株式会社の設立に必要な定款認証の費用相場から、最も安く済ませる節約術までを徹底解説します。
本記事を読むことで、資本金に応じた公証人手数料や謄本交付手数料などの正確な費用内訳、司法書士ら専門家に代行依頼する場合の相場、勘定科目などの経理処理までが明確に分かります。
結論として、紙ではなく電子定款を選択し、設立ソフト等を活用して自分で手続きを行えば、収入印紙代の4万円をそのまま節約可能です。
損をせずに定款認証をスムーズに完了させたい方は、ぜひ参考にしてください。
1. 株式会社の定款認証費用はいくら?全体像と内訳の概要
株式会社を設立する際、発起人が作成した定款が正当な手続きにより作成されたことを証明するために、公証役場で公証人による認証を受ける必要があります。
この手続きを定款認証と呼び、一定の費用が発生します。
定款認証にかかる費用は、作成する定款の形式が「紙の定款」か「電子定款」かによって大きく異なるのが最大の特徴です。
まずは費用の全体像と主な内訳を把握し、設立準備に必要な予算を正しく見積もりましょう。
1.1 定款認証にかかる費用の総額目安
株式会社の定款認証に必要な費用の総額目安は、電子定款を利用する場合で約3万2,000円〜5万2,000円前後、紙の定款を利用する場合で約7万2,000円〜9万2,000円前後となります。
この費用の差は、主に国に納める税金である印紙税(収入印紙代)の有無によって生じます。
定款認証にかかる費用の主な内訳は以下の3点です。
- 公証人手数料(資本金の額に応じて3万円〜5万円)
- 収入印紙代(紙の定款のみ4万円)
- 定款の謄本交付手数料(1枚につき250円、通常2,000円程度)
法人の資本金額や定款のページ数によって多少の変動はありますが、概ねこの範囲内に収まるのが一般的です。
1.2 紙の定款認証と電子定款認証の費用比較
定款認証の費用を抑えるうえで重要なポイントとなるのが、紙の定款と電子定款の違いです。
電子定款とは、PDFなどの電子文書に対して電子署名を施した定款を指します。
電子定款を選択すると、印紙税法上の「課税文書」に該当しなくなるため、収入印紙代の4万円が不要になります。
両者の費用内訳を比較した表は以下の通りです。
| 費用項目 | 紙の定款の場合 | 電子定款の場合 | 差額・備考 |
|---|---|---|---|
| 公証人の手数料 | 30,000円〜50,000円 | 30,000円〜50,000円 | 資本金の額に応じて変動(同額) |
| 収入印紙代 | 40,000円 | 0円 | 電子定款なら40,000円を節約可能 |
| 謄本交付手数料 | 約2,000円(枚数による) | 約2,000円(枚数による) | 謄本1枚につき250円(ほぼ同額) |
| 合計費用の目安 | 約72,000円〜92,000円 | 約32,000円〜52,000円 | 実費だけで最大4万円の差が発生 |
このように、まったく同じ定款内容であっても、提出形式を電子化するだけで定款認証にかかる実費を大幅に削減できる仕組みになっています。
2. 定款認証にかかる費用の詳しい内訳

株式会社を設立する際の定款認証では、主に「公証人の手数料」「収入印紙代」「定款の謄本交付手数料」の3つの費用が発生します。
これらの費用は法令によって金額が明確に定められており、資本金の額や定款の作成形態(紙または電子)によって実費の合計金額が変動します。
2.1 公証人の手数料(資本金の額による違い)
公証人の手数料は、定款の認証を行う公証役場へ支払う必須の費用です。
平成30年及び令和4年の公証人手数料令の改正に伴い、設立時の資本金の額等に応じて手数料が3段階に細分化されています。
資本金をいくらに設定するかによって公証人手数料が変わるため、事前の資金計画において重要なポイントとなります。
| 資本金の額等 | 公証人手数料 |
|---|---|
| 100万円未満 | 30000円 |
| 100万円以上300万円未満 | 40000円 |
| 300万円以上(その他の場合) | 50000円 |
2.1.1 資本金100万円未満の場合の手数料
設立時の資本金の額(発起人が出資する財産の額)が100万円未満の場合、公証人に支払う手数料は最安水準の3万円となります。
小規模な事業起業や資本金を抑えて設立する会社の場合、定款認証における直接的な手数料負担を最小限に軽減できます。
2.1.2 資本金100万円以上300万円未満の場合の手数料
資本金の額が100万円以上300万円未満の範囲に該当する場合、公証人手数料は4万円に設定されています。
資本金を100万円ぴったりに設定した場合もこの区間に含まれるため、手数料が4万円となる点に注意が必要です。
2.1.3 資本金300万円以上の場合の手数料
資本金の額が300万円以上の場合、または資本金の記載がないなどのその他の基準に当てはまる場合は、公証人手数料として上限額である5万円が必要になります。
従来の統一料金(一律5万円)と同額になりますが、資本金300万円以上の会社を設立する際にはこの金額が適用されます。
2.2 収入印紙代(紙の定款の場合の印紙税)
紙の用紙を用いて作成した定款原本には、印紙税法に基づき4万円の収入印紙を貼付して印紙税を納付する義務があります。
この収入印紙代は定款の記載内容や資本金の額にかかわらず一律4万円と定められており、公証役場で認証を受ける前の原本(保管用等)に貼り付けて消印を行います。
2.3 定款の謄本交付手数料(提出用・保管用)
定款認証の手続きが完了した後、法務局での設立登記申請用や設立後の自社保管用として、公証人が作成した定款の「謄本(登原本の写し)」の交付を受けます。
定款の謄本交付手数料は、用紙1枚につき250円と規定されています。
一般的な株式会社の定款は枚数が5枚から8枚程度になることが多く、登記提出用と自社保存用の合計2通を取得する場合、謄本交付手数料の総額はおよそ1,000円から2,000円程度になります。
また、電子定款の場合であっても「電磁的記録の同一性に関する証明書」等の交付手数料(1通約700円から1,000円程度および枚数に応じた加算)が同様の実費として発生します。
3. 定款認証の費用を4万円安く節約する方法

株式会社の設立費用を抑えるうえで、最も効果的なアプローチが定款認証時に発生する収入印紙代の4万円を節約することです。
従来のような紙の定款ではなく電子定款を選択することで、設立コストの大幅な削減が可能になります。
ここでは、電子定款によって費用が安くなる仕組みや具体的な手続き手順、便利な作成ソフトの活用メリットについて詳しく解説します。
3.1 電子定款を利用して印紙代を0円にする仕組み
紙媒体で定款を作成する場合、印紙税法に基づき4万円分の収入印紙を貼り付ける義務が発生します。
しかし、PDFファイルなどの電磁的記録として作成される「電子定款」は、印紙税法上の「文書」には該当しないため、印紙税の課税対象外となり収入印紙代が0円になります。
公証人の認証手数料自体は別途必要となりますが、定款の形式を紙から電子へ変えるだけで確実に4万円を節約できます。
| 比較項目 | 紙の定款 | 電子定款 |
|---|---|---|
| 収入印紙代(印紙税) | 40,000円 | 0円 |
| 交付形式 | 紙文書 | PDFなどの電磁的記録 |
| 費用節約額 | 基準(節約なし) | 40,000円の節約 |
3.2 自分で電子定款を作成・認証手続きを行う手順
自分で電子定款を作成し、公証役場で認証を受けるまでの基本ステップは以下の通りです。
正しく準備を進めることで、外部へ余分な報酬を支払うことなく手続きを完了できます。
まず、Wordなどで作成した定款の文章をPDF形式に変換します。次に、マイナンバーカードとICカードリーダライタ(または対応スマートフォン)を使用し、PDFファイルに対してマイナポータルや専用ソフトウェアで電子署名を付与します。
電子署名が完了した定款データは、登記・供託オンライン申請システムを通じて事前に公証役場へ送信し、公証人による内容の点検を受けます。
指定された日時に公証役場へ足を運び、データの受け取りと認証手続きを行うことで、自身の手で印紙代を浮かせた電子定款認証が完了します。
3.3 マネーフォワード クラウド会社設立などの作成ソフトを活用するメリット
完全に自分で電子署名を行う環境を整えるには、マイナンバーカードの読み取り機器やPDF閲覧・編集ソフトのプラグイン設定など、事前の環境構築にコストや時間がかかる場合があります。
そこで有効なのが、マネーフォワード クラウド会社設立をはじめとする会社設立支援クラウドサービスの活用です。
これらの作成ソフトを利用すると、画面の案内に沿って必要な項目を入力するだけで、法的に不備のない定款を自動で生成できます。
さらに、行政書士による電子署名代行サービスなどが用意されているケースが多く、複雑な機器や専門ソフトを自前で揃えずに電子定款の4万円節約メリットを享受できるのが最大の魅力です。
入力ミスのリスクも減らせるため、確実かつスピーディーに手続きを進めたい方に適しています。
4. 専門家に定款認証を代行依頼した場合の費用相場

定款認証の手続きは、自身で行うだけでなく司法書士や行政書士といった専門家に代行を依頼することも可能です。
専門家に依頼すると代行報酬(手数料)が発生しますが、電子定款に対応している事務所がほとんどであるため、自分で紙の定款を作成する場合に必要な収入印紙代4万円を浮かせることができます。
その結果、実質的な費用負担を抑えつつ、ミスなくスムーズに手続きを進められるという大きなメリットがあります。
4.1 司法書士に頼む場合の報酬費用とメリット
司法書士に定款認証の代行を依頼する場合の報酬費用相場は、定款の作成・認証手続きのみであれば3万円~5万円程度です。
また、定款認証だけでなく設立登記申請まで含めた会社設立手続き一式を依頼する場合は、5万円~10万円程度が相場となります。
司法書士に頼む最大のメリットは、法務局への登記申請手続きまで一括して代理してもらえる点にあります。
日本の法律上、会社設立登記の申請代理を行える国家資格者は司法書士のみです。
そのため、定款認証から登記完了までの手続きをワンストップで確実に終わらせたい方に適しています。
また、法的記載要件のチェックも厳格に行われるため、事業目的に不備があって法務局で補正を命じられるようなリスクを未然に防ぐことができます。
4.2 行政書士に頼む場合の報酬費用とメリット
行政書士に定款認証の代行を依頼する場合の報酬費用相場は、定款の作成から公証役場での認証代理までで2万円~5万円程度です。
司法書士と比較すると、定款作成・認証に関する単体の報酬費用はややリーズナブルに設定されている傾向があります。
行政書士に頼むメリットは、設立後に必要となる各種許認可手続き(飲食店営業許可、古物商許可、建設業許可、労働者派遣事業許可など)と合わせて相談できる点です。
許認可が必要な事業を始める場合、定款の「事業目的」に適切な文言が記載されていないと許可が下りないケースがあります。
行政書士であれば、許認可取得を見据えた最適な定款文案を作成してくれるため、許認可申請を伴う創業時には非常に心強い存在となります。
ただし、行政書士は法務局への登記申請代理ができないため、最後の登記申請書類の提出はご自身で行うか、連携する司法書士へ引き継ぐ形になります。
4.3 自分で行う場合と専門家へ代行依頼する場合の費用比較
定款認証および会社設立手続きを自分で行う場合と、専門家に依頼する場合の費用と特徴の違いを下表にまとめました。
専門家へ支払う報酬は発生しますが、電子定款による印紙代4万円の削減効果により、自分で紙定款を作成する場合と専門家に依頼する場合の総額差は想像以上に小さくなります。
| 比較項目 | 自分で作成・申請(紙定款) | 自分で作成・申請(電子定款) | 行政書士へ代行依頼 | 司法書士へ代行依頼 |
|---|---|---|---|---|
| 収入印紙代 | 40,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 公証人手数料 | 30,000円~50,000円 | 30,000円~50,000円 | 30,000円~50,000円 | 30,000円~50,000円 |
| 謄本交付手数料 | 約2,000円 | 約2,000円 | 約2,000円 | 約2,000円 |
| 専門家報酬 | 0円 | 0円(作成ソフト代等) | 約20,000円~50,000円 | 約30,000円~100,000円 |
| 実質的な費用総額の目安 | 約72,000円~92,000円 | 約32,000円~52,000円 | 約52,000円~102,000円 | 約62,000円~152,000円 |
| 登記申請の対応 | 自分で提出 | 自分で提出 | 自分で提出 | 代理提出が可能 |
| 主な特徴・メリット | 専門家費用がかからない | 費用を最も安く抑えられる | 許認可申請も一括相談できる | 登記まで完全お任せができる |
コストを徹底的に抑えたい場合は設立クラウドソフト等を活用した完全自作が適していますが、手続きの手間や記載ミスによる法的なリスクを回避したい場合は専門家への代行依頼が確実です。
ご自身の予算や時間的余裕、許認可の有無に合わせて最適な選択をすることが大切です。
5. 定款認証費用の支払いタイミングと勘定科目

定款認証にかかる費用は、いつ・どのように支払うのか、また会社設立後の確定申告や決算においてどのように経理処理(仕訳)すればよいのか疑問に思う方も多いでしょう。
ここでは、公証役場での実際の支払いタイミングや決済手段、会社設立後の適切な勘定科目と仕訳方法について解説します。
5.1 公証役場での支払いタイミングと決済方法
定款認証の費用を支払うタイミングは、原則として公証役場で認証済みの定款や謄本を受け取る当日(手続き完了時)です。
事前申請を行った場合でも、最終的に公証役場へ赴いて書類を受け取る際、または認証データの受領時に精算を行います。
公証役場における決済方法は、原則として「現金払い」のみ対応している場合がほとんどです。
クレジットカードや電子マネー、QRコード決済などは原則として利用できませんので、訪問当日は必要となる手数料の総額(公証人手数料、謄本交付手数料など)をあらかじめ現金で準備しておく必要があります。
なお、オンライン申請を利用した場合の一部手続きでは電子納付が可能なケースもありますが、スムーズな手続きのためにも訪問予定の公証役場へ事前に決済方法を確認しておくと確実です。
5.2 定款認証費用の経理処理と適切な勘定科目
会社設立前に発生した定款認証費用は、会社設立後の会計処理において適切な勘定科目で記帳する必要があります。
設立手続きのために支出した費用は、会計上**「創立費(そうりつひ)」**として処理するのが一般的です。
創立費は繰延資産(くりのべしさん)に分類され、原則として任意償却(会社が節税効果などを考慮して自由な金額を費用化できる処理)が可能です。
設立初年度に全額を費用として処理することも、数年に分けて少しずつ費用化することも認められています。
なお、重要性が乏しいものとして発生時の費用として一括処理する場合は、「支払手数料」や「租税公課」などの勘定科目を使用します。
定款認証に関する費用の項目と、それぞれの主な勘定科目は以下の通りです。
| 費用の項目 | 原則的な勘定科目 | 費用処理する場合の勘定科目 | 摘要・補足 |
|---|---|---|---|
| 公証人の手数料 | 創立費 | 支払手数料 | 資本金の額に応じた公証人手数料 |
| 定款の謄本交付手数料 | 創立費 | 支払手数料 | 謄本(写し)の枚数に応じた交付費用 |
| 収入印紙代(紙の定款の場合) | 創立費 | 租税公課 | 紙の定款に貼付する印紙税(4万円) |
また、会社設立前の段階では法人口座が存在しないため、発起人(設立者個人)が自身の資金から立替払いをする形になります。
会社設立後にこの立替金を精算する際の仕訳は、借方に「創立費」、貸方に「役員借入金(または未払金)」を設定して処理します。
経理処理を行う際には、公証役場から発行される領収書や受領書が必須となります。
税務調査等で経理上の根拠として提示できるよう、会社設立後も大切に保管しておきましょう。
6. 定款認証で費用を無駄にしないための注意点

定款認証の手続きを進める際、事前の準備不足や確認漏れがあると、余計な費用や手間が発生してしまうケースがあります。
特に「手数料を節約しようとしたのに逆にコストが増えてしまった」といった失敗を防ぐためには、事前に費用リスクと環境設定のポイントを把握しておくことが重要です。
ここでは、定款認証で無駄な費用を発生させないための重要な注意点を詳しく解説します。
6.1 定款記載内容の誤りによる再認証の費用リスク
定款認証が完了した後に定款の記載内容に不備や誤りが見つかった場合、訂正手続きや再作成が必要となり、思わぬ追加費用が発生するリスクがあります。
公証人の認証を受けた後は、内容を簡単に書き換えることができません。
特に法務局での設立登記申請の段階で定款の不備(目的の明確性・具体性の欠如、絶対的記載事項の漏れなど)が発見されると、法務局で登記が却下されたり、補正手続きが必要になったりします。
最悪の場合、定款の再作成や設立後の定款変更手続きが必要となり、余計な登録免許税や公証人手数料、専門家への追加報酬などの二重費用が発生する原因となります。
| 不備・誤りの内容 | 発生する費用・時間のリスク | 回避するための対策 |
|---|---|---|
| 事業目的の適格性不足 | 法務局で登記が受理されず、定款変更や変更登記が必要(登録免許税3万円等の追加コスト) | 事前に公証役場および管轄の法務局で目的の表現を事前確認してもらう |
| 絶対的記載事項の漏れ | 認証やり直しによる公証人手数料の再発生や設立手続きの大幅な遅延 | 定款作成時に雛形を正確に利用し、公証人の事前審査を必ず受ける |
| 発起人・役員情報の誤記 | 印鑑証明書との不一致による登記補正、または電子署名のやり直しによる手間と費用増加 | 発起人の印鑑証明書や住民票の記載通りに正確に転記する |
こうした費用リスクを確実に回避するためには、公証役場へ事前に定款案を提出し、公証人による事前確認を受けることが不可欠です。
事前確認自体には追加費用がかからないため、必ず本番の認証前に内容をチェックしてもらいましょう。
6.2 電子定款に必要な機器やシステム環境の事前確認
紙の定款で発生する印紙代4万円を節約するために電子定款を選択する場合でも、準備する環境によってはかえって高くつく可能性がある点に注意が必要です。
自身で電子定款を作成・署名するためには、特定の機器や有料ソフトウェアを揃える必要があります。
| 必要な機器・ソフトウェア | 費用目安 | 費用の留意点 |
|---|---|---|
| マイナンバーカード | 無料 | 発行までに一定の期間がかかるため早めの申請が必要 |
| ICカードリーダー | 約2,000円〜4,000円 | マイナンバーカード対応機種を購入する必要がある |
| Adobe Acrobat(有料版) | 月額約2,000円〜(または一括購入) | 電子署名機能が付与できる有料プランが必要(無料のAcrobat Readerでは不可) |
| PDF署名プラグイン・ソフト | 無料〜数千円 | 公証役場に対応した電子署名を行えるソフト環境が必要 |
このように、個人で一から機器やソフトウェアを揃えると、1万円から2万円以上の初期費用がかかる場合があります。
もし設立手続きのためだけにこれらを一括で購入すると、印紙代4万円を浮かせても実質的な節約効果が薄れてしまう可能性があります。
そのため、すでに必要な環境が整っていない限りは、無料から使える会社設立支援クラウドサービスを活用するか、電子定款に対応している行政書士や司法書士に依頼する方が、結果としてコストと労力の両面で無駄を抑えることが可能です。
7. まとめ
株式会社の定款認証費用は、資本金に応じた公証人手数料(3万〜5万円)や謄本交付手数料がかかります。
費用を最も抑える結論としては「電子定款」の利用が最適です。収入印紙代4万円が不要になるため、設立コストを大幅に節約できます。
マネーフォワード クラウド会社設立などのソフトを活用すれば自分でも作成可能ですが、誤りによる再認証費用リスクを避けるなら司法書士等の専門家へ代行依頼するのも賢い選択です。
費用と手間を比較し、自社に合った方法で手続きを進めましょう。