個人事業主からマイクロ法人へ!会社設立の手順と手続きを分かりやすく解説

「個人事業主からマイクロ法人化しようかな?」と悩んでいませんか?

個人事業主とマイクロ法人には、税金や社会的な信用、事業の拡大など、さまざまな違いがあります。

この記事では、個人事業主とマイクロ法人のメリット・デメリットを比較し、マイクロ法人設立のメリットや手順、必要な費用、設立後の手続きまでを分かりやすく解説します。

この記事を読めば、あなたにとってマイクロ法人化が最適な選択なのかどうかが判断できるはずです。

ぜひ、最後まで読んでみて下さい。

個人事業主とマイクロ法人には、法律上の扱い方や税制、社会的な信用など、さまざまな違いがあります。

これから起業する方や、個人事業主として事業を続けていくか、マイクロ法人として法人化するか迷っている方は、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、ご自身に最適な選択をすることが重要です。

メリット・デメリットを比較

個人事業主とマイクロ法人のメリット・デメリットを比較してみましょう。

個人事業主のメリット・デメリット

メリット
  • 設立手続きが簡単で費用も安く抑えられる
  • 事業の開始や廃業が比較的容易
  • 税務申告が簡素
  • 事業所得が赤字の場合、確定申告を行うことで、他の所得と損益通算が可能になる場合がある
デメリット
  • 社会的な信用力が低い
  • 資金調達が難しい
  • 税制上の優遇措置が少ない
  • 事業所得に対して所得税が課税されるため、所得が増えると税負担が大きくなる
  • 個人事業主は、事業で発生した債務に対して、私財を問わず責任を負う無限責任となる

マイクロ法人のメリット・デメリット

メリット
  • 社会的な信用力が高い
  • 資金調達がしやすい
  • 税制上の優遇措置を受けられる
  • 利益を会社に留保することで、所得税の節税効果が期待できる
  • 有限責任のため、万が一事業が失敗した場合でも、出資した金額以上の責任を負うことはない
デメリット
  • 設立手続きが複雑で費用がかかる
  • ランニングコストがかかる
  • 会計処理が複雑になる
  • 赤字の場合でも、法人住民税の均等割を納める必要がある

主な違いを表にまとめると

項目個人事業主マイクロ法人
法律上の扱い個人と事業が同一視される法人格を持つため、個人と事業は別々に扱われる
税金事業所得に対して所得税が課税される法人税、地方税などが課税される
社会的な信用低い高い
資金調達難しい比較的容易
責任無限責任有限責任
設立・運営コスト低い高い

個人事業主とマイクロ法人のどちらが優れているということはありません。

それぞれのメリット・デメリットを踏まえ、ご自身の事業計画やライフプランに合った方を選択することが重要です。

法人化を検討する際は、税理士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

個人事業主からマイクロ法人へ移行するメリットは、大きく分けて「税金面」「社会的な信用」「事業の拡大」の3つが挙げられます。

それぞれ詳しく解説していきます。

税金面での優遇

マイクロ法人設立のメリットとして、まず挙げられるのが税金面での優遇です。

個人事業主の場合、所得が増えるほど税率が高くなる累進課税が適用されます。

一方、マイクロ法人の場合、法人税率が適用され、所得が一定額以下の場合は低い税率となるため、節税効果が期待できます。

また、法人化することで、給与所得控除や各種控除を受けられるようになり、さらなる節税効果も見込めます。

区分個人事業主マイクロ法人
所得に対する税金所得税(累進課税)
住民税(均等割+所得割)
法人税(均一課税)
住民税(均等割+法人税割)
税率5%~45%(所得金額による)15%~23.2%(所得金額による)
控除基礎控除、配偶者控除、扶養控除など給与所得控除、青色申告特別控除など

社会的な信用力アップ

個人事業主の場合、事業主と事業が同一視されるため、社会的な信用を得ることが難しい場合があります。

一方、マイクロ法人として法人登記を行うことで、事業として社会的に認められる存在となり、対外的な信用力が向上します。

 信用力向上は、取引先や金融機関からの信頼獲得に繋がり、事業の安定化や資金調達の円滑化に貢献します。

  • 取引先との契約がスムーズになる
  • 金融機関からの融資を受けやすくなる
  • 従業員の採用活動で有利になる

事業の拡大

マイクロ法人化は、事業拡大を視野に入れている場合にも有効です。

法人化することで、組織としての体制が整い、資金調達もしやすくなるため、より積極的に事業を展開していくことが可能となります。

また、事業承継を検討している場合、個人事業よりもマイクロ法人の方が円滑に進めやすいというメリットもあります。

  • 新たな事業への投資がしやすくなる
  • 人材の確保や育成体制の強化
  • 事業のブランド化や多角化

マイクロ法人設立の手順と手続きは、一見複雑そうに見えますが、一つずつ確認していくと、それほど難しいものではありません。

ここでは、設立の流れを把握しやすいように、全体の流れと各手続きの詳細を解説していきます。

設立準備段階

まずは、具体的な手続きに入る前に、設立準備として、以下のような項目を検討しておく必要があります。

  • 事業内容の決定
  • 商号(会社の名前)の決定
  • 事業目的の決定
  • 本店所在地の決定
  • 資本金の額の決定
  • 事業年度の決定
  • 役員の決定

これらの項目は、その後の手続きや会社の運営に大きく関わってくるため、しっかりと検討しておくことが重要です。

例えば、事業内容や商号は、定款に記載する必要があり、事業目的は、会社の活動範囲を定めるものです。

本店所在地は、会社の拠点となる場所であり、資本金の額は、事業の規模や信用力に影響を与えます。

事業年度は、会社の決算期を定めるものであり、役員は、会社の意思決定を行う重要な役割を担います。

これらの項目を決定する際には、専門家の意見を聞くなど、慎重に進めるようにしましょう。

1. 定款の作成・認証

定款とは、会社の目的や組織、運営に関する基本的なルールを定めた書類です。

いわば、会社の憲法のようなものです。定款には、以下の事項を必ず記載する必要があります(会社法27条)。

  • 目的
  • 商号
  • 本店の所在地
  • 会社が発行可能とする株式の総数
  • 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  • 発起人の氏名及び住所

これらの事項に加え、必要に応じて、取締役の任期や株式譲渡の制限など、会社運営に関する具体的なルールを定めることもできます。

定款は、公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。

認証を受けるためには、定款の内容が法律や公序良俗に反していないか、記載事項に漏れがないかなどをチェックされます。

定款の作成は、専門的な知識を要するため、専門家である司法書士に依頼することをおすすめします。

定款の作成方法

定款の作成方法は、以下の2種類があります。

  1. 電子定款
  2. 紙の定款

電子定款は、オンラインで作成・認証を行う方法で、印紙税が4万円軽減されます。

一方、紙の定款は、従来通りの紙媒体で作成・認証を行う方法です。

近年では、利便性の高さから、電子定款が主流となっています。

電子定款を作成する場合は、法務省のウェブサイトから申請手続きを行います。

2. 資本金の払い込み

資本金とは、会社が事業を行うために必要な資金のことです。

株式会社を設立するためには、1円以上の資本金を準備する必要があります。

ただし、信用力の観点から、ある程度の金額を用意しておくことが望ましいでしょう。

資本金は、会社の銀行口座に払い込む必要があります。

このとき、払い込みを証明するために、通帳のコピーや残高証明書などを保管しておくようにしましょう。

3. 法人設立届出書の提出

資本金の払い込みが完了したら、会社設立の登記を行うために、法務局へ法人設立届出書を提出します。

法人設立届出書には、以下の事項を記載する必要があります。

  • 会社の種類
  • 商号
  • 本店所在地
  • 事業目的
  • 資本金の額
  • 設立年月日
  • 役員の氏名及び住所

法人設立届出書は、法務局のウェブサイトからダウンロードすることもできますし、法務局の窓口で入手することもできます。

法人設立届出書を提出する際には、定款や資本金の払い込みを証明する書類なども併せて提出する必要があります。

4. 会社設立登記

法務局に提出した書類に問題がなければ、およそ1週間〜2週間で会社設立登記が完了します。

会社設立登記が完了すると、会社は法律上、正式に設立されたことになります。

会社設立登記が完了したら、登記簿謄本(会社の戸籍謄本のようなもの)を取得することができます。

登記簿謄本は、会社の取引や銀行口座の開設などに必要となる重要な書類です。

5. その他の手続き

会社設立登記が完了したら、事業を開始するために、以下のような手続きが必要になります。

  • 税務署への届出
  • 都道府県税事務所・市町村役場への届出
  • 社会保険事務所への届出
  • 労働基準監督署への届出
  • 銀行口座の開設
  • 許認可等の申請

これらの手続きは、それぞれ担当する機関が異なり、必要な書類や手続き方法も異なります。

手続きをスムーズに行うために、事前に各機関のウェブサイトなどで情報を収集しておくようにしましょう。

税務署への届出

会社設立後、2ヶ月以内に税務署へ以下の届出が必要です。

  • 法人設立届出書
  • 青色申告承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

これらの届出を行うことで、税務上の優遇措置を受けられる場合があります。

例えば、青色申告承認申請書を提出することで、青色申告が選択できるようになり、最大65万円の控除を受けることができます。

また、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出することで、従業員が10人未満の場合、源泉所得税の納付を年2回にまとめることができます。

これらの優遇措置を活用することで、節税効果が期待できます。

社会保険関係の手続き

従業員を雇用する場合、設立日から5日以内に加入手続きなどの必要書類を労働基準監督署に提出する必要があります。

手続きが遅れると、罰則が科される場合もあるため注意が必要です。

主な手続きは以下の通りです。

  • 健康保険・厚生年金保険に関する手続き
  • 雇用保険に関する手続き
  • 労災保険に関する手続き

これらの社会保険に加入することで、従業員は病気、怪我、失業、出産などの際に給付を受けることができます。

また、会社は社会保険料を負担することで、従業員の福利厚生を充実させることができます。

社会保険関係の手続きは、複雑で時間と手間がかかるため、社会保険労務士などの専門家に依頼することをおすすめします。

これらの手続きは、あくまで一般的なものとなります。

業種や事業内容によっては、その他の手続きが必要になる場合もあるため、注意が必要です。

手続きの詳細については、専門家へ相談することをおすすめします。

マイクロ法人設立には、会社設立にかかる費用以外に、様々な費用が発生します。

これらの費用は、手続きの方法や依頼する業者によって異なる場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。

主な費用項目は以下の通りです。

登録免許税

登録免許税は、法人を設立する際に国に納める税金です。

株式会社の場合、資本金の額に応じて15万円または7万円のいずれかが必要となります。

電子定款を利用する場合には、印紙税が不要となるため、登録免許税も軽減されます。

資本金の額登録免許税
1,000万円以下15万円
1,000万円超7万円

公証人手数料

株式会社を設立する際には、定款を公証役場で認証してもらう必要があります。

この際に発生するのが公証人手数料です。

電子定款を利用する場合は、紙の定款に比べて費用を抑えることができます。

項目費用(目安)
電子定款認証手数料5万円
紙の定款認証手数料5万円+4万円(資本金の額が5000万円以下の場合)

定款印紙代

紙の定款を作成する場合には、収入印紙を貼付する必要があり、その費用が定款印紙代です。

電子定款を利用する場合には、印紙税は不要となります。

資本金の額によって金額が異なり、1,000万円以下の場合は4万円、1,000万円を超える場合は6万円が必要です。

その他費用

上記以外にも、以下のような費用が発生する場合があります。

  • 司法書士への報酬会社設立の手続きを司法書士に依頼する場合には、司法書士への報酬が発生します。報酬額は司法書士によって異なるため、事前に確認が必要です。一般的には、5万円~20万円程度が相場となっています。
  • 印鑑証明書の発行手数料会社設立の手続きには、代表取締役の印鑑証明書が必要となります。発行手数料は、役所によって異なりますが、1通あたり300円~400円程度です。
  • 郵便料金や交通費会社設立の手続きで、法務局や税務署へ書類を提出する場合には、郵便料金や交通費などの費用が発生します。

これらの費用は、手続きの方法や依頼する業者によって異なる場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。

マイクロ法人を設立したら、事業を円滑に進めるために、様々な手続きを行う必要があります。

法人設立後速やかに必要な手続きと、その後も定期的に発生する手続きを理解しておきましょう。

税務関係の手続き

マイクロ法人を設立すると、個人事業主にはなかった法人税の納税義務が生じます。

また、従業員を雇用する場合には、源泉所得税や社会保険料の納付なども必要となります。

これらの手続きは、複雑で専門的な知識を要するため、税理士に相談することをおすすめします。

  • 法人設立届出書設立日から2ヶ月以内に、本店所在地を管轄する税務署へ提出します。この届出書により、青色申告の適用を受けることができます。
  • 青色申告承認申請書青色申告を行う場合には、法人設立届出書を提出した後、最初の事業年度開始の日から3ヶ月以内に、本店所在地を管轄する税務署へ提出します。青色申告を適用することで、税務上の優遇措置を受けることができます。
  • 消費税の課税事業者選択届出書原則として、設立後2年間は消費税が免除されますが、特定の要件を満たす場合や、任意で課税事業者となることを選択する場合には、この届出書を提出します。

社会保険関係の手続き

従業員を雇用する場合には、社会保険への加入手続きや、労働保険の手続きなどが必要となります。

これらの手続きは、労働基準監督署や年金事務所、公共職業安定所(ハローワーク)など、複数の機関に手続きを行う必要があります。

手続き漏れを防ぐためにも、事前にしっかりと確認しておきましょう。

  • 健康保険・厚生年金保険従業員を雇用した場合、原則として健康保険と厚生年金保険の加入義務が生じます。加入手続きは、事業所の所在地を管轄する年金事務所で行います。
  • 雇用保険従業員を一人でも雇用している場合は、雇用保険の適用事業となり、事業主は雇用保険法に基づき、事業所設置の届出と労働保険の加入手続きを行う必要があります。手続きは、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)で行います。
  • 労災保険原則として、すべての事業が労災保険の適用事業となり、労働者を一人でも雇用している場合は、労働保険の加入手続きを行う必要があります。手続きは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署で行います。

その他の手続き

その他にも、事業内容によっては、許認可の取得や届出が必要となる場合があります。

許認可や届出が必要かどうかは、事業内容や業種、営業地域などによって異なるため、事前に関係省庁や自治体などに確認しておきましょう。

  • 許認可飲食店営業許可や建設業許可など、特定の事業を行う際に必要な許可を取得します。
  • 届出古物営業法に基づく届出や、宅地建物取引業法に基づく届出など、事業内容によっては、特定の法律に基づいた届出が必要となる場合があります。

これらの手続きは、複雑で時間と手間がかかる場合もあるため、専門家である税理士や社会保険労務士に相談することを検討しましょう。

専門家に依頼することで、手続きの負担を軽減し、本業に集中することができます。

個人事業主として事業を続けていく中で、事業の成長や変化に伴い、マイクロ法人化を検討すべきタイミングが訪れることがあります。

ここでは、個人事業主がマイクロ法人化を検討すべき代表的なケースを紹介します。

事業所得が一定額を超えている場合

個人事業主の場合、所得が増えるほど所得税率が高くなる累進課税が適用されます。

そのため、事業所得が一定額を超えると、法人税率の方が低くなり、税負担を軽減できる可能性があります。

個人事業主の所得税率は最大55%であるのに対し、マイクロ法人を含む法人の実効税率は約20%です。

この税負担の差は大きく、事業所得が多いほど節税効果が期待できます。

目安として、年間所得が1,000万円を超える場合は、マイクロ法人化による節税効果を検討する価値があります。

ただし、法人化には設立費用やランニングコストもかかるため、事前にシミュレーションを行い、慎重に判断することが重要です。

社会的な信用力を高めたい場合

個人事業主の場合、屋号で事業を行っていても、取引先からすると個人との契約という見方になることがあります。

一方、マイクロ法人として法人登記を行うことで、対外的に「会社」として認識され、信用力や信頼性の向上が期待できます。

特に、金融機関からの融資を受けやすくなったり、大企業との取引がしやすくなったりするメリットは大きいです。

また、従業員を採用する際にも、法人格がある方が、雇用条件の面で安心感を与えられ、採用活動が有利に進めやすくなる可能性があります。

マイクロ法人設立は、メリットばかりではありません。

個人事業主と比較して、維持していくためのコストがかかるようになるなど、デメリットも存在します。

マイクロ法人設立後に「こんなはずじゃなかった…」とならないように、事前に注意点をしっかりと理解しておくことが重要です。

ここでは、マイクロ法人設立の注意点を5つ解説します。

ランニングコスト増加

マイクロ法人設立後は、個人事業主の場合にはなかった費用が発生したり、増加したりします。

主なランニングコスト増加項目は以下のとおりです。

  • 法人税等の税金
  • 社会保険料
  • 役員報酬
  • 賃借料
  • 会計ソフト利用料
  • 顧問料(税理士・社労士など)

これらのランニングコストを負担できるだけの収益を上げられる見込みがあるのか、事前にしっかりと検討する必要があります。

事業計画をしっかり立て、収支をシミュレーションすることが重要です。

ランニングコストを削減するために、例えば、会計ソフトを活用したり、税理士や社労士といった専門家の活用を検討したりするのも有効です。

社会保険の加入義務

マイクロ法人設立後は、従業員数や資本金の額によっては、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入義務が生じます。

個人事業主の場合、国民健康保険、国民年金に加入しますが、マイクロ法人設立後は、原則として、従業員とともに社会保険に加入する必要があります。

社会保険は、国民健康保険、国民年金よりも保険料が高くなる傾向があり、会社が保険料の半分を負担する必要があるため、コスト増加につながります。

社会保険料の負担を軽減する制度として、「社会保険の適用範囲の拡大に伴う負担の軽減措置」があります。

この制度を活用すると、保険料負担を軽減できる場合があります。

会計処理の複雑化

個人事業主の記帳は、簡易な方法で記帳できる青色申告であっても、複式簿記ではなく、単式簿記で記帳できます。

しかし、マイクロ法人設立後は、原則として、複式簿記で記帳する必要があります。

複式簿記は、単式簿記と比べて複雑で、専門的な知識が必要となるため、会計ソフトの導入や税理士への依頼を検討する必要があります。

また、決算書などの書類作成も複雑になるため、注意が必要です。

税務申告の頻度も、個人事業主は年に1回ですが、マイクロ法人設立後は、法人税の申告が年に2回必要になります。

役員報酬の決定

マイクロ法人設立後は、経営者自身も会社から役員報酬を受け取ることになります。

役員報酬は、会社の業績や個人の生活レベルなどを考慮して、適切に決定する必要があります。

安易に役員報酬を設定してしまうと、社会保険料の負担が大きくなってしまったり、所得税の負担が大きくなってしまったりする可能性があります。

また、赤字の場合でも役員報酬を支払う必要があるため、注意が必要です。

社会的責任の増加

マイクロ法人設立後は、会社組織として社会的な信用や責任が求められます。

そのため、法律やコンプライアンスを遵守し、適切な事業活動を行う必要があります。

例えば、消費者保護法や労働基準法などの法律を遵守する必要があり、違反した場合には、罰則が科せられる可能性があります。

また、取引先との契約内容についても、責任を持って履行する必要があります。

万が一、契約違反などを起こした場合、会社として損害賠償責任を負う可能性があります。

個人事業主と比べて、責任が大きくなるという点を理解しておく必要があります。

これらの注意点を踏まえ、マイクロ法人設立を検討していくようにしましょう。

この記事では、個人事業主からマイクロ法人への設立手順や手続き、メリット・デメリット、注意点などを解説しました。

マイクロ法人には、税金面での優遇や社会的な信用力アップ、事業の拡大といったメリットがある一方、設立後のランニングコストや会計処理の複雑化といったデメリットも存在します。

そのため、マイクロ法人化を検討する際は、これらのメリット・デメリットをよく比較検討し、自身の事業にとって最適な選択をすることが重要です。

この記事が、個人事業主の方々の事業発展の一助となれば幸いです。