者の登録時期を要検討。 |
免税メリットは大きい一方、取引先が仕入税額控除を必要とする場合は免税のままだと取引条件に影響することがあります。
キャッシュフロー(預り消費税−仕入控除)と営業上の要請(インボイス)を両面で試算し、課税選択や資本金の設定を決めることが重要です。
最後に、節税可否は合計負担(法人税等+個人の所得税・住民税+社会保険+消費税)で判断します。
特に役員報酬を支払うと社会保険の加入・負担が生じるため、「税金だけでなく社会保険と消費税を含めたトータル最適」を前提に、利益水準や将来計画に合った法人成りを検討してください。
注意点も解説 合同会社の社会保険加入義務と保険料

合同会社を設立すると、健康保険と厚生年金保険(総称して「社会保険」)は会社規模に関わらず強制適用になります。
法人は一人会社(代表社員のみ)でも強制適用事業所に該当し、報酬を受ける役員・従業員は被保険者として加入義務が生じます。
ここでは、国民健康保険からの切替え、厚生年金の加入、そして社会保険料の負担と実務上の注意点を整理します。
国民健康保険から協会けんぽ(健康保険)へ
個人事業主時代に加入していた国民健康保険(市区町村)から、法人成り後は健康保険(協会けんぽまたは健康保険組合)へ切替えます。
中小企業・スタートアップの多くは業界健保の加入要件を満たさないため、一般に「全国健康保険協会(協会けんぽ)」を利用します。
加入事務は原則として年金事務所(日本年金機構)で行い、保険証の発行など実務は協会けんぽが担います。
設立日(または雇用開始日)から健康保険の資格が発生するため、国民健康保険との二重加入や未加入にならないよう、適用開始日の整合と届出のタイミング管理が重要です。
被扶養者(配偶者・子など)の切替えも同時に進めます。
項目 | 何をするか | いつまでに | 留意点 |
---|---|---|---|
新規適用 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届を年金事務所へ提出 | 設立後速やかに | 法人は強制適用。適用日=原則設立日(事業開始日) |
個人の資格取得 | 被保険者資格取得届・被扶養者(異動)届 | 資格発生日から5日以内が目安 | 役員報酬額に基づき標準報酬月額が決定 |
国保の喪失 | 市区町村で国民健康保険の資格喪失手続き | 健康保険資格取得後すぐ | 月割精算になることがある。保険証は返却 |
介護保険 | 40~64歳は健康保険料と併せて介護保険料を徴収 | 資格取得時から | 65歳以降は市区町村の第1号被保険者へ切替え |
保険証 | 協会けんぽの健康保険証の交付 | 届出後に順次 | 発行までの受診は資格証明書や一時立替で対応 |
健康保険へ加入すると、医療費の自己負担は変わらない一方、傷病手当金や出産手当金など、国民健康保険にはない給付を受けられる点が大きな相違点です。
ただし、届出遅延や誤った資格管理は、給付の不支給や医療費の返還請求につながるため厳禁です。
厚生年金への加入が必須に
合同会社は厚生年金保険の強制適用事業所です。
報酬を受ける代表社員・業務執行社員・従業員は原則として被保険者になります。
「役員は入らなくてよい」「一人会社は加入不要」といった誤解は誤りで、未加入は日本年金機構の調査対象となり得ます。
無報酬役員など例外的に被保険者とならないケースもありますが、実態に即した使用関係の有無で判断されるため、安易な未加入は避けましょう。
対象者 | 加入の考え方 | 補足 |
---|---|---|
役員(代表社員等) | 報酬を受け実務に従事する者は加入 | 非常勤や無報酬は個別判断。形式だけの無報酬はリスク |
正社員 | 原則加入 | 雇用開始日から被保険者 |
短時間労働者 | 原則は「通常労働者の所定の3/4以上」で加入 | 従業員が常時51人以上の事業所では、一定要件を満たす週20時間程度の短時間労働者も加入対象 |
個人事業主時代の国民年金(第1号被保険者)は、法人成り後に厚生年金(第2号被保険者)へ切替わります。
国民年金の付加保険料や国民年金基金は原則として対象外となり、iDeCoは第2号区分としての加入可否判定に変わります(企業年金の有無などにより取扱いが異なります)。
保険料は「標準報酬月額」に基づいて決定され、毎年の定時決定(原則9月改定)や、報酬変動時の随時改定で見直されます。
賞与にも保険料がかかります。
70歳到達で厚生年金の被保険者資格は喪失します(年金の受給調整の有無は個別に確認)。
会社と個人で折半する社会保険料の負担
健康保険・介護保険(該当者)・厚生年金の保険料は、会社と個人で法定折半です。個人負担分は給与(役員報酬)から天引きし、会社がまとめて納付します。
会社負担分は損金算入でき、個人負担分は所得税・住民税の社会保険料控除の対象になります。
賞与支給時も同様に保険料が発生します。
保険の種類 | 対象者 | 対象となる報酬 | 会社負担 | 個人負担 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
健康保険(協会けんぽ等) | 被保険者全員 | 標準報酬月額・標準賞与額 | 標準報酬×健康保険料率×1/2 | 標準報酬×健康保険料率×1/2 | 協会けんぽの料率は都道府県・年度で異なる |
介護保険 | 40~64歳の被保険者 | 標準報酬月額・標準賞与額 | 標準報酬×介護保険料率×1/2 | 標準報酬×介護保険料率×1/2 | 65歳以降は市区町村で徴収(第1号被保険者) |
厚生年金 | 被保険者全員(70歳未満) | 標準報酬月額・標準賞与額 | 標準報酬×18.3%×1/2 | 標準報酬×18.3%×1/2 | 厚生年金の保険料率は全国一律。70歳到達で資格喪失 |
実務では、初回の役員報酬の決定が標準報酬月額の起点になります。
役員報酬を高く設定すると将来年金は増えやすい一方、毎月の会社・個人の社会保険料負担も大きくなるため、資金繰りと税負担のバランスを見た設計が不可欠です。
産前産後休業・育児休業中の保険料免除(会社負担分を含む)などの制度もあるため、該当時は速やかに手続きを行いましょう。
未加入や過少申告があった場合、日本年金機構からの指導により原則過去2年分の遡及加入・保険料徴収が行われることがあり、会社負担分を含め多額のキャッシュアウトが発生します。
さらに、資格不備期間の保険給付が受けられない、あるいは返還を求められる恐れもあるため、設立直後からの適正加入・適正報酬の管理を徹底してください。
節税の鍵を握る 合同会社の役員報酬の決め方

合同会社(G.K.)の「業務執行社員」への支払いは税務上「役員報酬」として取り扱われ、損金算入の可否が法人税・地方法人税・住民税、さらに厚生年金・健康保険(協会けんぽ)まで波及します。
最適な報酬設計は、税率差だけではなく社会保険料とキャッシュフローを同時に最適化する発想が不可欠です。
以下では、損金算入の原則と変更ルール、実務で使えるシミュレーション手順を整理します。
役員報酬は定期同日給与が原則
見出しでは「定期同日給与」としていますが、税務上の正しい用語は定期同額給与(毎月同額を継続・おおむね同一日支給)です。
これに該当する役員報酬のみが原則として損金算入されます。
合同会社における「役員」に相当するのは業務執行社員であり、株式会社の取締役と同様の取扱いが及びます。
一方、いわゆる「役員賞与」は原則損金不算入ですが、一定の手続を満たす事前確定届出給与として支給すれば損金算入が認められます。
なお、利益に連動させる「利益連動給与」は対象法人が限定的で、一般的な中小の合同会社では使えません。
区分 | 趣旨 | 損金算入の主な要件 | 実務の要点 |
---|---|---|---|
定期同額給与 | 毎月同額・継続的に支給する基本の役員報酬 | 原則として毎月同額、支給日も継続性があること | 支給額・支給日を就任時や期首に決定し、源泉徴収を適正に実施 |
事前確定届出給与 | あらかじめ金額・支給日を届出した役員賞与 | 決議後所定期限までに税務署へ届出し、届出どおりの金額・期日で支給 | 一円でもズレると損金不算入リスク。資金繰りと税額見通しを要管理 |
利益連動給与 | 業績指標に連動して支給 | 外部基準を満たす法人に限定される制度 | 中小の合同会社では原則適用不可と考えるのが安全 |
役員報酬は給与所得として源泉所得税の対象です(年末調整の対象となるのが一般的)。
雇用保険は通常、役員は適用除外です。健康保険(協会けんぽ)・厚生年金は法人である以上、業務執行社員を含む役員も加入対象(適用事業所)になります。
利益調整はできない 役員報酬の変更ルール
期中に利益が出そうだから増額、赤字だから減額といった「利益調整目的の増減」は損金算入が否認される代表的なパターンです。
変更が認められるのは、法律・通達で限られたケースに絞られます。
変更が認められる主なケース | タイミング・期限 | 損金算入の可否 | 実務ポイント |
---|---|---|---|
定期同額給与の期首改定 | 事業年度開始日から3か月以内 | 改定後の金額で損金算入可 | 期首の資金計画・予算と合わせて決定。議事録・社内決裁を整備 |
臨時改定事由 | 職務・地位の変更、組織再編など事実発生時 | 事由に基づく相当額の改定は損金算入可 | 役職変更通知、就任・解任、定款・業務分掌の変更証跡を保存 |
業績悪化改定 | 著しい経営悪化が生じた時 | 減額改定が損金算入可 | 売上急減・資金繰り悪化など客観資料で「著しさ」を説明できるように |
事前確定届出給与(役員賞与) | 決議日から1か月以内かつ会計期間開始日から4か月以内のいずれか早い日までに届出 | 届出どおりの期日・金額なら損金算入可 | 1日でも遅延・1円でも相違があると全額不算入。支給資金を確実に確保 |
遡及しての増額・減額は原則認められません。
通勤手当や社宅、役員貸付・立替精算などの取扱いも報酬と混同されやすい領域なので、就業規則・旅費規程・社宅規程を整備し、毎月の支給データをぶらさない運用が重要です。
最適な役員報酬額のシミュレーション方法
「会社に残す利益(法人税等の対象)」と「役員に支払う給与(所得税・住民税・社会保険料の対象)」の分配を、年間のトータル手取りとキャッシュフローで比較します。
税率差だけを見ず、社会保険料(会社負担・個人負担)や均等割など固定的な負担も織り込むのがポイントです。
ステップ1 シミュレーションの前提をそろえる
事業年度、役員数、配偶者控除の有無、居住地(住民税の均等割)、40〜64歳の介護保険該当有無、協会けんぽの都道府県料率(標準報酬月額等級)を確定します。
合同会社の利益計画(役員報酬計上前の見込み利益)と、役員報酬の候補額(例:年額480万円・720万円・1,080万円など)を用意します。
ステップ2 会社の税負担を見積もる
各候補額について、次の順に算出します。
計算項目 | 計算式(概念) | 補足 |
---|---|---|
会社負担 社会保険料 | 標準報酬月額 ×(健康保険料率の会社負担分+厚生年金9.15%)× 12 | 健康保険料率は都道府県・年度で異なる。40〜64歳は介護保険も加算 |
税引前利益(改定後) | 役員報酬計上前利益 − 役員報酬年額 − 会社負担 社会保険料 | 複数役員がいれば全員分を控除 |
法人税等 | 税引前利益 × 税率(区分に応じた実効税率) | 中小法人は課税所得800万円以下の軽減税率区分あり。住民税・事業税・地方法人税を含め実効税率で概算 |
会社に残る現金 | 税引前利益 − 法人税等 | 投資・内部留保・借入返済原資などに充てる |
ステップ3 個人側の税・社会保険を見積もる
役員報酬(給与収入)から、給与所得控除・各種控除を差し引いて課税所得を求め、所得税・住民税を計算します。
社会保険料は標準報酬月額に基づく個人負担分です。
計算項目 | 計算式(概念) | 補足 |
---|---|---|
個人負担 社会保険料 | 標準報酬月額 ×(健康保険料率の個人負担分+厚生年金9.15%)× 12 | 協会けんぽ料率と等級に注意。40〜64歳は介護保険料を加算 |
給与所得控除 | 下表の速算により算定 | 上限あり(高収入で頭打ち) |
課税所得 | 役員報酬年額 − 給与所得控除 − 各種控除(基礎控除等) | 基礎控除は一般に48万円(合計所得金額により逓減) |
所得税・復興特別所得税 | 課税所得 × 累進税率 − 控除額 | 年末調整または確定申告で精算 |
住民税 | 所得割(おおむね10%)+均等割 | 均等割は自治体で金額が異なる |
個人の手取り | 役員報酬年額 − 個人負担 社会保険料 − 所得税 − 住民税 | 源泉徴収の月額表・納期の特例の適用有無に留意 |
給与所得控除(目安) | 計算式 | 備考 |
---|---|---|
給与収入 1,625,000円以下 | 一律 550,000円 | 最低額 |
1,625,001円〜1,800,000円 | 収入 × 40% − 100,000円 | |
1,800,001円〜3,600,000円 | 収入 × 30% + 80,000円 | |
3,600,001円〜6,600,000円 | 収入 × 20% + 440,000円 | |
6,600,001円〜8,500,000円 | 収入 × 10% + 1,100,000円 | |
8,500,001円以上 | 一律 1,950,000円 | 上限 |
ステップ4 手取りとキャッシュを比較する
各候補額について、次の指標で意思決定します。
比較指標 | 定義 | 目的 |
---|---|---|
トータル可処分キャッシュ | 個人の手取り+会社に残る現金 | 会社と個人を合算した実質キャッシュ最大化 |
会社の安全余裕 | 月商○か月分の内部留保・運転資金 | 資金繰り・投資余力の担保 |
将来の選択肢 | 退職金原資、借入与信、配当余力 | 中長期の設計(役員退職給与や金融機関評価) |
「法人税を減らすため報酬を最大化」では、社会保険料(会社・個人の双方)が過大になり、かえってトータルキャッシュが減ることがあります。
逆に「保険料を嫌って報酬を極端に抑える」と、軽減税率枠の使い残しや、将来の退職金原資・年金受給額の観点で不利になる場合があります。
ステップ5 モデルケースの作り方(テンプレート)
以下のテンプレートに、実際の料率・控除・利益計画を入力して比較します(税率・料率は最新公表値で置き換えてください)。
項目 | ケースA | ケースB | ケースC |
---|---|---|---|
役員報酬年額 | 例)4,800,000円 | 例)7,200,000円 | 例)10,800,000円 |
標準報酬月額(目安) | 役員報酬月額を等級に当てはめる | 同左 | 同左 |
会社負担 社会保険料 | 標準報酬月額 ×(健保会社負担+9.15%)×12 | 同左 | 同左 |
税引前利益(改定後) | 利益見込み − 役員報酬 − 会社保険料 | 同左 | 同左 |
法人税等(概算) | 税引前利益 × 実効税率 | 同左 | 同左 |
会社に残る現金 | 税引前利益 − 法人税等 | 同左 | 同左 |
個人負担 社会保険料 | 標準報酬月額 ×(健保持分+9.15%)×12 | 同左 | 同左 |
給与所得控除 | 速算式 | 速算式 | 速算式 |
所得税・住民税(概算) | 課税所得に応じて計算 | 同左 | 同左 |
個人の手取り | 役員報酬 − 個人保険料 − 税金 | 同左 | 同左 |
トータル可処分キャッシュ | 個人手取り+会社現金 | 個人手取り+会社現金 | 個人手取り+会社現金 |
実務のコツは、期首前(または期首3か月以内)に「役員報酬+必要に応じて事前確定届出給与」の構成を決め、月次で乖離をモニタリングすることです。
資金繰りがタイトな年度は、事前確定届出給与を無理に使わず、内部留保の確保を優先する判断も有効です。
なお、役員報酬と外注費(業務委託料)の付け替えは、実態が役員の職務に対する対価であれば否認リスクが高く、源泉徴収・社会保険の逃れと見なされるおそれがあります。
「役員の労務対価は役員報酬として整然と支給し、制度に則って最適化する」ことが、結果的に安全かつ強い節税につながります。
個人事業主から合同会社へ法人成りするベストタイミング

法人成りの最適な時期は、主に「利益(課税所得)の水準」「消費税(課税売上高・資本金・特定期間)の状況」「インボイス制度への対応可否」の3点で判断できます。
これらは税負担だけでなく、社会保険料、資金繰り、取引先との関係、事業計画(投資・採用)にも直結します。
以下で、判断のよりどころを具体的に整理します。
利益(所得)800万円超えが一つの目安
個人事業の課税所得(必要経費控除後)が概ね700万〜900万円のレンジに達している場合、合同会社へ法人成りすることで、役員報酬の設定により給与所得控除を使える、家族へ適正な役員報酬で所得分散できる、退職金制度を設計できる等の理由から、トータル(税金+社会保険料)負担が下がる可能性が高まります。
特に「課税所得が800万円を超え始め、翌年以降も安定的に推移する見込みがある」なら、節税と資金繰りの両面で法人化メリットが出やすい傾向です。
一方で、法人は健康保険・厚生年金の加入が原則必須となり、会社負担・個人負担の双方が発生します。
個人での国民健康保険・国民年金に比べ負担が増えるケースもあるため、役員報酬額と社会保険料(会社・個人の合計)を織り込んだシミュレーションが不可欠です。
青色申告特別控除(65万円)は個人にしかないため、法人化後は使えませんが、代わりに欠損金の繰越控除や役員退職金など法人特有の制度を活用でき、総合的に有利となる場面が少なくありません。
指標 | 現状・見込み | 法人化の示唆 |
---|---|---|
課税所得(個人) | 600万円未満 | 直ちに法人化せず、所得の伸び・安定性を観察。社会保険料負担増によりメリットが薄いことがある。 |
課税所得(個人) | 600万〜800万円前後 | 役員報酬・社会保険料・家族報酬の設計次第で拮抗。将来の利益見込みと投資計画も加味して検討。 |
課税所得(個人) | 800万円超(今後も継続見込み) | 法人化メリットが出やすいレンジ。役員報酬、退職金制度、保険・積立の活用も視野に入れる。 |
社会保険 | 役員報酬に対する会社・個人折半負担が発生 | 報酬設計とキャッシュフロー計画が前提。賞与の有無・時期も含め年換算で最適化。 |
将来計画 | 採用・外注拡大、設備投資、資金調達 | 法人の方が社会的信用・資金調達で有利。費用化・減価償却の設計余地も広がる。 |
また、繁忙期を避けて事業年度を設定できるのも法人の利点です。
決算期を閑散期に置けば、在庫評価・売上計上・各種届出の実務負荷を抑えられ、初年度の立ち上げコストを小さくできます。
消費税の課税売上高1,000万円の壁
個人事業では、基準期間(原則として前々年)の課税売上高が1,000万円を超えると、原則として課税事業者になります。
法人成りをすると、新設法人には基準期間がないため、資本金が1,000万円未満で、かつ一定の要件に該当しなければ、設立初年度は原則として消費税が免税となるのが一般的です。
さらに、2期目についても、1期目の「特定期間」(期首から6カ月)の課税売上高や給与等支払額が1,000万円以下であれば、免税が継続する可能性があります。
したがって、「個人で課税事業者になるタイミング」が見えている場合は、設立日・資本金・第1期の事業年度の切り方を慎重に設計する価値があります。
月次の売上偏在が大きい業種は、繁忙月を避けて第1期の特定期間に高売上が集中しないよう調整することで、2期連続の免税を確保できる可能性があります。
ただし、資本金を1,000万円以上にすると新設法人でも即課税となるため、資本金の設定は消費税・信用力・資金計画のバランスで決めるのが現実的です。
設計項目 | 判断のポイント | 想定される影響 |
---|---|---|
資本金 | 1,000万円未満か | 新設1期目の免税を狙いやすい。1,000万円以上は即課税。 |
第1期の期間 | 特定期間(6カ月)の売上・給与が1,000万円以下か | 2期目も免税となる可能性。繁忙期が特定期間に入ると要注意。 |
個人側の状況 | 基準期間1,000万円超で課税事業者化の見込み | 法人化でリセットし、消費税負担の平準化・資金繰り改善を図れる場合がある。 |
なお、業務実態に照らして過度に課税回避的な日付操作を行うことは避け、実態に合致した時期設定に留めるのが安全です。
簡易課税制度の適用可否など、制度選択の届出期限は要件が細かいため、事前に税理士へ確認し、決算期・資本金・売上見込み・人件費計画を総合的に詰めておきましょう。
インボイス制度導入による影響
2023年10月開始のインボイス制度下では、BtoB取引の多い事業者ほど、適格請求書発行事業者の登録有無が取引条件・価格交渉・発注量に影響します。
免税事業者のままだと、取引先は仕入税額控除が制限されるため、経過措置があるとはいえ、値引き要請や発注見直しのリスクが生じます。
主要な取引先が適格請求書の発行を事実上求めているなら、法人成りと同時に課税事業者としての登録を前提に設計するのが実務的です。
一方、BtoC中心でインボイスの影響が限定的な業態では、上記の「利益水準」と「消費税の1,000万円ライン」を軸に、免税メリットとインボイス登録の必要性を天秤にかけて最適時期を決められます。
登録申請には審査期間がかかるため、希望する登録日から逆算して余裕をもって準備し、契約更新時期や価格改定のタイミングと合わせるのが現実的です。
あわせて、電子帳簿保存法対応や請求書様式の変更、会計・請求システムの設定、社内フロー(受発注・経理)の整備も同時に段取りしておくと移行がスムーズです。
総じて、インボイス対応が売上維持・拡大に直結する業種(卸売・製造下請・IT受託開発・広告制作・建設業など)は、消費税の免税メリットのみを追うより、取引機会の確保・価格交渉力の維持を優先してタイミングを決めるほうが、長期の収益性・信用力の観点で合理的です。
個人事業主から合同会社を設立する手続きと費用

ここでは、個人事業主が合同会社(LLC)を新設するための具体的な手順、必要書類、設立後の届出、そして法定費用の全体像を、実務で迷いがちなポイントを交えて整理します。
合同会社は定款認証が不要で、登録免許税の最低額も6万円と比較的低コストで設立できるのが特徴です。
電子定款を活用すれば収入印紙代も不要になり、初期費用を抑えられます。
合同会社設立の5ステップ
設立は「内容を決める → 定款作成 → 資本金の払込み → 登記申請 → 設立後の各種届出」という流れが基本です。
以下のステップに沿えば、抜け漏れなく進められます。
ステップ1 会社概要の決定
最初に会社の基本事項を決めます。ここでの精度が後工程の手戻りを防ぎます。
- 商号(会社名):同一所在地に同一商号が無いかを確認。
- 事業目的:将来展開も見据え、具体的かつ網羅的に記載。
- 本店所在地:自宅・賃貸オフィス・バーチャルオフィス等の使用可否を確認。
- 資本金の額:開業資金・信用力・登記費用の算定に影響。
- 決算期:売上季節性や初年度の節税計画を勘案。
- 公告方法:官報や電子公告などを選択。
- 社員(出資者)の構成・出資比率:業務執行社員・代表社員の選任を含む。
- 社印:(会社実印・銀行印・角印)の作成方針。
「インボイス制度」への対応予定(課税事業者選択・適格請求書発行事業者の登録)も、この段階で方向性を固めておくとスムーズです。
ステップ2 定款の作成
合同会社の定款は、公証役場での認証は不要です。
内容(目的・商号・本店所在地・社員・出資・業務執行・利益配分・公告方法など)を定め、作成します。
- 電子定款の活用:PDF+電子署名で作成すれば、収入印紙は非課税(0円)。
- 紙定款の場合:収入印紙4万円の貼付が必要。
- 将来の事業拡張を見据え、目的は広めに設計。
- 利益配分・議決権の取り扱いは、出資比率と異なる設計も可能(合意が前提)。
印紙税の有無(電子0円/紙4万円)の差は設立コストに直結するため、可能なら電子定款が有利です。
ステップ3 資本金の払込み
定款確定後、各社員の出資金を払い込みます。
払込先は社員個人名義口座でも差し支えなく、通帳の該当ページや振込明細で「払込を証する書面」を整えます。
- 入金者名義・金額・日付が確認できる資料を保管。
- 現物出資を行う場合は、対象資産や評価方法を事前に検討。
払込みの記録は登記添付資料にも用いるため、エビデンスを確実に残すことが重要です。
ステップ4 登記書類の作成と申請
必要書類を準備し、本店所在地を管轄する法務局へ設立登記を申請します。
窓口申請のほか、登記・供託オンライン申請システムを使ったオンライン申請も可能です。
主な提出書類 | ポイント・備考 |
---|---|
設立登記申請書 | 商号・本店・目的・資本金・社員・代表社員等を記載。 |
定款 | 電子定款または紙定款(紙は収入印紙貼付済み)。 |
代表社員の就任承諾書 | 氏名・住所・就任の意思表示を記載。 |
資本金の払込を証する書面 | 通帳コピーや振込明細等。 |
本店所在場所に関する書面 | 賃貸借契約書の写し等、所在地を示す資料。 |
印鑑届書(会社実印) | 会社実印の届出。以後、印鑑証明書の取得が可能に。 |
登記完了後は、履歴事項全部証明書や印鑑証明書を取得し、銀行口座開設や各種届出に備えます。
ステップ5 設立後の各種届出
登記後は、税務・社会保険・労働保険などの届出を速やかに行います。
該当の有無(役員報酬の支払い、従業員の雇用など)に応じて必要書類が変わります。
提出先 | 主な手続き・書類 | 期限の目安 | 該当の目安 |
---|---|---|---|
税務署 | 法人設立届出書/給与支払事務所等の開設届出書/源泉所得税(納期の特例)申請書/青色申告の承認申請書 | 青色申告は「設立の日以後3か月以内」または「第1期終了日」のいずれか早い日まで | 役員報酬や給与の支払いがある場合は源泉関連が必要 |
都道府県税事務所・市区町村 | 法人設立(事業開始)届 | 各自治体の案内に従い速やかに | 全法人 |
年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届/被保険者資格取得届 | 成立後速やかに | 法人は原則適用事業所(代表社員のみでも加入が原則) |
労働基準監督署・ハローワーク | 労災保険の保険関係成立届・概算保険料申告書/雇用保険適用事業所設置届・被保険者資格取得届 | 従業員を雇用したら速やかに | 従業員を雇用する場合 |
適格請求書発行事業者の登録 | 適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス) | 登録まで時間を要するため早めに | インボイス発行が必要な場合 |
金融機関 | 法人名義口座の開設(登記事項証明書・印鑑証明書 等) | 登記完了後 | 全法人 |
青色申告の承認申請書の期限だけは明確なタイムリミットがあるため、最優先で対応しましょう。
社会保険は法人の原則適用である点にも注意が必要です。
合同会社設立にかかる費用の内訳
合同会社の設立費用は「法定の公的コスト」と「任意の実費(専門家報酬・印鑑作成費など)」に分かれます。
根拠が明確な法定コストを中心に示します。
費目 | 金額・算定根拠 | 必須/任意 | 備考 |
---|---|---|---|
登録免許税 | 資本金×0.7%(最低6万円) | 必須 | 設立登記の際に納付 |
定款認証手数料 | 0円 | — | 合同会社は公証役場での認証不要 |
定款の収入印紙 | 電子定款:0円/紙定款:4万円 | 電子は不要 | 電子定款は印紙税非課税 |
会社実印・銀行印・角印の作成 | 実費 | 任意(作成推奨) | 素材・本数により異なる |
専門家報酬(司法書士・行政書士等) | 実費 | 任意 | 自分で手続きすれば不要 |
各種証明書の発行手数料 | 実費 | 必要に応じて | 履歴事項全部証明書・印鑑証明書など |
公的コストの最小構成は以下のとおりです。
ケース | 公的コスト合計 | 内訳 |
---|---|---|
電子定款+自力申請 | 6万円 | 登録免許税(最低6万円)+印紙0円 |
紙定款+自力申請 | 10万円 | 登録免許税(最低6万円)+印紙4万円 |
電子定款を選ぶだけで印紙4万円を節約できるため、費用面では電子化が有利です。
なお、資本金額が大きい場合は登録免許税が6万円を上回ります。
忘れてはいけない個人事業の廃業手続き
合同会社を設立して事業を法人成りする場合、個人事業の廃業手続きも並行して進めます。
税・社会保険・インボイスなど、所管ごとに必要な届出があります。
提出先 | 主な手続き・書類 | 該当の目安・ポイント |
---|---|---|
税務署 | 個人事業の廃業等届出書/(青色の場合)所得税の青色申告取りやめ届出書 | 個人事業を終了する場合に提出 |
税務署(消費税) | 消費税の納税義務者の廃止届出書/適格請求書発行事業者の登録取消申請書 | 個人で課税・インボイス登録していた場合は要対応 |
都道府県税事務所・市区町村 | 個人事業の廃業に関する届 | 個人事業税・住民税の手続き整理 |
市区町村(国民健康保険) | 国民健康保険の資格喪失手続き | 法人の健康保険に加入するため切替 |
年金事務所/市区町村(国民年金) | 国民年金第1号被保険者の資格喪失 | 厚生年金に加入(法人の社会保険) |
取引先・金融機関・各種サービス | 請求書宛名・口座の変更、カード・口座振替の名義変更 | インボイス登録番号の変更周知も忘れずに |
また、個人事業で使用していた棚卸資産・固定資産の取り扱い、在庫や減価償却資産の引継ぎ方法などは税務に影響します。
資産・負債の引継ぎは課税関係を伴う場合があるため、顧問税理士等と事前に整理してから進めるのが安全です。
最終チェック 個人事業主から合同会社になるメリット・デメリット

ここでは、個人事業主から合同会社(持分会社)へ法人成りする際の「良い点」と「気をつける点」を、意思決定に直結する観点で最終確認します。
税負担、社会保険、資金調達、信用力、事務負担といった主要テーマを横断し、迷いがちなポイントを整理しました。
No. | メリット | 具体的効果・関連制度 |
---|---|---|
1 | 税率構造の違いを活用した最適化 | 法人は定率課税をベースに設計でき、役員報酬による給与所得控除の活用や利益留保の選択が可能。源泉徴収・年末調整で納税管理も平準化しやすい。 |
2 | 有限責任と社会的信用の向上 | 出資額を限度とする有限責任でリスク分散。法人名義での契約・取引、適格請求書(インボイス)の発行、金融機関や大手企業との取引で信用度が上がりやすい。 |
3 | 社会保険の整備と採用力の向上 | 健康保険(協会けんぽ等)・厚生年金の加入により福利厚生が明確化。住民税の特別徴収や年末調整で従業員の事務負担が軽く、人材採用での訴求力が高まる。 |
4 | 経費・制度活用の選択肢が拡大 | 役員退職金、福利厚生費、社宅制度、経営セーフティ共済など、法人ならではの損金算入や制度設計がしやすい。家族に対する給与も実態に応じて適正化可能。 |
5 | 資金調達・事業承継・成長戦略に強い | 日本政策金融公庫や保証協会付き融資、補助金申請の土台づくりに有利。合同会社は定款で利益配分や意思決定を柔軟に設計でき、出資や持分移転も容易。 |
合同会社へ法人成りする5つのメリット
メリット1 税率構造の違いを使って、役員報酬・配分・留保の組み合わせでトータルの税負担を設計できる。
個人の所得税は累進課税で利益が増えるほど税率が上がりますが、法人は定率課税が基本です。
役員報酬を適正に設定すれば給与所得控除が使え、源泉徴収で納税の平準化もしやすくなります。
法人に利益を残せば、翌期以降の投資や運転資金に充てられるため、資金繰りの安定にも寄与します。
メリット2 有限責任で事業リスクを会社に閉じ込め、法人名義の契約やインボイス対応で取引信用が上がる。
合同会社の構成員(社員)は有限責任のため、万一の損失が個人資産へ波及しにくくなります(ただし融資で代表者保証が求められる場面は一般的)。
また、法人名義の請求書発行・長期契約・BtoBの大口案件の受託などで信用の土台が作りやすく、適格請求書発行事業者としての登録もスムーズです。
メリット3 社会保険の整備で従業員満足度が上がり、採用・定着の競争力が高まる。
法人は原則、健康保険・厚生年金の加入義務があります。将来の年金給付や医療保障が明確になり、住民税の特別徴収・年末調整・源泉徴収票交付など人事労務の仕組みが整うことで、求人・採用の打ち出しや入社後の安心感に直結します。
メリット4 法人ならではの経費処理や制度(役員退職金・福利厚生費・社宅・共済など)を戦略的に使える。
就業規則・社宅規程・旅費規程を整備すれば、福利厚生費の活用範囲が広がります。
役員退職金の制度設計や経営セーフティ共済の活用により、将来の備えと損金算入のバランスが取りやすく、経費の「証憑」「実態」さえ整っていれば税務上の説明力も高まります。
メリット5 資金調達・補助金・増資や持分移転など、成長フェーズに応じた打ち手が増える。
日本政策金融公庫や金融機関の融資、信用保証協会の支援、国・自治体の補助金・助成金の申請など、法人格の方が要件面・実務面で進めやすい場面が多くなります。
合同会社は定款で利益配分や意思決定を柔軟に定められるため、パートナー参画や事業承継にも適しています。
No. | デメリット | 影響・留意点 |
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1 | 社会保険料の固定負担が増える | 法人は原則、健康保険・厚生年金に加入。会社と個人で折半するが、事業規模が小さい時期はキャッシュフローを圧迫しやすい(代表者のみでも負担発生)。 |
2 | 赤字でも発生する税金・維持コスト | 法人住民税の均等割は赤字でも発生。設立時の登録免許税・定款整備、決算・申告の外注費、会計ソフトや登記変更の費用など固定コストが増える。 |
3 | 事務負担とコンプライアンス対応が重い | 源泉徴収・年末調整・法定調書・給与支払報告書、マイナンバー管理、電子帳簿保存法対応、適格請求書(インボイス)の発行・保存など実務が増える。 |
4 | 柔軟な利益調整がしづらい | 役員報酬は「定期同日給与」が原則で期中の増減が難しい。毎月の源泉所得税・社会保険料、消費税の納税時期を見据えた資金繰り設計が必須。 |
合同会社へ法人成りする4つのデメリット
デメリット1 社会保険料の会社負担が固定費化し、売上が不安定な時期は資金繰りのボトルネックになりやすい。
法人は健康保険・厚生年金への加入が前提です。保険料は「会社」と「個人」で折半しますが、代表者のみの会社でも毎月の負担は発生します。
報酬設計と納付スケジュール管理を前倒しで行い、資金ショートを防ぎましょう。
デメリット2 赤字でも均等割などの税金や、登記・申告・会計の維持コストが確実にかかる。
法人住民税の均等割は利益の有無にかかわらず発生します。加えて、登録免許税、定款整備、変更登記、決算書作成(貸借対照表・損益計算書)、申告書作成、専門家報酬や会計ソフトの利用料など、固定費が増加します。
デメリット3 税務・労務のコンプライアンスが高度化し、ミスや遅延のリスク管理が必要。
源泉徴収・年末調整・法定調書合計表・給与支払報告書の提出、住民税の特別徴収、マイナンバーの安全管理、電子帳簿保存法に沿った証憑管理、インボイス(適格請求書)の発行・保存といった実務が増えます。体制整備やアウトソースの判断が重要です。
デメリット4 役員報酬は原則「定期同日給与」で、期中の利益変動に合わせた柔軟な調整はできない。
役員報酬を期中に増減すると損金算入できない可能性があるため、期首の設計が勝負です。
源泉所得税・社会保険料・消費税の納付サイクルを踏まえたキャッシュフロー管理が欠かせません。
総合判断のポイントは「利益水準・社保負担・事務体制・信用ニーズ」の4軸を時系列で見通すこと。
法人成りは節税のためだけでなく、有限責任・信用力・資金調達・採用・制度活用といった「経営インフラ」の強化が主眼です。
一方で、社会保険料や均等割、コンプライアンス対応の固定費は確実に増えます。
想定売上・役員報酬・人員計画・消費税(インボイス)・資金調達計画を同じスプレッドシート上で月次に落とし込み、設立初年度からの資金繰りをシミュレーションして判断しましょう。
まとめ
合同会社への法人成りは、所得税と法人税の税率差や役員報酬の給与所得控除で節税余地が生まれる一方、協会けんぽと厚生年金の保険料負担が増えるのが実態。
役員報酬は定期同日給与で設計し、消費税の課税売上1,000万円やインボイス対応の時期も踏まえて総合判断することが最適解です。