電子定款作成の代行で印紙代4万円を節約!おすすめの依頼先と手続きの流れ

会社設立の準備で多忙な中、定款作成をどう進めるかお悩みではありませんか?

結論から言うと、専門家へ「電子定款」の作成を代行依頼するのが最もお得で確実な方法です。

代行費用を払っても、ご自身で紙の定款を作成するより印紙代4万円が節約できるため、結果的に費用を抑えられます。

この記事では、印紙代が不要になる理由から、司法書士・行政書士といった依頼先ごとの費用相場と特徴を徹底比較。

さらに、依頼から定款受領までの流れや注意点も分かりやすく解説します。

あなたに最適な依頼先を見つけ、本業の準備に集中しましょう。

会社の憲法ともいわれる「定款」。

会社設立の際には必ず作成しなければならない重要な書類ですが、いざ作成するとなると「自分で挑戦すべきか、専門家に代行を依頼すべきか」で悩む方は少なくありません。

時間、費用、確実性など、何を優先するかによって最適な選択は変わります。

まずはそれぞれのメリット・デメリットを正しく理解し、ご自身の状況に合った方法を見極めましょう。

自分で定款作成する場合のメリットとデメリット

専門家に支払う報酬がかからないため、費用を最大限に抑えたいと考えるなら、自分で作成するのも一つの方法です。

しかし、そこには時間的なコストや専門知識の不足によるリスクも伴います。

メリットとデメリットを天秤にかけ、慎重に判断することが重要です。

メリットデメリット
費用面専門家への代行手数料がかからず、コストを最小限に抑えられる。紙の定款で作成する場合、収入印紙代4万円が必須となる。
電子定款に必要な機器やソフトを個人で揃えるのは現実的ではない。
時間・労力面自分のペースで進められる。情報収集から書類作成、公証役場とのやり取りまで、膨大な時間と手間がかかる。
本業の準備に充てるべき時間を削られてしまう可能性がある。
知識・正確性会社法や会社運営に関する知識が深まる。法的な要件を満たせず、定款が無効になるリスクがある。
記載内容の不備で認証を受けられず、手続きがやり直しになることも。

特に注意したいのが、紙の定款を作成する場合にかかる「収入印紙代4万円」です。

後述する電子定款であればこの費用は不要になりますが、自分で電子定款を作成するには専用のICカードリーダーライタやソフトウェアの導入が必要となり、手間とコストを考えると現実的ではありません。

結果として、自分で作成する場合は印紙代4万円の負担がほぼ必須となると考えてよいでしょう。

定款作成を代行依頼する大きなメリット

定款作成の代行を専門家に依頼すると、手数料はかかりますが、それを上回る大きなメリットがあります。

特に、創業期の多忙な起業家にとって、時間と安心感を得られる価値は計り知れません。

代行を依頼する最大のメリットは、面倒な手続きから解放され、事業の準備に集中できることです。

専門家がすべての手続きを正確かつ迅速に進めてくれるため、慣れない作業に貴重な時間を費やす必要がありません。

本来注力すべき商品開発やマーケティング、資金調達などのコア業務に全力を注ぐことができます。

費用面でも、代行依頼は賢い選択といえます。

専門家は電子定款の作成に対応しているため、紙の定款で必須となる収入印紙代4万円が不要になります。

この節約分を考慮すると、専門家への手数料を支払っても、自分で紙の定款を作成するケースと比べて総費用がほとんど変わらない、あるいはむしろ安くなることも少なくありません。

さらに、専門家が作成することで、法的に有効で、かつ事業内容に即した最適な定款をミスなく作成できるという安心感も得られます。

将来の事業拡大を見据えた事業目的の記載や、機関設計に関するアドバイスなど、専門的な視点からのサポートは、設立後のスムーズな会社運営の礎となります。

会社設立時の定款作成を専門家に代行依頼する場合、その費用が気になる方も多いでしょう。

実は、作成する定款の種類によって、設立費用を大きく抑えることが可能です。

その鍵となるのが「電子定款」です。

ここでは、定款作成の代行にかかる具体的な費用と、電子定款にすることで印紙代4万円がまるごと節約できる仕組みについて詳しく解説します。

定款作成の代行にかかる費用の内訳

定款作成を代行依頼した場合、一般的に「専門家への報酬」と「公証役場でかかる実費」が発生します。

株式会社を設立する場合、紙の定款と電子定款でどれくらい費用が変わるのか、以下の表で比較してみましょう。

費用項目紙の定款の場合電子定款の場合備考
専門家への報酬(手数料)5万円~10万円程度5万円~10万円程度依頼する専門家や業務範囲によって変動します。
公証人手数料約5万円約5万円定款の認証を受けるために公証役場へ支払う手数料です。資本金の額によって若干変動します。
収入印紙代4万円0円紙の定款にのみ必要となる印紙税です。
定款の謄本代約2,000円約2,000円認証された定款の写し(謄本)を発行してもらうための費用です。(250円/1ページ)
合計(実費部分)約9万2,000円約5万2,000円電子定款にすることで実費が4万円安くなります。

上記のように、専門家への報酬額が同じだと仮定した場合、電子定款を選択するだけで設立費用を4万円も節約できます。

専門家によっては、この節約分を考慮して報酬を安価に設定しているケースもあり、結果的に自分で紙の定款を作成するよりも、専門家に電子定款作成を代行依頼したほうがトータルの費用を抑えられることも少なくありません。

なぜ電子定款は印紙代が不要なのか

なぜ電子定款にするだけで4万円もの印紙代が不要になるのでしょうか。

その理由は、印紙税法という法律の定めにあります。

印紙税は、経済的な取引などに関して作成される「文書」に対して課される税金です。

そして、法律上、紙の定款(原本)はこの「課税文書」に該当するため、4万円の収入印紙を貼付することが義務付けられています。

一方、電子定款はPDFなどの電子データとして作成されます。この電子データは、現物の「文書」とは見なされません。

つまり、電子定款は印紙税法で定められた「課税文書」に当たらないため、印紙税の課税対象外となるのです。

これは国税庁の見解でも明確に示されており、法的に認められた節税方法です。

ただし、個人で電子定款を作成するには、ICカードリーダライタや電子署名のための特定ソフトの導入など、数万円の初期投資と専門知識が必要です。

そのため、手間やコストを考えると、初めから電子定款作成に対応している司法書士や行政書士などの専門家に代行を依頼するのが、最も確実で効率的な方法と言えるでしょう。

定款作成の代行は、司法書士、行政書士、税理士といった専門家に依頼するのが一般的です。

それぞれ専門分野が異なり、代行を依頼するメリットや費用も変わってきます。

あなたの事業内容や会社設立で重視するポイントに合わせて、最適な依頼先を選びましょう。

ここでは、各専門家の特徴と費用相場を詳しく比較解説します。

司法書士に定款作成を代行依頼する

司法書士は「登記の専門家」です。

会社設立における手続きのプロフェッショナルであり、定款作成からその後の設立登記申請まで、すべての法的手続きを代行できます。

特徴とメリット

司法書士に依頼する最大のメリットは、会社設立に関する手続きをワンストップで任せられる点です。
定款作成、公証役場での認証手続き、そして法務局への会社設立登記申請まで、一連の流れをすべて代行してくれます。
複数の専門家に依頼する手間が省けるため、とにかくスムーズに、間違いなく会社を設立したい方には最もおすすめの依頼先です。
会社法に精通しているため、法的に不備のない、事業内容に即した適切な定款を作成してもらえます。

費用相場

司法書士に依頼する場合の費用は、どこまでの業務を依頼するかによって変動します。
一般的に、電子定款の作成・認証手続きに加えて、会社設立登記まで含めて依頼するケースが多いです。

依頼内容報酬の目安
電子定款の作成・認証のみ5万円前後
会社設立手続き一式(定款作成・認証、設立登記など)8万円~15万円程度

※上記は司法書士へ支払う報酬の目安です。この他に、公証役場に支払う認証手数料(約5万円)や法務局に納める登録免許税(株式会社の場合15万円~)などの実費が別途必要になります。

行政書士に定款作成を代行依頼する

行政書士は、官公署に提出する書類作成や、許認可申請のプロフェッショナルです。

定款作成も行政書士の業務範囲に含まれています。

特徴とメリット

行政書士に依頼する大きなメリットは、許認可が必要な事業を始める場合に非常に心強いことです。
例えば、建設業、運送業、飲食業、古物商など、事業を開始するために国や都道府県の許可・認可が必要な場合があります。
行政書士は、これらの許認可取得を見据えた事業目的を定款に盛り込むノウハウを持っています。
将来的な事業展開も考慮した、戦略的な定款を作成したい場合に適しています。

ただし、行政書士は定款作成と認証手続きの代理はできますが、法務局への会社設立登記申請は代行できません。
そのため、登記申請は自分で行うか、別途司法書士に依頼する必要があります。

費用相場

行政書士には、定款の作成と認証手続きまでを依頼するのが一般的です。

依頼内容報酬の目安
電子定款の作成・認証5万円~8万円程度
許認可申請(建設業、飲食店営業許可など)10万円~ ※申請内容により大きく異なる

※会社設立登記を別途司法書士に依頼する場合、その分の報酬が追加で発生します。

税理士に定款作成を代行依頼する

税理士は、その名の通り「税務と会計の専門家」です。

直接的な定款作成業務は専門外ですが、多くの税理士事務所では、会社設立支援サービスの一環として定款作成のサポートを行っています。

特徴とメリット

税理士に依頼する最大のメリットは、設立後の税務顧問契約を前提に、会社設立費用を安く抑えられる可能性があることです。
顧問契約を条件に、定款作成や設立手続きの手数料を無料または格安で提供している事務所が数多くあります。
また、資本金の額、役員報酬、決算期の決定など、設立段階から税務的な観点で最適なアドバイスを受けられるため、将来の節税対策に繋がります。

なお、税理士自身は定款作成や登記申請を代行できないため、実際の手続きは提携している司法書士や行政書士が行うことになります。
設立後の資金調達や経営相談まで見据えている方におすすめの選択肢です。

費用相場

税理士への依頼費用は、設立後の顧問契約を結ぶかどうかで大きく変わります。

依頼内容報酬の目安
会社設立サポート(顧問契約が前提)0円~5万円程度
月額の税務顧問料2万円~5万円程度 ※会社の規模による

※設立手数料が0円でも、提携司法書士への報酬や各種実費は別途必要になる場合があります。契約前に費用の総額を必ず確認しましょう。

司法書士や行政書士など、定款作成の依頼先が決まった後の手続きは、専門家のサポートのもとでスムーズに進みます。

ご自身で複雑な手続きに悩む必要はありません。

ここでは、電子定款作成の代行を依頼した場合の一般的な流れを、6つの簡単なステップに分けて具体的に解説します。

無料相談と見積もり

まずは、気になる専門家の事務所に問い合わせ、無料相談を利用しましょう。

多くの事務所が初回相談を無料で提供しており、サービス内容や費用について気軽に質問できます。

この段階で、ご自身の事業内容や会社の将来像を伝え、どのようなサポートが受けられるのか、費用は総額でいくらかかるのかを確認します。

提示された見積もり内容に納得できれば、正式に業務を依頼する契約を結びます。

必要情報のヒアリング

正式に依頼すると、専門家が定款を作成するために必要な基本情報をヒアリングします。

このヒアリングは、会社の骨格を決める非常に重要なプロセスです。

事前に以下の情報を整理しておくと、手続きがより円滑に進みます。

ヒアリング項目決定すべき内容の例
商号(会社名)株式会社〇〇、合同会社△△など。類似商号の調査も専門家が行います。
本店所在地会社の住所。番地まで正確に決定する必要があります。
事業目的どのような事業を行うか。具体的かつ明確に記載します。将来行う可能性のある事業も入れておくと良いでしょう。
資本金の額会社設立時に用意する資本金の金額。1円から設立可能ですが、事業規模や信用度を考慮して決定します。
発起人・役員構成誰が出資(発起人)し、誰が経営(取締役など)を行うかを決めます。氏名、住所、役職などが必要です。
事業年度会社の会計期間。決算月をいつにするか決定します。(例:4月1日から翌年3月31日まで)
株式に関する事項発行可能株式総数、株式の譲渡制限の有無などを決定します。

これらの情報をもとに、専門家が法的に不備のない定款の原案を作成してくれます。

定款内容の作成と確認

ヒアリングした内容に基づき、専門家が定款の原案を作成します。

完成した原案は、PDFなどのデータで送られてくるので、内容を隅々までしっかりと確認しましょう。

特に、商号や本店所在地、役員の氏名に誤字脱字がないかは重要です。

また、事業目的は、許認可の取得や将来の事業展開に大きく影響するため、記載漏れや不適切な表現がないか入念にチェックしてください。

もし修正したい点や疑問点があれば、この段階で専門家に伝えて、納得のいく内容に仕上げていきます。

委任状など必要書類への捺印

定款の内容が完全に固まったら、公証役場での認証手続きに必要な書類を準備します。

専門家に手続きを代行してもらうため、発起人全員からの「委任状」が必要となります。

専門家が用意した委任状に、内容を確認の上、署名・捺印をします。

このとき、発起人全員の実印と、その実印が本人のものであることを証明する「印鑑証明書」(発行後3ヶ月以内のもの)が必要になりますので、事前に準備しておきましょう。

その他、役員の就任承諾書など、会社の設計に応じて必要な書類への捺印も行います。

公証役場での認証手続き

必要書類がすべて揃ったら、いよいよ定款の認証手続きです。

このステップは、依頼した専門家がすべて代行してくれるため、ご自身が公証役場へ出向く必要は一切ありません

専門家は、作成した電子定款のデータを専用のオンラインシステムを通じて公証役場に送信し、認証を申請します。

公証人が内容を審査し、問題がなければ電子署名を付与して認証します。

このプロセスにより、作成した定款が法的に正式な書類として認められます。

電子定款の受領

認証手続きが無事に完了すると、専門家から認証済みの電子定款データを受け取ります。

一般的には、PDF形式のデータが保存されたCD-RやUSBメモリ、あるいはセキュリティが確保されたオンラインストレージ経由で納品されます。

あわせて、認証された定款の謄本(紙に出力したもの)も受け取れます。

この認証済み電子定款のデータは、次のステップである法務局での会社設立登記の申請に必要不可欠な重要書類です。

大切に保管し、登記手続きに備えましょう。以上で、定款作成の代行手続きは完了となります。

定款作成の代行を専門家に依頼すれば、手続きはスムーズに進みます。

しかし、依頼する前にいくつか確認しておくべき重要なポイントがあります。
これらを怠ると、後から余計な手間や費用が発生する可能性があるため、必ずチェックしておきましょう。

許認可申請が必要な事業でないか確認する

会社を設立して行う事業によっては、国や都道府県から「許認可」を得る必要があります。

この許認可が必要な事業を始める場合、定款の「事業目的」の記載方法が許認可の要件と合致していなければ、申請が受理されません。

もし定款認証後に事業目的の記載漏れや不備が発覚すると、事業を開始できなくなったり、後から定款変更の手続き(変更登記)が必要になったりします。

定款変更には、登録免許税などの追加費用と時間がかかるため、設立段階でしっかりと確認しておくことが極めて重要です。

例えば、以下のような事業は許認可が必要です。

業種必要な許認可(例)管轄行政庁(例)
建設業建設業許可国土交通省、都道府県
飲食業飲食店営業許可保健所
中古品の売買古物商許可公安委員会(警察署)
人材派遣業労働者派遣事業許可厚生労働省(労働局)
不動産業宅地建物取引業免許国土交通省、都道府県

これから始める事業に許認可が必要かどうか、また、そのために定款にどのような記載が必要かを事前に調査しましょう。

許認可申請に詳しい行政書士などに相談しながら定款作成を進めると、このようなリスクを回避できます。

会社設立後のサポートも視野に入れる

会社設立はゴールではなく、事業を継続していくためのスタート地点です。

設立後には、税務署への法人設立届出書の提出、社会保険の加入手続き、日々の会計処理、そして決算申告など、さまざまな業務が発生します。

定款作成の代行を依頼する際は、単に「設立手続きだけ」を依頼するのか、それとも「設立後のサポート」まで見据えて依頼するのかを考えて専門家を選びましょう。

特に税理士に依頼する場合、設立後の顧問契約を前提に、会社設立手数料を割引または無料にしているケースも少なくありません。

設立後の業務もまとめて依頼できれば、改めて専門家を探す手間が省け、事業に集中できます。

専門家得意な設立後サポートの例
司法書士役員変更や本店移転などの商業登記手続き全般
行政書士許認可の更新手続き、事業年度終了報告書の作成・提出
税理士税務顧問、会計記帳代行、給与計算、決算申告、資金調達支援

どの専門家が自社の将来にとって最適なパートナーとなるか、設立後の事業運営をスムーズに進めるために、長期的な視点で依頼先を選ぶことを強くおすすめします。

定款作成は、専門家に電子定款での作成代行を依頼するのがおすすめです。

代行を依頼することで、収入印紙代4万円が不要となり、結果的に自分で作成するより費用を抑えられる可能性があります。

また、事業内容に適した定款を、時間と手間をかけずに作成できる点も大きなメリットです。

依頼先は司法書士、行政書士、税理士など様々ですが、設立後のサポートも視野に入れ、自社に最適な専門家を選びましょう。

まずは無料相談を活用し、スムーズな会社設立の第一歩を踏み出してください。