合同会社設立を検討しているけれど、無限責任について不安を感じていませんか?
「無限責任」という言葉はよく聞くものの、具体的にどのような責任を負うのか、どのようなケースで出資額以上の責任が発生するのか、イメージしづらい方も多いでしょう。
この記事では、合同会社の無限責任社員が負う責任の範囲や、有限責任社員との違いを分かりやすく解説します。
さらに、会社の債務超過や不法行為、脱退時など、実際に無限責任を負う可能性のあるケースを具体的な事例と共に紹介。
契約不履行による損害賠償や粉飾決算による責任追及など、想定されるリスクを理解することで、事前に対策を講じることが可能です。
また、リスク軽減のための対策として、適切な契約書の作成、リスク管理体制の構築、事業責任保険の活用、定期的な財務状況の確認といった具体的な方法も解説します。
合同会社と株式会社における無限責任の違いにも触れ、それぞれのメリット・デメリットを理解することで、自身に最適な会社形態を選択する判断材料を提供します。
この記事を読み終えることで、合同会社の無限責任に関する不安を解消し、安心して事業を始めるための準備を整えることができるでしょう。
合同会社の無限責任とは何か
合同会社とは、社員全員が出資を行い、共同で事業を運営する会社形態です。
株式会社と異なり、合同会社には「無限責任社員」と「有限責任社員」が存在する点が大きな特徴です。
無限責任社員とは、会社の債務に対して、自己の財産をもって無限に責任を負う社員のことを指します。
つまり、会社の負債が会社の資産を上回った場合、自己の財産でその不足分を支払わなければならない可能性があります。
これは、出資額を超えて責任を負う可能性があることを意味し、大きなリスクを伴います。
無限責任社員の責任範囲
無限責任社員の責任範囲は、原則として会社のすべての債務に及びます。
これは、会社の事業活動によって生じた債務だけでなく、不法行為に基づく損害賠償責任なども含まれます。
例えば、会社が取引先への支払いを滞納した場合や、従業員が業務中に事故を起こして損害賠償請求を受けた場合、無限責任社員は自己の財産でこれらの債務を弁済する義務を負う可能性があります。
無限責任社員は、会社の経営状態が悪化した場合、私財を投げ打ってでも債務を支払わなければならない可能性があるため、経営判断には慎重さが求められます。
有限責任社員との違い
合同会社には、無限責任社員の他に、有限責任社員が存在します。
有限責任社員は、出資額の範囲内でのみ責任を負う社員です。
つまり、会社の債務が出資額を超えた場合でも、有限責任社員は出資額以上の責任を負うことはありません。
この点が、無限責任社員との大きな違いです。
社員の種類 | 責任の範囲 | 経営への参加 |
---|---|---|
無限責任社員 | 会社の債務に対して無限責任 | 原則として経営に参加 |
有限責任社員 | 出資額の範囲内で有限責任 | 原則として経営に参加しない |
無限責任社員は経営に参画する権利と義務を持ちますが、有限責任社員は原則として経営には参加しません。
出資のみを行い、利益の分配を受ける立場となります。合同会社を設立する際には、それぞれの社員の種類と責任範囲をしっかりと理解し、適切な役割分担を行うことが重要です。
また、無限責任社員は、会社経営における意思決定に大きな影響力を持つため、責任の重さを十分に認識しておく必要があります。
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合同会社で無限責任を負うケース

合同会社では、無限責任社員は、会社の債務について、自己の財産をもって責任を負う可能性があります。
具体的には、以下のようなケースが考えられます。
会社の債務超過時
合同会社が債務超過に陥り、会社の財産では債務を弁済しきれない場合、無限責任社員は、自己の財産で残りの債務を支払う義務を負います。
これは、出資額の多寡に関わらず、すべての債務について責任を負うことを意味します。
例えば、100万円を出資している無限責任社員がいたとしても、会社の債務が1億円であれば、残りの9,900万円についても責任を負う可能性があります。
不法行為責任
合同会社、あるいはその社員が行った不法行為によって、他者に損害を与えた場合、無限責任社員は、その損害賠償責任を負う可能性があります。
これは、無限責任社員自身が行った不法行為だけでなく、他の社員が行った不法行為についても責任を負う可能性があることを意味します。
不法行為には、次のようなものがあります。
経営に関わる不法行為
無限責任社員が、会社の経営に関わる不法行為を行った場合、当然ながら責任を負います。
例えば、粉飾決算を行ったり、不正競争防止法に違反する行為を行ったりした場合などが該当します。
また、代表社員ではない無限責任社員であっても、経営に実質的に関与していた場合には責任を問われる可能性があります。
従業員の不法行為
従業員が業務中に不法行為を行った場合、使用者責任として、会社が損害賠償責任を負います。
この場合、無限責任社員は、会社の債務として、その損害賠償責任を負う可能性があります。
例えば、従業員が交通事故を起こした場合などが該当します。
脱退時の債務
無限責任社員が合同会社を脱退した場合でも、脱退以前に発生した債務については、引き続き責任を負う可能性があります。
脱退した時点ですでに債務超過の状態であった場合、脱退後も自己の財産で責任を負う可能性があります。
また、脱退後に発覚した、脱退以前に発生した債務についても、責任を負う可能性があります。
ただし、債権者が脱退の事実を知っていた場合や、脱退から5年が経過している場合は、責任を免れる可能性があります。
ケース | 責任の範囲 | 注意点 |
---|---|---|
会社の債務超過時 | 出資額に関わらず、すべての債務 | 債務の総額に責任を負う |
経営に関わる不法行為 | 無限責任社員自身、または実質的に経営に関与していた場合の不法行為による損害 | 代表社員でなくても責任を負う可能性がある |
従業員の不法行為 | 従業員の業務中の不法行為による損害(使用者責任) | 会社としての責任を無限責任社員が負う |
脱退時の債務 | 脱退以前に発生した債務 | 脱退後も一定期間は責任を負う可能性がある |
これらのケース以外にも、契約不履行や、知的財産権侵害など、様々なケースで無限責任を負う可能性があります。
無限責任社員は、常にリスクを意識し、適切なリスク管理を行う必要があります。
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出資額以上の責任が発生する可能性

合同会社の無限責任社員は、会社の債務について、出資額を超えて私財を投じて責任を負う可能性があります。
これは、株式会社の株主が有限責任であり、出資額以上の責任を負わないことと大きく異なります。
無限責任社員にとって、この出資額以上の責任が発生する可能性は、事業運営における大きなリスクとなります。
以下では、具体的な事例を通して、その可能性について詳しく解説します。
具体的な事例
無限責任社員が出資額以上の責任を負うケースは、会社の債務が会社の資産を上回った場合に発生します。
以下、具体的な事例を挙げ、解説します。
契約不履行による損害賠償
例えば、建設業を営む合同会社が、取引先との契約を履行できなかった場合、多額の損害賠償を請求される可能性があります。
もし会社の資産で損害賠償金を支払いきれない場合、無限責任社員は私財でその不足分を支払う義務を負います。
契約内容によっては、損害賠償額が想定以上に膨らみ、無限責任社員に多大な負担を強いる可能性があるため、契約締結時には細心の注意が必要です。
粉飾決算による責任追及
会社が粉飾決算を行い、不正に融資を受けていた場合、融資元の金融機関から損害賠償請求を受ける可能性があります。
この場合も、会社の資産で返済できない場合、無限責任社員が私財で責任を負うことになります。
粉飾決算は刑事罰の対象となる可能性もあり、無限責任社員は法的責任も追及される可能性があります。
取引先の倒産
大きな売掛金を持つ取引先が倒産した場合、回収不能となる可能性があります。
これにより会社の資金繰りが悪化し、債務超過に陥る可能性があります。
この場合も、無限責任社員が私財で債務を弁済する必要が生じる可能性があります。
取引先の信用状況を常に把握し、リスク管理を徹底することが重要です。
自然災害による損害
地震や台風などの自然災害により、会社の資産が大きな損害を受けた場合、事業継続が困難になる可能性があります。
事業再開のための資金調達ができず、債務超過に陥った場合、無限責任社員が私財で責任を負う可能性があります。
事業継続計画(BCP)を策定し、自然災害への備えをしておくことが重要です。
製品の欠陥によるリコール
製造業を営む合同会社が、製品の欠陥によりリコールを実施した場合、多額の費用が発生する可能性があります。
リコール費用に加え、欠陥製品による損害賠償請求も発生する可能性があり、会社の資産を上回る債務が発生した場合、無限責任社員が私財で責任を負うことになります。
事例 | 発生する可能性のある債務 | 無限責任社員への影響 |
---|---|---|
契約不履行 | 損害賠償金 | 私財による賠償金の支払い |
粉飾決算 | 融資元の損害賠償請求、罰金 | 私財による賠償金の支払い、刑事罰 |
取引先の倒産 | 回収不能となった売掛金 | 私財による債務の弁済 |
自然災害 | 事業再開のための費用、負債 | 私財による債務の弁済 |
製品のリコール | リコール費用、損害賠償金 | 私財による費用の負担、賠償金の支払い |
これらの事例はあくまで一例であり、他にも様々なケースで無限責任社員が出資額以上の責任を負う可能性があります。
事業運営においては、常にリスクを想定し、適切な対策を講じることが重要です。
また、無限責任社員となる場合は、これらのリスクを十分に理解した上で、責任の重さを認識しておく必要があります。
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無限責任のリスクを軽減するための対策

合同会社における無限責任のリスクを軽減するためには、事前の対策と継続的なリスク管理が重要です。以下に具体的な対策をまとめました。
適切な契約書の作成
事業活動においては、取引先との契約を明確にすることが不可欠です。
曖昧な表現や抜け漏れのある契約書は、後々トラブルに発展し、無限責任を問われる可能性を高めます。
契約書作成時には、弁護士等の専門家のアドバイスを受け、責任範囲や損害賠償の範囲などを明確に記載することが重要です。
特に、取引金額が大きい契約や、リスクの高い事業については、より慎重な検討が必要です。
リスク管理体制の構築
社内におけるリスク管理体制の構築も重要です。
リスク管理委員会の設置や、リスク管理規程の整備などを通じて、リスクの発生を未然に防ぐための仕組み作りが必要です。
具体的には、以下の対策が有効です。
- 定例的なリスク評価の実施:事業環境の変化や社内状況の変化に応じて、リスクの洗い出しと評価を定期的に行います。
- リスク対応マニュアルの作成:想定されるリスクに対して、具体的な対応手順をマニュアル化することで、迅速かつ適切な対応を可能にします。
- 従業員へのリスク管理教育の実施:リスク管理に関する意識を高め、適切な行動を促すための教育を定期的に実施します。
事業責任保険の活用
事業活動に伴うリスクを軽減するために、事業責任保険に加入することも有効な手段です。
事業責任保険は、業務遂行中に発生した事故や損害賠償請求に対して、保険金が支払われるため、無限責任による負担を軽減することができます。
保険の種類や補償内容を慎重に検討し、自社に最適な保険を選択することが重要です。
専門家である保険代理店などに相談することで、適切なアドバイスを受けることができます。
定期的な財務状況の確認
会社の財務状況を定期的に確認することも、リスク管理の重要な要素です。
特に、債務超過に陥るリスクを早期に察知し、適切な対策を講じることで、無限責任による負担を回避できる可能性があります。
具体的には、以下の項目に注意して財務状況を確認する必要があります。
項目 | 確認内容 |
---|---|
売上高と利益 | 事業の収益性を確認します。 |
資産と負債 | 会社の財務状態の健全性を確認します。 |
キャッシュフロー | 資金繰りの状況を確認します。 |
これらの指標を定期的に確認し、問題があれば早期に改善策を講じることで、財務状況の悪化を防ぎ、無限責任のリスクを軽減することができます。
合同会社と株式会社における無限責任の違い
合同会社と株式会社では、無限責任の範囲が異なります。
合同会社では、無限責任社員が出資額を超えて責任を負う可能性がある一方、株式会社では、株主は出資額を限度として責任を負います。
それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社の事業内容やリスク許容度に応じて適切な会社形態を選択することが重要です。
以下に、合同会社と株式会社の責任範囲の違いをまとめました。
会社形態 | 責任の範囲 |
---|---|
合同会社 | 無限責任社員は、会社の債務に対して出資額を超えて責任を負う可能性があります。有限責任社員は、出資額を限度として責任を負います。 |
株式会社 | 株主は、出資額を限度として責任を負います。 |
これらの違いを理解した上で、自社にとって最適な会社形態を選択し、適切なリスク管理を行うことが重要です。
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合同会社と株式会社における無限責任の違い

合同会社と株式会社は、どちらも法人格を持つ事業形態ですが、責任の範囲において大きな違いがあります。
特に無限責任の有無は、事業運営上のリスク管理を考える上で非常に重要なポイントです。以下で詳しく見ていきましょう。
無限責任の有無
合同会社と株式会社の最も大きな違いは、無限責任社員の有無です。
合同会社には、出資額に関わらず会社の債務に対して無限責任を負う「無限責任社員」が存在し得ます。
一方、株式会社には無限責任社員はいません。株主は、出資額を限度として有限責任を負うのみです。
会社形態 | 無限責任 | 有限責任 |
---|---|---|
合同会社 | 無限責任社員が存在し得る | 有限責任社員が存在し得る |
株式会社 | 存在しない | 株主は有限責任 |
責任範囲の違いによる事業への影響
無限責任社員の存在は、事業運営上のリスクとメリットの両面に影響します。
リスクとしては、事業が失敗した場合、私財を投じて債務を返済する必要が生じる可能性があることです。
一方、メリットとしては、無限責任社員の存在が取引先からの信用獲得に繋がる可能性があること、経営へのコミットメントを高める効果が期待できることなどが挙げられます。
株式会社の場合、株主は出資額以上の責任を負わないため、リスクは限定的です。
しかし、資金調達においては、多くの投資家にとって有限責任であることは安心材料となり、資金を集めやすいというメリットがあります。
資金調達への影響
資金調達という観点では、株式会社の方が有利です。株式を発行することで幅広い投資家から資金を集めることができます。
一方、合同会社は、株式を発行できないため、資金調達は主に融資や増資に頼ることになります。
無限責任社員の存在は、金融機関からの融資審査においてプラスに働く場合もありますが、出資者のリスク許容度によっては、資金調達を難しくする可能性もあります。
経営判断への影響
無限責任社員は、経営判断により慎重になる傾向があります。
私財への影響が大きいため、リスクの高い事業展開には慎重な姿勢を示すことが予想されます。
一方、株式会社では、株主は経営への関与が限定的であり、経営者はより大胆な経営判断を下すことができます。
ただし、株主からのプレッシャーも大きくなるため、短期的な利益を重視する傾向も強くなる可能性があります。
このように、合同会社と株式会社では、無限責任の有無によって、資金調達、経営判断、リスク管理など、事業運営の様々な側面に大きな違いが生じます。
それぞれのメリット・デメリットを理解し、自身の事業に合った形態を選択することが重要です。
まとめ
合同会社では、無限責任社員は会社の債務に対して出資額を超えて私財で責任を負う可能性があります。
これは、株式会社の株主が有限責任であることと大きく異なります。
無限責任社員は、会社の債務超過時だけでなく、不法行為や脱退時の債務についても責任を負うケースがあります。
例えば、契約不履行による損害賠償や、粉飾決算による責任追及などで、多額の支払いを求められる可能性も存在します。
このようなリスクを軽減するためには、適切な契約書の作成やリスク管理体制の構築、事業責任保険の活用、そして定期的な財務状況の確認が重要です。
特に、事業責任保険は、不測の事態による損害をカバーする上で有効な手段となります。
また、会社の財務状況を常に把握することで、早期に問題を発見し、適切な対策を講じることが可能になります。
無限責任のリスクを理解し、適切な対策を講じることで、安心して事業を運営していくことができるでしょう。