賃貸でも可能?自宅で法人登記するメリット・デメリットと手続きの全ステップ

法人設立にあたり
オフィス費用を抑えるために自宅で登記できないか?
とお考えではありませんか。

結論から言うと、持ち家はもちろん賃貸物件でも自宅での法人登記は可能です。

この記事では、自宅で法人登記を行うメリット・デメリットを徹底比較。家賃や光熱費を経費にできるといった金銭的な利点から、社会的信用やプライバシーに関する注意点、バーチャルオフィスとの違いまで詳しく解説します。

本記事を読めば、登記手続きの全ステップも理解でき、あなたの事業にとって最適な選択が何かが明確になります。

これから会社を設立しようとお考えの方にとって、「自宅を本店所在地として登記できるのか?」という点は、初期費用を抑える上で非常に重要なポイントです。

結論から申し上げますと、法律上、自宅の住所で法人登記をすることは可能です。

会社法では、法人の本店所在地の要件について特別な定めはなく、日本国内に住所があれば、それが持ち家であれ賃貸物件であれ、登記上の本店所在地として設定できます。

しかし、「法律上可能」であることと、「実際に問題なく登記できる」ことは必ずしもイコールではありません。
特に、お住まいの物件の種類によって、確認すべき事項や注意点が大きく異なります。

ここでは、持ち家と賃貸物件、それぞれのケースについて詳しく解説します。

持ち家と賃貸物件それぞれのケース

自宅で法人登記を行う場合、その物件が自己所有の「持ち家」か、借りている「賃貸物件」かによって、クリアすべきハードルが異なります。それぞれの特徴と注意点を比較してみましょう。

物件の種類登記の可否主な注意点
持ち家(戸建て・分譲マンション)原則として可能分譲マンションの場合、管理規約で事業目的での利用が禁止されていないか確認が必要。住宅ローン控除を利用している場合、事業での使用割合によっては控除の適用に影響が出る可能性があるため、税務署や専門家への確認が推奨されます。
賃貸物件(アパート・マンション)契約内容による(要確認)賃貸借契約書で「居住専用」と定められている場合、原則として法人登記はできません。大家さんや管理会社の許可が必須となります。無断での登記は契約違反にあたります。

このように、持ち家であれば比較的スムーズに法人登記が可能ですが、分譲マンションの場合は管理規約の確認を怠らないようにしましょう。

一方で、賃貸物件の場合は、法律上の可否以前に、大家さんとの契約が最優先されるため、より慎重な対応が求められます。

賃貸物件で法人登記する際の注意点

賃貸物件にお住まいの方が法人登記を検討する場合、最も注意すべきは「賃貸借契約」です。

多くの賃貸物件は「居住用」として貸し出されており、契約書に「本物件を住居以外の目的に使用してはならない」といった条項が含まれているのが一般的です。

法人登記をすることは、この「事業目的での使用」にあたると判断される可能性が非常に高いのです。

大家さんや管理規約の確認は必須

賃貸物件で法人登記を行うためには、必ず事前に大家さん(オーナー)や管理会社の承諾を得る必要があります。
この確認を怠り、無断で登記手続きを進めてしまうと、深刻なトラブルに発展しかねません。

まずは、お手元の賃貸借契約書を隅々まで確認し、「用途」や「禁止事項」に関する項目をチェックしましょう。
「事務所利用の禁止」「法人登記の禁止」といった文言が明記されていれば、原則としてその物件での登記は困難です。
もし明確な記載がない場合でも、自己判断で進めるのは危険です。
必ず管理会社や大家さんに連絡を取り、法人登記をしたい旨を相談してください。

相談する際は、以下の点を正直に伝えると、理解を得やすくなるでしょう。

  • どのような事業内容か(例:Web制作、コンサルティングなど)
  • 不特定多数の来客があるか(基本的にはないと伝える方が許可されやすい)
  • 看板を設置するか(設置しないと伝える)
  • 郵便物や宅配物が増える程度で、騒音や匂いなど近隣に迷惑をかける要素がないこと

大家さんによっては、事業内容を理解した上で、追加の条件(保証金の増額など)を提示して許可してくれるケースもあります。
しかし、許可なく法人登記することは契約違反とみなされ、信頼関係を損なうだけでなく、最悪の場合、契約解除や強制退去を求められるリスクがあることを肝に銘じておきましょう。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

法人を設立する際、オフィスの場所は大きな課題です。
しかし、自宅を本店所在地として登記することで、多くの起業家が直面する問題を解決できる可能性があります。

コスト削減からワークライフバランスの向上まで、自宅で法人登記することには数多くの魅力的なメリットが存在します。

ここでは、事業をスムーズにスタートさせ、成長軌道に乗せるための具体的なメリットを4つの側面から詳しく解説します。

メリット1 圧倒的なコスト削減

自宅で法人登記を行う最大のメリットは、なんといっても事業運営にかかるコストを劇的に削減できる点にあります。
特に資金的な余裕が少ない創業期において、このメリットは事業の存続を左右するほど重要です。

初期費用とランニングコストを抑える

新たにオフィスや店舗を賃貸契約する場合、多額の初期費用が発生します。
一般的に、敷金、礼金、保証金、仲介手数料、前家賃などを合わせると、月額賃料の6ヶ月から10ヶ月分が必要になると言われています。
例えば、月20万円のオフィスであれば、120万円から200万円もの資金が契約時に必要になる計算です。

しかし、自宅をオフィスとすれば、これらの費用は一切かかりません。
さらに、事業運営に不可欠なデスクや椅子、インターネット回線なども、すでに自宅にあるものを活用できるため、什器の購入費用も大幅に節約できます。

また、事業を継続していく上で重荷となるのが、毎月発生するランニングコストです。
自宅登記の場合、最も大きな固定費であるオフィス賃料が不要になるため、キャッシュフローに大きな余裕が生まれます。
この余裕資金を広告宣伝費や人材採用、設備投資などに回すことで、事業の成長を加速させることが可能です。

費用項目賃貸オフィス(月額賃料20万円の場合)自宅登記
初期費用(敷金・礼金・保証金など)約120万円~200万円0円
月額ランニングコスト(賃料)20万円0円

メリット2 通勤時間ゼロで事業に集中できる

自宅が職場になることで、オフィスへの通勤時間が完全にゼロになります。
これは単に「楽になる」というだけでなく、事業運営において計り知れない価値を生み出します。

例えば、往復で毎日2時間の通勤時間があったとします。

1ヶ月に20日出勤すると仮定すると、月間で40時間、年間では実に480時間もの時間を節約できることになります。
この膨大な時間を、事業計画の策定、新規顧客の開拓、商品開発、自己研鑽など、事業の成長に直結する活動に充てられます

また、満員電車でのストレスや交通遅延のイライラから解放されることで、精神的な安定を保ちながら仕事に取り組めるのも大きな利点です。

始業時間や終業時間を柔軟に設定できるため、集中力が高い時間帯に重要な業務をこなしたり、家族との時間を大切にしたりと、自分自身の裁量でワークライフバランスを最適化できます。

メリット3 自宅の家賃や光熱費を経費にできる(家事按分)

自宅で法人登記を行うと、個人として支払っている家賃や水道光熱費、通信費などの一部を、法人の経費として計上できます。
これを「家事按分(かじあんぶん)」と呼び、法人税の節税に繋がる重要なメリットです。

家事按分とは、生活費と事業費が混在している支出について、事業で使用している割合を合理的な基準で算出し、その部分を経費として認める会計上の考え方です。

按分する際の基準には、主に以下の2つがあります。

  • 面積基準:事業で使用するスペース(書斎など)の床面積が、家全体の床面積に占める割合で計算する方法。主に家賃の按分に用いられます。
  • 時間基準:1日のうち事業でPCや照明などを使用した時間の割合で計算する方法。主に電気代や通信費の按分に用いられます。

重要なのは、税務調査などで質問された際に、客観的かつ合理的に説明できる根拠を持つことです。

どのくらいの割合を事業用経費とするかについては、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

項目内容
自宅の月額家賃150,000円
自宅の総床面積70㎡
事業用のスペース面積14㎡
事業使用割合14㎡ ÷ 70㎡ = 20%
経費計上可能額(月額)150,000円 × 20% = 30,000円

メリット4 許認可が取得しやすい業種もある

事業を始めるにあたって、業種によっては行政からの「許認可」が必要になります。

許認可の中には、事務所の独立性や広さなど、物理的な要件が定められているものもあります。

しかし、コンサルタント、Webデザイナー、プログラマー、ライター、オンラインでの教育サービスなど、主にパソコンとインターネット環境があれば事業が完結し、法令で専用の施設が義務付けられていない業種の場合、自宅を事務所としても許認可の要件を満たせるケースが多くあります。

このような業種にとっては、わざわざ許認可取得のためだけにオフィスを借りる必要がなく、スムーズかつ低コストで事業を開始できるというメリットがあります。

ただし、古物商のように商品の保管場所が求められる許認可や、人材派遣業や建設業のように事務所の独立性が厳しく問われる許認可は自宅での取得が難しい場合もあります。

事業に必要な許認可の要件は、必ず事前に管轄の行政機関に確認するようにしましょう。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

自宅での法人登記は、コスト削減などの魅力的なメリットがある一方で、事業運営や個人の生活に影響を及ぼしかねないデメリットも存在します。

特に、将来的な事業拡大や社会的信用を重視する場合には、慎重な判断が求められます。

ここでは、事前に把握しておくべき4つの主要なデメリットを詳しく解説します。

デメリット1 社会的信用度が低く見られる可能性

法人登記の住所が一般的な住宅街やマンションの一室である場合、取引先や顧客によっては「事業規模が小さい」「事業基盤が弱い」といった印象を与えてしまう可能性があります。

特に、信頼関係が重要となるBtoB(法人向け)ビジネスや、大手企業との取引を目指す場合、オフィスを構えている企業と比較して不利になるケースが考えられます。

法人口座の開設や融資への影響

近年、マネー・ロンダリングや詐欺などの犯罪防止のため、金融機関は法人口座の開設審査を厳格化しています。
自宅住所で登記した場合、事業の実態が把握しにくいと判断され、審査に時間がかかったり、追加の事業資料の提出を求められたりすることがあります。
最悪の場合、メガバンクや一部の地方銀行では口座開設自体を断られるリスクもゼロではありません。

また、日本政策金融公庫からの創業融資や、銀行からの事業資金融資を申請する際も、事業所の実態は重要な審査項目の一つです。
専用のオフィスを構えている場合に比べて、事業への本気度や継続性が低いと見なされ、融資審査で不利に働く可能性も考慮しておく必要があります。

デメリット2 プライバシーの確保が難しい

法人を設立すると、その情報は法務局に登記され、誰でも閲覧できる公開情報となります。
このことは、プライバシー保護の観点から大きなデメリットとなり得ます。

自宅住所が公開されるリスク

法人登記した本店所在地(=自宅住所)は、国税庁の「法人番号公表サイト」でインターネット上に公開されるほか、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すれば誰でも知ることができます。
これにより、以下のようなリスクが発生します。

  • 営業電話・DMの増加: 公開された住所や法人情報を元に、様々な業者から営業の電話やダイレクトメールが自宅に直接届くようになります。
  • 突然の訪問: 営業目的の人物が、アポイントなしに自宅を訪問してくる可能性があります。
  • 個人的なトラブル: 顧客や取引先と万が一トラブルになった際、相手が感情的になって自宅に押しかけてくるリスクも考えられます。特に女性起業家やご家族と同居している場合は、家族のプライバシーや安全が脅かされる可能性も十分に考慮すべき重要なポイントです。

デメリット3 賃貸契約違反となる恐れ

お住まいが賃貸物件の場合、法人登記を行うことで思わぬトラブルに発展することがあります。

多くの居住用賃貸物件では、契約書に「居住目的のみに使用すること」といった条項や、「事務所利用(SOHO含む)不可」と明記されているのが一般的です。

大家さんや管理会社に無断で法人登記をしてしまうと、これが契約違反とみなされます。

発覚した場合、契約解除や違約金の請求、最悪の場合は強制退去を求められる深刻な事態に陥る可能性があります。

事前に必ず賃貸借契約書を確認し、大家さんや管理会社に「法人登記の可否」と「事業利用の可否」を書面で確認・承諾を得ることが不可欠です。

許可が得られたとしても、「看板設置不可」「不特定多数の来客は禁止」といった条件が付くこともあります。

デメリット4 事業の拡大に制限がかかる

起業当初は問題なくても、事業が成長していく過程で自宅登記が足かせになることがあります。

将来的な事業拡大を見据えているのであれば、以下の点を考慮しておく必要があります。

  • 従業員の雇用: 従業員を雇用する場合、自宅では物理的な執務スペースを確保することが困難です。また、従業員に自宅の鍵を渡すことへの抵抗感や、個人情報・機密情報の管理といったセキュリティ面での課題も生じます。
  • 来客対応: 自宅では、取引先との商談や打ち合わせに適したスペースを確保しにくいのが実情です。その都度、外部の貸し会議室やカフェを利用する必要があり、手間とコストがかかります。
  • 許認可の問題: 特定の許認可(例:人材派遣業、古物商など)を取得する際には、独立した執務スペースやプライバシーを確保できる環境が要件となっている場合があります。自宅ではこれらの要件を満たせず、許認可が取得できない可能性があります。
  • 移転時のコストと手間: 事業が拡大し、手狭になったためにオフィスへ移転する場合、法務局で本店所在地の変更登記手続きが必要になります。この手続きには、登録免許税(管轄内移転で3万円、管轄外移転で6万円)や、司法書士に依頼する場合はその報酬といった追加の費用と手間が発生します。

自宅での法人登記にはコスト面での大きなメリットがある一方、信用度やプライバシーの面でデメリットも存在します。
これらのデメリットを解消する選択肢として注目されているのが「バーチャルオフィス」です。

バーチャルオフィスとは、物理的なオフィススペースを借りずに、事業用の住所や電話番号などをレンタルできるサービスを指します。

ここでは、自宅登記とバーチャルオフィス、それぞれのメリット・デメリットを多角的に比較し、どちらがご自身の事業に適しているか判断するための材料を提供します。

費用面での違い

法人設立時のコストを考える上で、登記場所にかかる費用は重要な要素です。

初期費用と月々のランニングコストの両面から比較してみましょう。

自宅登記の最大の魅力は、登記のために新たな費用がほとんどかからない点です。

一方、バーチャルオフィスは月額料金が発生しますが、都心の一等地の住所を格安で利用できるという大きなメリットがあります。

比較項目自宅登記バーチャルオフィス
初期費用ほぼ0円(登記費用自体は別途必要)数千円~数万円程度(入会金・保証金など)
月額費用0円(家賃や光熱費の一部を経費計上可能)数千円~数万円程度(住所レンタル、郵便物転送など)
特徴追加コストをかけずに事業を開始できる。サービス内容(郵便物転送、電話番号貸与、会議室利用など)に応じて料金プランが変動する。

結論として、事業開始時のコストを極限まで抑えたい場合は自宅登記が最適です。
しかし、バーチャルオフィスも月々数千円から利用できるプランが多く、後述する信用面やプライバシー面のメリットを考慮すると、費用対効果は非常に高い選択肢と言えるでしょう。

信用面での違い

法人の本店所在地は、取引先や金融機関がその会社を評価する上での一つの指標となります。

事業用の住所が与える印象の違いは、ビジネスの展開に影響を及ぼす可能性があります。

自宅登記の場合、特にマンションやアパート名が登記簿に記載されると、「個人事業の延長」「事業規模が小さい」といった印象を与えかねません。
これが原因で、新規のBtoB取引や金融機関からの融資審査、法人口座の開設時に不利に働くケースが考えられます。

対してバーチャルオフィスは、東京の丸の内や銀座、大阪の梅田といったビジネス一等地の住所を本店所在地として登記できます。
これにより、設立当初から高い社会的信用度を確保し、企業のブランドイメージ向上に繋がります。

ウェブサイトや名刺に都心の一等地の住所を記載できることは、顧客や取引先に安心感を与える大きな武器となるでしょう。

プライバシー保護の観点での違い

法人を設立すると、本店所在地は国税庁の法人番号公表サイトや登記事項証明書(登記簿謄本)を通じて、誰でも閲覧できる状態になります。
この「住所の公開」という事実が、プライバシーに与える影響は大きく異なります。

自宅を登記場所に設定した場合、ご自身のプライベートな居住空間が全世界に公開されることと同義です。
これにより、突然の営業訪問や、万が一の顧客トラブルの際に自宅に押しかけられるといったリスクが生じます。

特に女性起業家やご家族と同居している方にとっては、深刻な問題に発展する可能性も否定できません。

一方で、バーチャルオフィスを利用すれば、登記する住所はバーチャルオフィスの所在地となるため、自宅の住所を公開する必要が一切ありません。

ビジネスとプライベートを完全に切り離すことができ、家族の安全を守りながら安心して事業活動に専念できます。

郵便物もバーチャルオフィス経由で受け取れるため、個人情報が外部に漏れる心配も大幅に軽減されます。

比較項目自宅登記バーチャルオフィス
社会的信用度△(物件によっては低く見られる可能性)◎(都心一等地の住所で信用度アップ)
プライバシー×(自宅住所が完全に公開される)◎(自宅の住所は非公開にできる)
来客対応△(自宅での対応には限界がある)△~〇(会議室レンタルが可能な場合も)
許認可〇(多くの業種で問題なし)×(一部の許認可が必要な業種では不可)

このように、自宅登記とバーチャルオフィスにはそれぞれ一長一短があります。

ご自身の事業内容、顧客層、そして何を最も重視するか(コスト、信用、プライバシー)を天秤にかけ、最適な登記場所を選択することが成功への第一歩となります。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

自宅での法人登記を決意したら、次はいよいよ具体的な手続きに進みます。

法人設立は複雑に思えるかもしれませんが、一つひとつのステップを確実にこなしていけば、誰でも完了させることが可能です。

ここでは、株式会社の設立を例に、準備から登記完了後の届出まで、一連の流れを分かりやすく解説します。

専門家のサポートなしで進めることもできますが、時間と手間を削減したい場合は、司法書士などの専門家に依頼することも有効な選択肢です。

ステップ1 法人登記の準備

法人登記において最も重要かつ時間のかかるのが、この準備段階です。
ここで会社の骨格をしっかりと固めることで、後の申請手続きが格段にスムーズになります。

焦らず、丁寧に進めていきましょう。

会社の基本事項の決定

まず、会社の「憲法」ともいえる「定款(ていかん)」に記載するための基本事項を決定します。
これらは会社の根幹をなす情報であり、慎重に検討する必要があります。

決定事項主な内容と注意点
商号(会社名)会社の顔となる名前です。使用できる文字や記号にはルールがあります。同一住所に同一の商号は登記できません。法務局のオンラインサービスなどで、類似の商号がないか事前に調査しておくとトラブルを避けられます。
本店所在地会社の住所のことです。自宅の住所を登記する場合、賃貸契約書やマンションの管理規約で事業利用や登記が禁止されていないか、必ず再確認してください。番地や部屋番号まで正確に記載します。
事業目的どのような事業を行うかを具体的に記載します。将来的に行う可能性のある事業も、あらかじめ記載しておくことが可能です。許認可が必要な事業(建設業、飲食業など)を行う場合は、指定された文言を正確に含める必要があります。
資本金の額会社設立時の元手となる資金です。法律上は1円から設立可能ですが、あまりに少額だと会社の信用力に影響する場合があります。当面の運転資金や初期費用を考慮して、現実的な金額を設定しましょう。
発起人・役員構成発起人(出資者)と、会社の経営を行う取締役を決定します。1人会社の場合は、自分自身が発起人兼代表取締役となります。
事業年度会社の会計期間(決算期)を決定します。自由に設定できますが、一般的には4月1日から翌年3月31日までとする会社が多いです。繁忙期を避けて決算業務ができるように設定するのも一つの方法です。

必要書類の準備

基本事項が固まったら、登記申請に必要な書類を準備します。

不備があると手続きが遅れる原因になるため、一つずつ確実に揃えましょう。

必要書類概要
定款会社の基本ルールを定めた書類。作成後、公証役場で認証を受ける必要があります。(電子定款の場合は認証手数料4万円が不要になります)
発起人の同意書(決定書)発起人が複数いる場合に、設立に関する事項について同意したことを証明する書類です。
設立時取締役の就任承諾書取締役に就任することを承諾した旨を証明する書類です。
印鑑証明書発起人および設立時取締役全員の個人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)が必要です。
資本金の払込証明書発起人個人の銀行口座に資本金を振り込み、その通帳のコピーなどを使って作成します。この時点ではまだ法人口座は作れないため、発起人の個人口座を使用します。
登記申請書法務局に提出するメインの申請書類です。登録免許税分の収入印紙を貼付します。
印鑑届書法務局に法人実印を登録するための書類です。

法人印鑑の作成

法人として活動するためには、専用の印鑑が必要です。登記申請の際には、少なくとも「法人実印(代表者印)」が必須となります。
一般的には、実印・銀行印・角印の3本セットで作成することが多いです。

印鑑の種類主な用途
法人実印(代表者印)法務局に登録する最も重要な印鑑。会社の設立登記、不動産取引、重要な契約書などに使用します。
銀行印法人口座の開設や、銀行での取引(手形・小切手の発行など)に使用します。実印との併用はリスク管理の観点から避けるべきです。
角印(社印)請求書や見積書、領収書など、日常的な業務で発行する書類に押印します。認印としての役割を果たします。

ステップ2 法務局での登記申請

すべての書類と法人印鑑の準備が整ったら、いよいよ法務局へ登記申請を行います。

申請方法は、窓口持参、郵送、オンラインの3種類があります。法務局が申請書を受理した日が、会社の設立日となります。

登記が完了し、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が取得できるようになるまでには、申請から1週間~2週間程度かかります。

申請の際には、登録免許税を納付する必要があります。
これは会社の設立にかかる税金で、株式会社の場合は「資本金の額×0.7%」、この計算で15万円に満たない場合は一律15万円となります。

合同会社の場合は一律6万円(資本金の額×0.7%が6万円を超える場合はその金額)です。

ステップ3 法人設立後に必要な各種届出

法務局での登記が完了しても、手続きは終わりではありません。

会社として事業を運営し、税金を納め、社会保険に加入するために、各行政機関への届出が必須です。
これらの届出を怠ると、税制上の優遇措置である青色申告が受けられなくなったり、罰則が科されたりする可能性があるため、速やかに行いましょう。

税務署や都道府県税事務所への届出

税金に関する届出は、会社の所在地を管轄する税務署、都道府県税事務所、市町村役場に行います。

提出先主な提出書類提出期限の目安
税務署法人設立届出書青色申告の承認申請書給与支払事務所等の開設届出書源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書設立後2ヶ月以内(青色申告は設立後3ヶ月以内)など、書類によって異なります。
都道府県税事務所
・市町村役場
法人設立届出書設立後1ヶ月~2ヶ月以内(自治体により異なる)

特に「青色申告の承認申請書」は、欠損金の繰越控除など節税メリットが非常に大きいため、忘れずに提出しましょう。

年金事務所への届出

法人は、たとえ社長1人の会社であっても、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が法律で義務付けられています。
個人の国民健康保険や国民年金から切り替える手続きが必要です。

提出先主な提出書類提出期限の目安
管轄の年金事務所健康保険・厚生年金保険 新規適用届健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(被扶養者がいる場合)健康保険 被扶養者(異動)届事実発生から5日以内

これらの手続きをすべて完了させることで、晴れて法人として本格的な事業活動をスタートできます。
一連のステップは、あなたの会社が社会的な存在として第一歩を踏み出すための重要なプロセスです。

自宅での法人登記は、初期費用やランニングコストを大幅に削減できるため、特にスタートアップ期の事業者にとって大きなメリットがあります。

家賃や光熱費の一部を経費計上できる点も魅力です。

一方で、自宅住所が公開されるプライバシーのリスクや、対外的な信用面での懸念は無視できないデメリットです。

ご自身の事業内容や将来の事業拡大計画をふまえ、メリットとデメリットを慎重に比較検討することが結論として重要になります。

状況に応じてバーチャルオフィスの活用も視野に入れましょう。

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