これから会社を設立するにあたり、資本金をいくらに設定すべきかお悩みではないでしょうか。
「資本金は1円でも良い」と聞く一方で、金額が少ないと信用度が低いとも言われます。
この記事では、資本金が多い場合と少ない場合のメリット・デメリットを、会社の信用度、税金(消費税・法人住民税)、融資、許認可といった観点から徹底比較します。
結論として、最適な資本金額は事業計画や目指す信用度によって異なり、一概に多い・少ないのどちらが良いとは言えません。
本記事を読めば、自社の状況に合わせた最適な資本金額を判断するポイントが明確になります。
そもそも資本金とは?会社経営の土台となる資金
会社の設立を考えたとき、多くの人が最初に悩むのが「資本金」をいくらに設定するかではないでしょうか。
資本金とは、事業を円滑に進めるために、株主(多くの場合は創業者自身)が会社に出資した資金のことです。
これは会社の事業活動の元手となる「運転資金」であり、会社の体力や規模を示す重要な指標の一つとなります。
貸借対照表(バランスシート)では「純資産の部」に計上され、返済義務のない自己資本として、会社の財務的な安定性の基礎を形成します。
この資本金の額によって、会社の信用度や税金の負担額が変わってくるため、安易に決めることはできません。
まずは資本金の基本的なルールと、世間一般の相場観を正しく理解しましょう。
資本金は1円からでも会社設立が可能
現在の会社法では、資本金1円からでも株式会社を設立することが認められています。
これは、2006年5月1日に施行された新会社法によって、それまでの「最低資本金制度」が撤廃されたためです。
改正前の旧商法では、株式会社を設立するためには最低でも1,000万円、有限会社(現在は新規設立不可)でも300万円の資本金が必要でした。
この制度が、起業を目指す人々にとって大きなハードルとなっていたのです。
そこで、より多くの人に起業のチャンスを提供し、経済を活性化させる目的で、最低資本金制度は廃止されました。
これにより、法律上は誰でも手軽に会社を設立できるようになりました。
しかし、資本金が1円で本当に事業を運営できるかというと、現実的には多くの課題が伴います。
会社の設立手続きには登録免許税や定款認証手数料などの実費がかかりますし、事業を開始すればすぐに家賃や仕入れ費、人件費などの支払いが発生します。
資本金が極端に少ないと、事業が軌道に乗る前に資金が底をついてしまう「資金ショート」のリスクが非常に高くなるため、注意が必要です。
現物出資という方法もある
資本金は現金で払い込むのが一般的ですが、「現物出資」という方法で準備することも可能です。
現物出資とは、現金以外の財産を資本金として出資することを指します。
例えば、事業で使用するパソコンやソフトウェア、自動車、不動産、有価証券などが対象となります。
手元に十分な現金がない場合でも、事業に必要な資産を活用して資本金を確保できるのが現物出資のメリットです。
ただし、出資する財産の価値を客観的に評価する必要があるため、原則として裁判所が選任した検査役による厳格な調査が求められます。
しかし、この手続きは時間と費用がかかるため、比較的小規模な会社設立では現実的ではありません。
そこで、手続きを簡素化できる以下の例外規定が設けられています。
- 現物出資する財産の合計額が500万円以下の場合
- 市場価格のある有価証券で、法務省令で定める方法により算定される価額を超えない場合
- 弁護士、公認会計士、税理士などによる価額が相当であることの証明を受けている場合
特に、出資財産の総額が500万円以下であれば検査役の調査が不要になるため、多くのスタートアップ企業で活用されています。
現物出資を検討する際は、どの資産をいくらで評価するのか、専門家のアドバイスを受けながら慎重に進めることが重要です。
不当に高い価額で評価してしまうと、後々トラブルの原因となる可能性があります。
一般的な資本金の平均額や中央値
「資本金はいくらが妥当なのか」を知るために、他の企業がどのくらいの資本金で設立されているのかを見てみましょう。
ただし、「平均額」は一部の巨大企業の金額に大きく引き上げられるため、実態を把握するには「中央値(データを大きさ順に並べたときに中央にくる値)」や「最頻値(最も多くの企業が設定している金額帯)」を見ることが重要です。
総務省・経済産業省が実施した「令和3年経済センサス‐活動調査」によると、日本全国の企業(株式会社)の資本金階級別の割合は以下のようになっています。
| 資本金階級 | 企業数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 300万円未満 | 296,825社 | 15.2% |
| 300万円~500万円未満 | 488,674社 | 25.0% |
| 500万円~1,000万円未満 | 280,680社 | 14.4% |
| 1,000万円~3,000万円未満 | 602,590社 | 30.9% |
| 3,000万円以上 | 283,089社 | 14.5% |
このデータから、資本金1,000万円未満の企業が全体の半数以上(54.6%)を占めていることがわかります。
特に「300万円~500万円未満」と「1,000万円~3,000万円未満」のゾーンに多くの企業が集中しています。
以前の有限会社の最低資本金額であった300万円が一つの目安となっているほか、消費税の免税事業者となるメリットを考慮して1,000万円未満に設定するケースが非常に多いのが実情です。
これから設立する会社の事業内容や規模、融資の計画、取引先からの見え方などを総合的に考慮し、自社にとって最適な資本金額を決定していく必要があります。
資本金が少ないメリット

会社設立時の資本金は、かつて株式会社で1,000万円、有限会社で300万円という最低資本金制度がありましたが、2006年の会社法施行により、現在は1円からでも会社を設立できるようになりました。
資本金を少なく設定することには、特にスタートアップやスモールビジネスの創業者にとって、見逃せないメリットがいくつか存在します。
ここでは、資本金を低く抑えることで得られる具体的な利点について詳しく解説します。
会社設立時の金銭的負担を軽減できる
資本金を少なく設定する最大のメリットは、会社設立時の初期費用を大幅に抑えられる点です。
起業時には、事務所の契約費用、備品の購入費、当面の運転資金など、多くの資金が必要となります。
自己資金に余裕がない場合でも、資本金を少額にすることで、設立手続きそのものへの金銭的ハードルが大きく下がります。
例えば、資本金を10万円に設定した場合、設立に必要な資金は定款認証手数料や登録免許税などの実費と合わせた額で済みます。
これにより、手元により多くの現金を運転資金として残すことが可能となり、事業開始直後の資金繰りを安定させやすくなります。
事業をスムーズに軌道に乗せるための資金を手元に残せることは、特に創業期の企業にとって極めて重要な要素です。
登録免許税が安くなる
会社の設立登記を行う際には、法務局に登録免許税を納付する必要があります。
この登録免許税の額は、資本金の額に基づいて計算されますが、最低税額が定められています。
資本金をこの最低税額の範囲内に収まるように設定することで、設立コストを最小限に抑えることができます。
具体的には、登録免許税は以下の計算式で算出されます。
- 株式会社の場合:資本金の額 × 0.7% (最低15万円)
- 合同会社の場合:資本金の額 × 0.7% (最低6万円)
この計算式からわかるように、資本金が一定額以下であれば、登録免許税は最低額で済みます。
例えば、株式会社の場合、資本金が約2,142万円以下であれば、登録免許税は一律で15万円となります。
つまり、資本金を10万円にしても1,000万円にしても、納める登録免許税は同額です。
高額な資本金を設定するとその分登録免許税も高くなるため、設立費用を抑えたい場合は、この最低税額の範囲内で資本金を決めるのが賢明です。
| 会社形態 | 登録免許税の計算式 | 最低税額 |
|---|---|---|
| 株式会社 | 資本金の額 × 0.7% | 15万円 |
| 合同会社 | 資本金の額 × 0.7% | 6万円 |
赤字の場合でも税金の支払いを抑えられる
資本金の額は、会社が納めるべき税金の一部にも影響を与えます。
特に、資本金を低く抑えることで、法人住民税の「均等割」や消費税の納税義務に関して節税効果が期待できます。
法人住民税の均等割が安くなる
法人住民税は、利益に応じて課税される「法人税割」と、会社の規模に応じて課税される「均等割」で構成されています。
この均等割は、たとえ事業が赤字であっても支払わなければならない税金です。
均等割の税額は、資本金の額と従業員数によって区分されており、資本金が1,000万円以下の場合、多くの自治体で最低税額が適用されます。
例えば、東京都23区内に事務所がある場合、資本金が1,000万円以下で従業員数が50人以下であれば、均等割は年間7万円です。
しかし、資本金が1,000万円を超えると、税額は18万円に跳ね上がります。
このように、資本金を1,000万円以下に設定することは、ランニングコストである税負担を継続的に抑える上で非常に有効です。
| 資本金等の額 | 均等割の年額 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 7万円 |
| 1,000万円超 1億円以下 | 18万円 |
| 1億円超 10億円以下 | 29万円 |
消費税の納税義務が免除される可能性がある
新規に設立された会社は、資本金が1,000万円未満であれば、原則として設立から最大2事業年度(2年間)は消費税の納税が免除されます。
これは「免税事業者」という扱いで、設立当初のキャッシュフローが厳しい時期において、非常に大きなメリットとなります。
例えば、売上にかかる消費税を預かっても、それを納税する必要がないため、その分が手元に残り、資金繰りが楽になります。
ただし、設立1期目の上半期(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えた場合など、2期目から課税事業者になる例外規定もあるため注意が必要ですが、資本金を1,000万円未満に設定することは、消費税免除の恩恵を受けるための第一歩と言えます。
資本金が少ないデメリット

会社設立時のハードルが低いというメリットがある一方で、資本金が少ないことによるデメリットは事業の根幹に関わる重大な問題に発展する可能性があります。
安易に最低額で設立すると、後々の経営で思わぬ壁にぶつかるかもしれません。
ここでは、資本金が少ない場合に想定される4つの主要なデメリットを詳しく解説します。
会社の信用度が低く見られやすい
資本金の額は、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)に記載され、誰でも閲覧できる情報です。
そのため、資本金の額は、会社の体力や事業への本気度を示す指標として外部から見られるという側面があります。
資本金が極端に少ない(例えば1円や数万円など)場合、取引先や顧客から「経営基盤が脆弱なのではないか」「すぐに倒産してしまうリスクがあるのではないか」といった懸念を抱かれやすくなります。
特に、新規で取引を開始する際の与信調査や、企業間取引(BtoB)においては、資本金の額が信用力を測る一つの基準となることが少なくありません。
その結果、以下のような事態につながる可能性があります。
- 大手企業との取引が難しくなる
- 新規取引の際に、現金払いや前払いを求められ、掛け取引(後払い)に応じてもらえない
- オフィスの賃貸契約やリース契約の審査に通りにくくなる
このように、資本金の少なさがビジネスチャンスの損失に直結するケースがあるため、自社の事業モデルや主要な取引先を考慮した上で、適切な金額を設定することが重要です。
金融機関からの融資が受けにくくなる
事業の拡大や設備投資のために金融機関からの融資を検討する際、資本金の額は審査における重要な判断材料となります。
金融機関が最も重視するのは「貸したお金をきちんと返済してくれるか」という返済能力です。
自己資金である資本金が少ないと、事業に対する準備不足や経営基盤の脆弱さを指摘され、返済能力が低いと判断される可能性が高まります。
特に、創業時に日本政策金融公庫などから融資を受ける「新創業融資制度」などでは、自己資金の要件が設けられていることが多く、資本金の額が直接的に融資の可否や融資額に影響します。
仮に融資が受けられたとしても、希望額から減額されたり、より厳しい金利や保証人を求められたりするなど、不利な条件を提示されることも考えられます。
将来的な資金調達を視野に入れているのであれば、融資担当者を納得させられるだけの自己資金、すなわち相応の資本金を用意しておくことが賢明です。
事業に必要な許認可が取得できない場合がある
事業内容によっては、事業を開始・継続するために国や都道府県から「許認可」を得る必要があります。
そして、一部の許認可では、安定した事業運営が可能であることの証明として、財産的基礎に関する要件が定められています。
この要件が「一定額以上の資本金(または純資産額)」となっている業種が存在するのです。
もし、これらの業種で会社を設立しようとする場合、定められた資本金額を満たしていなければ、そもそも事業を始めることすらできません。
以下に、資本金要件が定められている代表的な業種をまとめました。
| 業種 | 許認可の種類 | 求められる財産的基礎(一例) |
|---|---|---|
| 建設業 | 一般建設業許可 | 自己資本の額が500万円以上であること 等 |
| 建設業 | 特定建設業許可 | 資本金2,000万円以上、かつ自己資本4,000万円以上 等(より厳しい要件) |
| 労働者派遣事業 | 一般労働者派遣事業許可 | 資産総額から負債総額を控除した額(純資産額)が2,000万円以上であること 等 |
| 旅行業 | 第1種旅行業 | 基準資産額が3,000万円以上であること |
| 有料職業紹介事業 | 有料職業紹介事業許可 | 資産総額から負債総額を控除した額(純資産額)が500万円以上であること 等 |
上記はあくまで一例であり、他にも多くの業種で同様の要件が存在します。
会社設立前に、自社が展開する事業に許認可が必要かどうか、そしてその要件に資本金に関する規定がないかを必ず確認するようにしましょう。
資金ショートのリスクが高まる
資本金は、会社設立時の初期費用だけでなく、事業が軌道に乗るまでの運転資金としても機能します。
特に創業当初は、売上が安定して入金されるまでに時間がかかる一方、事務所の家賃、人件費、仕入れ費用などの支払いは待ってくれません。
資本金が少ないということは、この期間を乗り切るための手元資金(キャッシュ)が少ないことを意味します。
これにより、少しでも売上の入金が遅れたり、想定外の出費が発生したりすると、すぐに資金繰りが悪化し、支払いができなくなる「資金ショート」に陥る危険性が高まります。
たとえ帳簿上は利益が出ていても、手元に現金がなければ会社は倒産してしまいます。
これが、いわゆる「黒字倒産」であり、創業期の企業が直面しやすい深刻なリスクの一つです。
十分な資本金は、こうした不測の事態に備えるための「経営のバッファ」となります。
少なくとも3ヶ月から半年程度の運転資金を資本金として用意しておくことで、経営の安定性を確保し、目先の資金繰りに追われることなく、本来注力すべき事業活動に集中できるようになります。
資本金が多いメリット

資本金を多く設定することは、単に会社の見栄えを良くするだけでなく、経営において多くの実質的なメリットをもたらします。
会社の体力や信頼性を示す重要な指標となり、事業展開を有利に進めるための強力な武器となり得ます。
ここでは、潤沢な資本金がもたらす4つの大きな利点について、具体的に解説していきます。
会社の信用度が高まり取引がスムーズになる
資本金の額は、会社の社会的な信用度を測るための客観的な指標の一つです。
特に、法人として初めて取引を行う相手企業は、あなたの会社が信頼に足る相手かどうかを判断するために、登記事項証明書(登記簿謄本)を確認することがあります。
この登記事項証明書には資本金の額が明記されており、誰でも閲覧が可能です。
資本金が多いということは、それだけ多くの資金を事業に投下する覚悟と体力がある会社だと外部にアピールすることにつながります。
これにより、下記のような場面で有利に働く可能性が高まります。
- 新規取引先の開拓:与信調査の際にプラス評価となり、取引開始のハードルが下がる。
- 大手企業との取引:大手企業は取引先の経営基盤を厳しく審査する傾向があるため、資本金の多さが信頼につながる。
- 官公庁の入札参加:入札参加資格として、一定額以上の資本金が要件となっている場合がある。
逆に資本金が極端に少ないと、「すぐに倒産してしまうのではないか」「事業に対する本気度が低いのではないか」といった懸念を抱かれ、取引の機会を失ってしまうリスクがあります。
金融機関からの融資審査で有利になる
会社が事業を拡大していく上で、金融機関からの融資は重要な資金調達手段です。
融資審査において、金融機関が最も重視するポイントの一つが「返済能力」であり、その判断材料として資本金の額は大きく影響します。
資本金は、借入金とは異なり返済義務のない「自己資本」の一部です。
自己資本が潤沢であることは、会社の財務基盤が安定している証拠であり、金融機関にとっては貸し倒れリスクが低い優良な融資先と映ります。
そのため、資本金が多い会社は、次のようなメリットを享受しやすくなります。
- 融資審査に通りやすくなる
- 希望する融資額が認められやすくなる
- より有利な金利条件で融資を受けられる可能性がある
特に、創業間もない実績の乏しい会社が日本政策金融公庫や地方自治体の制度融資などを利用する際、事業計画の妥当性に加えて、自己資金(資本金を含む)をどれだけ準備できているかが審査の重要なカギとなります。
財務基盤が安定し経営リスクに強い
資本金は、事業を始めるための元手であると同時に、経営が軌道に乗るまでの運転資金や、不測の事態に備えるためのバッファとしての役割も担います。
十分な資本金があれば、手元のキャッシュに余裕が生まれ、安定した会社経営が可能になります。
例えば、下記のような状況でも、資本金が多ければ乗り越えられる可能性が高まります。
- 売上が急激に落ち込み、一時的に赤字になった場合
- 取引先からの入金が遅れた場合
- 事業拡大のために大規模な設備投資が必要になった場合
潤沢な自己資本は、いわば会社の「体力」そのものです。
資金繰りに追われることなく、目先の利益だけにとらわれない中長期的な視点での経営判断を下せるようになるため、倒産リスクを大幅に低減させることができます。
優秀な人材を確保しやすくなる
意外に思われるかもしれませんが、資本金の額は採用活動にも影響を与えます。
求職者、特に安定志向の強い優秀な人材や新卒者は、企業の財務的な安定性を重視する傾向にあります。
給与や待遇だけでなく、「この会社は安心して長く働ける場所か」という視点で企業を選んでいるのです。
会社のウェブサイトや求人情報に記載された資本金の額を見て、「資本金が多いから経営が安定していそうだ」とポジティブな印象を抱く求職者は少なくありません。
これにより、応募者の母集団形成に有利に働き、結果として優秀な人材と出会える確率が高まります。
会社の安定性は、従業員のエンゲージメントや定着率にも関わるため、長期的な組織力の強化につながる重要な要素と言えるでしょう。
資本金が多いことによる主な好影響を、ステークホルダー(利害関係者)ごとにまとめると以下のようになります。
| 対象者(ステークホルダー) | 資本金が多いことによる好影響 |
|---|---|
| 取引先 | 与信審査で有利になり、新規契約や継続的な取引がスムーズに進む。 |
| 金融機関 | 返済能力が高いと評価され、融資審査に通りやすく、より良い条件での資金調達が期待できる。 |
| 求職者・従業員 | 経営の安定性が伝わり、安心して働ける企業として魅力的に映るため、人材採用や定着に有利になる。 |
| 経営者 | 資金繰りに余裕が生まれ、精神的な安定を得ながら、中長期的な視点での経営判断に集中できる。 |
資本金が多いデメリット

会社の信用力を高めるなど多くのメリットがある一方で、資本金を多く設定することにはいくつかのデメリットも存在します。
特に、会社設立時の負担や、設立後の税金面で不利になるケースが考えられます。
メリットだけに目を向けるのではなく、これらのデメリットもしっかりと理解した上で、自社にとって最適な資本金額を決定することが重要です。
会社設立時の資金調達のハードルが高い
資本金が多いことの最も直接的なデメリットは、会社設立時に多額の資金を用意しなければならない点です。
資本金は、原則として発起人(会社を設立する人)の自己資金や、出資者から集めた資金で賄う必要があります。
当然ながら、設定する資本金額が高ければ高いほど、その資金調達のハードルは上がります。
自己資金だけで数千万円、数億円といった資本金を用意できるケースは稀です。
そのため、多くの場合は親族や知人、あるいはエンジェル投資家やベンチャーキャピタル(VC)といった外部の投資家から出資を募ることになります。
しかし、外部から多額の出資を受けることは、自身の株式保有比率を下げ、会社の経営権に影響を及ぼす可能性もはらんでいます。
将来の経営の自由度を確保するためにも、設立当初の資金調達計画は慎重に立てる必要があります。
法人住民税の均等割が高くなる可能性がある
法人住民税は、法人の所得に応じて課税される「法人税割」と、所得に関わらず資本金や従業員数に応じて課税される「均等割」で構成されています。
このうち「均等割」は、たとえ事業が赤字であっても毎年支払わなければならない固定費です。
そして、この均等割の税額は「資本金等の額」と「従業員数」によって段階的に高くなります。
具体的には、資本金が1,000万円を超えると、均等割の最低税額が上がります。
つまり、資本金を多く設定することで、毎年支払う税金の最低額が上昇してしまう可能性があるのです。
以下は、東京都23区内に事業所がある場合の法人住民税(均等割)の税額表です。
資本金の額によって税負担が大きく変わることがわかります。
| 資本金等の額 | 従業者数50人以下の場合 | 従業者数50人超の場合 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 7万円 | 14万円 |
| 1,000万円超 1億円以下 | 18万円 | 20万円 |
| 1億円超 10億円以下 | 29万円 | 53万円 |
| 10億円超 50億円以下 | 95万円 | 229万円 |
| 50億円超 | 121万円 | 410万円 |
このように、資本金が1,000万円を超えるだけで、赤字でも支払う税金が年間11万円(18万円 – 7万円)も増加します。
経営基盤が安定するまでは、税負担を考慮して資本金額を設定することも重要な戦略の一つです。
資本金1000万円を超えると消費税の納税義務が発生する
スタートアップ企業にとって非常に大きなデメリットとなるのが、消費税の納税義務です。
原則として、資本金1,000万円未満で設立された法人は、設立1期目と2期目の消費税の納税が免除される「免税事業者」になることができます(一定の要件あり)。
これは、創業期の資金繰りが厳しい企業にとって大きなメリットです。
しかし、資本金を1,000万円以上に設定して会社を設立すると、この特例が適用されず、設立初年度から消費税の「課税事業者」となります。
課税事業者になると、売上にかかる消費税を預かり、仕入れなどで支払った消費税を差し引いた差額を国に納税する義務が生じます。
これにより、単に納税額が増えるだけでなく、消費税の計算や申告といった経理業務の負担も増加します。
創業期の貴重なリソースを事業成長に集中させるためにも、特別な理由がない限り、資本金を1,000万円未満に抑えて設立する方が税制上のメリットは大きいと言えるでしょう。
自社に最適な資本金額を決めるためのポイント

ここまで資本金が多い場合と少ない場合のメリット・デメリットを解説してきました。
では、自社にとって最適な資本金はいくらなのでしょうか。会社の目的や事業計画によって正解は異なります。
ここでは、資本金額を決定するために考慮すべき4つの重要なポイントを具体的に解説します。
事業開始に必要な初期費用と運転資金から算出する
資本金の最も基本的な役割は、事業をスタートさせ、軌道に乗せるための元手となることです。
そのため、まずは事業にどれくらいの資金が必要になるかを現実的に見積もることから始めましょう。
必要な資金は大きく「初期費用」と「運転資金」に分けられます。
初期費用(イニシャルコスト)とは、事業を開始するために一度だけかかる費用のことです。
具体的には以下のようなものが挙げられます。
- 会社設立費用(登録免許税、定款認証手数料など)
- 事務所や店舗の契約金(敷金、礼金、保証金、仲介手数料)
- 内装工事費、設備工事費
- PC、デスク、電話、複合機などの備品購入費
- 車両購入費
- Webサイト制作費
一方、運転資金(ランニングコスト)は、事業を継続していくために毎月かかる費用です。
会社設立後、すぐに売上が立つとは限りません。売上がなくても支払いは発生するため、運転資金の確保は非常に重要です。
一般的に、売上が安定するまでの3ヶ月から6ヶ月分の運転資金を資本金として用意しておくのが理想とされています。
- 役員報酬、従業員の給与
- 事務所や店舗の家賃
- 商品の仕入れ費用、原材料費
- 水道光熱費、通信費
- 広告宣伝費、販売促進費
- 各種保険料
これらの費用を合算し、「初期費用 + (月々の運転資金 × 3〜6ヶ月)」を目安として資本金額を検討することで、設立直後の資金ショートのリスクを大幅に軽減できます。
許認可が必要な業種かどうかを確認する
特定の業種で事業を行う場合、国や都道府県から「許認可」を得る必要があります。
そして、その許認可の要件として、一定額以上の資本金(または財産的基礎)が定められている場合があります。
この要件を満たさなければ、そもそも事業を合法的に開始することができません。
自社が始める事業に許認可が必要かどうか、必要な場合は資本金の要件がいくらなのかを必ず事前に確認しましょう。
以下に、資本金の要件が定められている主な許認可の例を挙げます。
| 業種 | 許認可の種類 | 資本金(財産的基礎)の要件 |
|---|---|---|
| 建設業 | 特定建設業許可 | 資本金2,000万円以上、かつ自己資本4,000万円以上 など |
| 建設業 | 一般建設業許可 | 自己資本500万円以上 |
| 労働者派遣事業 | 一般労働者派遣事業許可 | 資産総額から負債総額を引いた額が2,000万円以上(×事業所数)など |
| 旅行業 | 第1種旅行業 | 基準資産額3,000万円以上 |
| 旅行業 | 第2種旅行業 | 基準資産額700万円以上 |
| 一般貨物自動車運送事業 | 一般貨物自動車運送事業許可 | 事業開始に要する資金の全額を自己資金で賄えること(地域により運用が異なる) |
※上記は一例であり、要件は改定されることがあります。必ず管轄の行政庁に最新の情報を確認してください。
融資を受ける計画があるか考慮する
会社設立直後や事業拡大のタイミングで、日本政策金融公庫や民間の金融機関からの融資を検討している場合、資本金の額は審査における重要な判断材料となります。
金融機関は融資審査の際、「自己資金がどれだけあるか」を重視します。
資本金は自己資金の代表的なものであり、その額は経営者の事業に対する本気度や、会社の財務的な体力を示す指標と見なされます。
資本金が1円や数万円など極端に少ない場合、「事業計画が甘いのではないか」「すぐに経営が行き詰まるのではないか」という印象を与え、融資審査で不利に働く可能性が高まります。
特に、創業者向けの「新創業融資制度」などを利用する場合、かつては「創業資金総額の10分の1以上の自己資金」といった要件がありましたが、現在は撤廃されています。
しかし、要件がなくなったからといって自己資金が不要になったわけではなく、審査において自己資金の額が重要な評価項目であることに変わりはありません。
一般的には、融資希望額の3分の1から2分の1程度の自己資金(資本金を含む)を用意しておくと、審査がスムーズに進みやすいと言われています。
対外的な信用度をどれだけ重視するか
資本金の額は、会社の「信用度」を客観的に示す指標の一つです。
誰でも法務局で登記事項証明書を取得すれば、その会社の資本金を確認できます。
そのため、どのような企業や顧客を相手にビジネスを行うかによって、設定すべき資本金の額は変わってきます。
BtoB(法人向け)ビジネスの場合
法人を相手に取引する場合、相手企業はあなたの会社の支払い能力を判断するために、与信調査を行うことが一般的です。その際、資本金の額は必ずチェックされる項目です。
資本金が著しく低いと、支払い能力に懸念があると判断され、新規取引を断られたり、現金取引しか応じてもらえなかったりするリスクがあります。
特に、大手企業との取引を目指すのであれば、最低でも100万円、できれば300万円以上の資本金を設定しておくと、社会的な信用を得やすくなります。
BtoC(個人向け)ビジネスの場合
飲食店や小売店、Webサービスなど、一般消費者を主な顧客とするビジネスの場合、顧客が会社の資本金を調べることはほとんどありません。
そのため、BtoBビジネスほど資本金の額を気にする必要はないかもしれません。
ただし、店舗を構えるために高額な初期投資が必要な場合や、多額の仕入れが発生する場合は、前述の「初期費用と運転資金」の観点から十分な資本金を用意する必要があります。
また、事業内容によっては、採用活動にも影響します。求職者の中には、会社の安定性を測る指標として資本金を確認する人もいます。
安定した経営基盤をアピールし、優秀な人材を確保したいと考えるなら、ある程度の資本金を設定しておくことが有利に働くでしょう。
最終的には、節税のメリット(資本金1,000万円未満)と、事業運営や融資、取引上で必要となる信用度とのバランスを考え、自社の事業戦略に最も適した金額を総合的に判断することが成功への鍵となります。
まとめ
本記事では、資本金が多い場合と少ない場合のメリット・デメリットを解説しました。
2006年の会社法施行により資本金1円での会社設立も可能ですが、その金額は会社の信用度や税負担に大きく影響します。
資本金が少ないと設立時の負担は軽いですが、融資や取引で不利になるリスクがあります。
一方、資本金が多いと信用力は高まりますが、法人住民税や消費税の負担が増える可能性があります。
結論として、事業に必要な初期費用や運転資金、許認可の要件、将来的な融資計画などを総合的に判断し、自社に最適な資本金額を決めることが成功の鍵となります。