かつて存在した有限会社の設立費用がいくらだったのか、現在の株式会社との違いや移行コストが気になっていませんか?
この記事では、当時の有限会社設立にかかった法定費用や資本金制度の歴史を振り返りつつ、既存の特例有限会社から株式会社へ移行する際の手続き費用(登録免許税や司法書士報酬の相場)を徹底解説します。
結論として、現在は有限会社の新規設立はできず、移行には最低約6万円の登録免許税が必要です。
この記事を読めば、現在の株式会社や合同会社を安く設立するコツまで一目で分かります。
1. かつて必要だった有限会社の設立費用はいくら?
2006年(平成18年)5月の会社法施行前まで、中小企業の代表的な法人格として広く親しまれていたのが「有限会社」です。
現在は法改正により新規設立ができなくなっていますが、当時はどれくらいの費用で設立できたのでしょうか。
ここでは、かつて必要だった有限会社の設立費用や、当時の制度について詳しく解説します。
1.1 当時の有限会社の設立費用と実費の内訳
かつて有限会社を設立する際には、法律で定められた「法定費用(実費)」として約15万円が必要でした。
これらは自分自身で手続きを行う場合でも必ず発生する費用です。
これに加えて、司法書士や行政書士などの専門家に設立手続きを依頼した場合は、別途5万円から10万円程度の専門家報酬(手数料)が加算されていました。
当時の有限会社設立における法定費用の具体的な内訳は以下の通りです。
| 費用の項目 | 金額 | 概要 |
|---|---|---|
| 定款の印紙代 | 40,000円 | 会社の基本ルールを定めた「定款」に貼り付ける収入印紙代です。当時は電子定款の仕組みが普及していなかったため、紙の定款に貼る4万円が必須でした。 |
| 定款の認証手数料 | 50,000円 | 作成した定款が正当なものであることを公証人に証明してもらうための手数料です。公証役場に支払います。 |
| 登録免許税 | 60,000円 | 法務局に設立登記を申請する際に納める税金です。資本金の額の1,000分の7(これによって算出された額が6万円に満たない場合は一律6万円)と定められていました。 |
| 登記簿謄本等の手数料 | 約2,000円 | 設立登記完了後に、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書を取得するための実費です。 |
| 合計金額 | 約152,000円 | 専門家へ依頼しない場合の最低限必要な実費総額です。 |
1.2 有限会社の設立費用における資本金制度の歴史
かつての有限会社設立において、手続きにかかる実費以上に大きな資金的ハードルとなっていたのが「最低資本金制度」です。
1990年(平成2年)の商法改正から2006年(平成18年)の会社法施行までの期間、有限会社を設立するためには最低でも300万円の資本金を用意する必要がありました。
それ以前の1990年改正前は、有限会社の最低資本金は10万円(株式会社は35万円)と非常に低く設定されていましたが、企業の社会的信用や債権者保護の観点から、最低資本金が300万円(株式会社は1,000万円)へと大幅に引き上げられた歴史があります。
その後、起業を促進するための特例措置として、2003年(平成15年)に「新事業創出促進法」が改正され、いわゆる「1円起業(確認会社制度)」がスタートしました。
これは、5年以内に資本金を300万円まで増資することを条件に、資本金1円でも有限会社を設立できるという制度でした。
この特例制度を経て、2006年の会社法改正により最低資本金制度そのものが完全に撤廃されることとなります。
1.3 当時の有限会社と株式会社の設立費用を比較
会社法が改正される前、起業を志す人々にとって「有限会社」と「株式会社」のどちらを選ぶかは非常に重要な選択でした。
当時の有限会社は、株式会社と比較して設立費用が安く、資金面でのハードルが低かったことが最大の特徴です。
当時の有限会社と株式会社の設立における「法定費用」と「最低資本金」の違いは以下の通りです。
| 比較項目 | 有限会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 定款の印紙代 | 40,000円 | 40,000円 |
| 定款の認証手数料 | 50,000円 | 50,000円 |
| 登録免許税(最低額) | 60,000円 | 150,000円 |
| 法定費用の合計(目安) | 約15万円 | 約24万円 |
| 最低資本金 | 300万円 | 1,000万円 |
このように、株式会社を設立するためには最低でも1,000万円の資本金と約24万円の法定費用が必要であったのに対し、有限会社であれば300万円の資本金と約15万円の法定費用で設立が可能でした。
そのため、当時の個人事業主の法人化(法人成り)や、家族経営を中心とした中小企業の多くは、費用を抑えて設立できる有限会社を選択していました。
2. 現在は有限会社を新規設立できない理由

かつては中小企業の代表的な法人格であった有限会社ですが、現在は新しく有限会社を設立することは法律上できません。
なぜ有限会社が新しく作れなくなったのか、その背景にある法律の改正と、現在の制度について詳しく解説します。
2.1 2006年の会社法改正と特例有限会社の誕生
有限会社を新規設立できなくなった直接の原因は、2006年5月1日に施行された「会社法」の大幅な改正です。
この法改正により、それまで「有限会社法」と「商法」に分かれていた会社に関する規定が一本化され、有限会社制度自体が廃止されました。
法改正以前は、株式会社を設立するためには最低1,000万円、有限会社を設立するためには最低300万円の資本金が必要でした。
しかし、会社法の制定によって最低資本金制度が撤廃され、資本金1円からでも株式会社を設立できるようになったため、あえて有限会社という区分を残す必要性が薄れたのです。
法改正時にすでに存在していた有限会社については、急な組織変更を強制すると混乱が生じるため、経過措置としてそのまま存続することが認められました。
これらの会社は法律上、「特例有限会社」という名の株式会社の一種として扱われています。
そのため、現在街で見かける有限会社は、すべて2006年5月以前に設立された歴史のある会社ということになります。
2.2 今から会社を作るなら株式会社か合同会社
現在、日本国内で新しく会社を設立する場合、選択肢となる主な法人格は「株式会社」または「合同会社」の2種類です。
会社法改正によって有限会社が廃止された代わりに、新しく「合同会社(LLC)」という仕組みが誕生しました。
新しく起業するにあたって、どちらの法人格を選ぶべきかは、事業の規模や目的、資金調達の計画によって異なります。
株式会社と合同会社の主な違いを以下の表にまとめました。
| 比較項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 設立費用(実費) | 約20万円〜(電子定款の場合) | 約6万円〜(電子定款の場合) |
| 最低資本金 | 1円以上 | 1円以上 |
| 社会的信用度 | 非常に高い(認知度が高い) | 株式会社に比べるとやや低い |
| 所有と経営の分離 | 分離している(株主と経営者が別でも可) | 一致している(出資者が自ら経営する) |
| 決算公告の義務 | あり(毎年費用が発生) | なし |
| 役員の任期 | 最長10年(原則2年)で更新手続きが必要 | 任期の制限なし |
かつての有限会社が持っていた「小規模で経営しやすい」「役員の任期に制限がない」といった特徴は、現在の合同会社に強く受け継がれています。
そのため、費用を抑えて身内だけでスモールビジネスを始めたい場合は合同会社、将来的に外部から資金調達をしたり上場を目指したりする場合は株式会社を選ぶのが一般的な選択肢となります。
3. 既存の有限会社から株式会社へ移行する費用

2006年の会社法施行に伴い、従来の有限会社は「特例有限会社」として存続しています。
法律上は株式会社の一種として扱われますが、商号を「株式会社」に変更し、完全に通常の株式会社へ移行するためには、法務局での登記手続きが必要です。
有限会社から株式会社へ移行するためには、有限会社の解散登記と、株式会社の設立登記を同時に行う必要があります。
この手続きにかかる具体的な実費(登録免許税)や、専門家へ依頼した場合の報酬相場、移行のメリット・デメリットを詳しく解説します。
3.1 株式会社への移行手続きに必要な登録免許税
有限会社から株式会社への移行は、通常の新規設立とは異なり、組織変更に近い手続きとなります。
手続きの際には、国に納める税金である「登録免許税」が必ず発生します。
移行手続きに必要な登録免許税の金額と内訳は以下の通りです。
| 登記の種類 | 登録免許税の計算方法と金額 |
|---|---|
| 特例有限会社の解散登記 | 一律 30,000円 |
| 株式会社の設立登記 | 資本金の額の1,000分の1.5(1.5/1000)※最低 30,000円 |
| 合計最低費用 | 最低 60,000円 |
株式会社の設立登記にかかる登録免許税は、資本金の額によって変動します。
例えば、資本金が3,000万円の有限会社が株式会社に移行する場合、3,000万円に1,000分の1.5を乗じると45,000円となります。
この場合は最低額の30,000円を超えるため、設立登記の登録免許税は45,000円となり、解散登記の30,000円と合わせて合計75,000円の登録免許税が必要になります。
なお、通常の株式会社を新規設立する際には定款の認証手数料(約3万円〜5万円)が必要ですが、有限会社から株式会社への移行手続きでは定款認証の手数料はかかりません。
3.2 司法書士に依頼した場合の移行手続き費用相場
有限会社から株式会社への移行手続きは、商号変更の決議を行う株主総会議事録の作成や、新しい定款の作成、登記申請書の作成など、専門的な知識が必要です。
これらの手続きを司法書士に依頼する場合、登録免許税などの実費とは別に「司法書士報酬(手数料)」が発生します。
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 登録免許税(実費) | 60,000円〜(資本金による) |
| 司法書士報酬(手数料) | 50,000円 〜 100,000円程度 |
| その他実費(印鑑証明書、謄本代など) | 数千円程度 |
| 合計費用相場 | 約110,000円 〜 160,000円程度 |
司法書士に依頼することで、書類作成の不備を防ぎ、法務局への申請をスムーズに完了させることができます。
自社で手続きを行う場合は司法書士報酬を節約できますが、法務局へ何度も足を運ぶ手間や、書類作成に要する時間を考慮すると、専門家に依頼するのが一般的です。
3.3 有限会社から株式会社へ移行するメリットとデメリット
有限会社から株式会社への移行には、費用がかかるだけでなく、会社の運営体制や社会的信用に大きな変化が生じます。
移行を決定する前に、メリットとデメリットを正しく理解しておくことが重要です。
3.3.1 株式会社へ移行するメリット
最大のメリットは、社会的な信用度やイメージの向上です。
現在、新規で有限会社を設立することはできないため、取引先や求職者に対して「歴史がある会社」という印象を与える一方で、「古い体質の会社」と受け取られることもあります。
株式会社に移行することで、先進的なイメージや、より強固な組織体制をアピールできます。
また、株式公開(IPO)を目指すことができるようになるほか、市場からの資金調達が容易になります。
さらに、役員の任期を最長10年まで伸長できるため、同族経営における役員変更の手続きコストを削減することも可能です。
3.3.2 株式会社へ移行するデメリット
デメリットとしては、役員の任期満了に伴う登記義務が発生する点が挙げられます。
特例有限会社には役員の任期がありませんでしたが、株式会社に移行すると、役員の任期(最長10年)ごとに役員変更登記が必要になり、その都度、登録免許税(1万円または3万円)と登録手続きの手間が発生します。
また、株式会社は毎決算期後に「決算公告」を行う義務が生じます。
官報などに決算内容を掲載するための掲載費用(年間約3万円〜)が毎年発生するため、維持コストが増加する点にも注意が必要です。
4. 現在の株式会社の設立費用と安く抑えるポイント

かつて存在した有限会社制度に代わり、現在の起業において主流となっているのが「株式会社」です。
有限会社が新規設立できなくなった今、新しく会社を立ち上げる場合は、株式会社の設立費用がどのくらいかかるのか、そしてそれをどのように抑えるかを把握しておくことが極めて重要です。
ここでは、現在の株式会社設立に必要な実費の内訳と、費用を賢く抑える具体的なテクニックを解説します。
4.1 株式会社の設立費用と実費の内訳
株式会社を設立する際には、法律で定められた「法定費用(実費)」が必ず発生します。
自分自身ですべての手続きを行う場合でも、避けて通れない費用です。具体的な内訳は以下の通りです。
| 費用項目 | 紙の定款の場合 | 電子定款の場合 | 支払先・概要 |
|---|---|---|---|
| 公証役場の手数料 | 約30,000円〜50,000円 | 約30,000円〜50,000円 | 公証役場(資本金の額に応じて変動) |
| 定款の貼付印紙代 | 40,000円 | 0円 | 国(収入印紙) |
| 定款の謄本手数料 | 約2,000円 | 約2,000円 | 公証役場(1枚250円) |
| 登録免許税 | 150,000円(または資本金の0.7%) | 150,000円(または資本金の0.7%) | 法務局(最低15万円) |
| 合計額 | 約242,000円〜 | 約202,000円〜 | 自身で設立手続きを行う場合の最低実費 |
このように、紙の定款で申請を行うと最低でも約24万円の実費がかかります。
登録免許税は資本金の額に0.7%を乗じた金額ですが、それが15万円に満たない場合は、一律で15万円を納税することになっています。
4.2 株式会社の設立費用を抑える電子定款の活用
株式会社の設立費用を節約するうえで、最も効果的かつ一般的な方法が「電子定款」の利用です。
4.2.1 電子定款で印紙代4万円を削減する仕組み
従来の紙で作成する定款には、印紙税法に基づき4万円の収入印紙を貼る必要がありました。
しかし、定款をPDFなどの電子データで作成し、作成者の電子署名を付与した「電子定款」として公証役場に提出する場合、印紙税の対象外となるため、4万円の印紙代が不要になります。
4.2.2 個人で電子定款を作成する際の注意点
電子定款を利用すれば実費を4万円浮かせることができますが、個人で一から環境を整えるには注意が必要です。
電子署名を行うためのマイナンバーカードやICカードリーダー、専用のPDF編集ソフト(Adobe Acrobatなど)、そして電子認証用のプラグインなどを用意しなければなりません。
これらの機材やソフトを揃えるだけで数万円のコストがかかってしまい、結果として「4万円の節約効果」が相殺されてしまうケースがあります。
そのため、現在では「クラウド型設立支援サービス」を利用するか、電子定款作成に対応している司法書士や行政書士などの専門家に依頼する方法が主流となっています。
専門家に依頼すると手数料(報酬)が発生しますが、電子定款による4万円の削減分でその報酬を相殺できるため、実質的な自己負担を増やすことなく、正確かつ迅速に会社を設立できます。
4.3 設立費用をさらに抑えられる合同会社の特徴
もし「株式会社」という肩書に強いこだわりがなく、初期費用を極限まで抑えて起業したいのであれば、2006年の会社法改正によって新設された「合同会社(LLC)」の設立を検討するのも非常に有効な選択肢です。
| 比較項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 定款の認証手数料 | 約30,000円〜50,000円 | 不要(0円) |
| 登録免許税(最低額) | 150,000円 | 60,000円 |
| 電子定款時の法定費用合計 | 約202,000円〜 | 約60,000円 |
| 決算公告の義務 | あり(毎年費用が発生) | なし |
合同会社の場合、公証役場での定款認証が法律上不要であるため、認証手数料が発生しません。
さらに、法務局に支払う登録免許税の最低額も6万円(または資本金の0.7%)と、株式会社の15万円に比べて大幅に安く設定されています。
電子定款を利用して合同会社を設立すれば、法定費用わずか約6万円のみで会社を設立することが可能です。
また、設立後も「決算公告」を行う義務がないため、ランニングコストを抑えられるというメリットもあります。
BtoCビジネスや、小規模な個人事業主からの法人化(法人成り)であれば、合同会社を選択することで、起業時の資金的なハードルを大幅に下げることができます。
5. まとめ
かつて有限会社の設立には最低でも約30万円の実費と300万円の資本金が必要でしたが、2006年の会社法改正により現在は新規設立できません。
既存の有限会社から株式会社へ移行するには、登録免許税などの実費が約6万円、司法書士報酬を含めると約10万〜15万円の費用がかかります。
移行には信用力向上などのメリットがある一方、役員の任期管理などのデメリットもあるため慎重な検討が必要です。
新規設立を検討中なら、費用を抑えられる電子定款を利用した株式会社や合同会社の設立をおすすめします。